#071
-教職教養-
*1 (学校保健安全法第27条) 学校においては、児童生徒等の(安全)の確保を図るため、当該学校の
施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する(通学)を含めた学校生活その他の日常生活における
(安全)に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について(計画)を策定し、
これを実施しなければならない。
*2 (学校教育法第76条)@特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の
必要のある場合においては、その(いずれか)のみを置くことができる。
A特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、(幼稚部)又は高等部を置くことができ、また、特別の
必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで(幼稚部)又は
高等部のみを置くことができる。
*3 (学校図書館法第2条) この法律において「学校図書館」とは、小学校、中学校、及び高等学校において、図書、
視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の
(利用)に供することによつて、学校の(教育課程)の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を
育成することを目的として設けられる学校の(設備)をいう。
-一般教養-
*1 (倫理) (三宅雪嶺)は志賀重昴・杉浦重剛らとともに政教社を設立し、日本の伝統や国情に即して欧米文化を吸収して
いこうという(国粋)主義をとなえた。
*2 (政治) (児童(子ども)の権利に関する条約)(1994年日本批准)…戦乱や飢饉、難民等から子どもの人権を保障。
第1条 この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律により
より早く成年に達したものを除く。第2条 @締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定
保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、
出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。