年齢と好きな曲を書いていくスレ

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36名無しの歌が聞こえてくるよ♪
#033

-一般教養-
*1 (地理) オーストラリアの首都(キャンベラ)は計画都市である。
*2 (西洋美術史) (表現)派…ドイツ北欧で生まれ、内面的世界、愛、死、生を描いた。
  ムンクの『叫び』などが有名。
*3 (政治) (憲法改正の手続き) @各議院の総議員の(3分の2)以上の賛成。
  A国民投票にかけて(過半数)の賛成。 B(天皇)によって公布。
*4 (国語) (魚心)あれば(水心)…相手の出方や心しだいでこちらの対応の仕方も変わる。
*5 (日本史) 民族の対立から、第一次世界大戦のきっかけとなった半島は(バルカン半島)である。
*6 (経済) 銀行の三大義務とは、(預金)・(貸付)・(為替)である。(為替)
  とは、遠隔地者間における資金の受払いをいう。

-教職教養-
*1 陽明学派の開祖である中江藤樹は、1641年に家塾(藤樹書院)を開いた。
*2 (学校教育法第16条) 保護者(子に対して親権を行う者[親権を行う者のないときは、未成年後見人]は、
  次条に定めるところにより、子に(9)年の普通教育を受けさせる義務を負う。
  (学校教育法第17条1項) 保護者は、子の満(6)才に達した日の翌日以後における最初の学年の
  初めから、満(12)才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の
  小学校に就学させる義務を負う。ただし、子が、満(12)歳に達した日の属する学年の終わりまでに
  小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満(15)歳に達した日の属する学年の
  終わり[それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり]までと
  する。
  (学校教育法第18条) 前条第1項又は第2項の規定によって、保護者が就学させなければならない子[以下それ
  ぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。]で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、
  (就学困難)と認められる者の保護者に対しては、(市町村)の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところに
  より、同条第1項又は第2項の義務を猶予又は免除することができる。
*3 水戸藩の藩校として、1841年徳川斉昭によって創設されたのは(弘道館)である。