#106
-教職教養-
*1 (教育職員免許法第11条)@ (国立学校)又は(私立学校)の教員が、前条第1項第2号に規定する者の
場合における懲戒免職の事由に相当する事由により(解雇)されたと認められるときは、免許
管理者は、その免許状を取り上げなければならない。 A免許状を有する者が、次の各号のいずれかに
該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
一 (国立学校)又は(私立学校)の教員(地方公務員法第29条の2第1項各号に掲げる者に相当する者を
含む。)であって、前条第1項第3号に規定する者の場合における同法第28号第1項第1号又は第3号に掲げる
分限免職の事由に相当する事由により(解雇)されたと認められるとき。
二 地方公務員法第29条の2第1項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であって、前条第1項第3号に
規定する者の場合における同法第28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により
(免職)の処分を受けたと認められるとき。 B免許状を有する者( (教育職員以外の者)に限る。)が、法令の
規定に故意に違反し、又は教育職員にふさわしくない(非行)があって、その情状が重いと認められる
ときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。 C前3項の規定により免許状取上げの
処分を行ったときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に(通知)しなければならない。この
場合において、当該免許状は、その(通知)を受けた日に(効力)を失うものとする。
-一般教養-
*1 (英語) 今朝になってはじめて、その事故のことを知った。
It was not (until) this morning (that) I knew the accident.
*2 (国語) (難読語) 逆鱗(→げきりん) 補填(→ほてん) 伝播(→でんぱ)
流罪(→るざい) 侮蔑(→ぶべつ) 出納(→すいとう)
*3 (古典) 筆にも書きとめぬればやがて定まりぬ。
=書きとめてしまうと(そのまま)事実となってしまう。
*4 (地理) 夏に海から大陸に向けて吹く(季節)風は、東アジアの稲作に影響を与える。