#097
-教職教養-
*1 (適応機制) (同一視)…自分にとって重要な他者の外観・特性などを手本として、
それにしたがって部分的・全体的に自己を変えようとすること。「仲間に優れた
人物がいると、自分も他者に優越感をもつ」
*2 (日本国憲法第89条) 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益
若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、(教育)若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
*3 (教育基本法第18条)@政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ(計画的)な推進を
図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な(方針)及び講ずべき施策その他
必要な事項について、基本的な(計画)を定め、これを(国会)に報告するとともに、
公表しなければならない。 A地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の(実情)に
応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な(計画)を定める
よう努めなければならない。
-一般教養-
*1 (国語) (同音異義語) ご一家益々ご(健勝)で何より 現場を(検証)する
(懸賞)論文に応募する 児童(憲章) 彼の偉業を(顕彰)する
*2 (社会) (労働基準法第65条) (産前産後) @使用者は、(6)週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に
出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 A使用者は、産後(8)
週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後(6)週間を経過した女性が請求した場合において、
その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 B使用者は、妊娠中の女性が
請求した場合においては、他の(軽易)な事務に転換させなければならない。