あなたもね、ジャック。
>>635 スレ、及びスレ民に対して批判をし続けておいて
スレを全く見ていない事が分かったからだと思うが
>>635 あんたの言うように
JASRACと国に文句言ってるのにそれがわかってないなら
低能と呼ばれても文句言えんよ。中傷でもなんでもない事実の指摘。
639 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:04/11/13 00:12:25 ID:zuDXH5gA
>>637 別にスレに批判などしていないが。
端的に言えば料金体系がおかしいという意見が主流だろう。
640 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:04/11/13 00:14:04 ID:zuDXH5gA
>>638 ここで言うんじゃなくて、実際に言ってるか?
実際に言ってるやつもいるだろうが、ほとんどのやつは
ここで悪口言って憂さ晴らししてるだけだろう。
で、あなたもそうなんでしょ。マイケル。
>>640 だろう、って・・・
よっぽどテメーの方が他人様を誹謗中傷してるよ。
裏が取れない事を自分の主観で決め付けて人として恥ずかしくない?
ああ、そうかカスラックはそうやって料金請求してるからそれが普通の考え方だと思ってるんだ。
残念!!それは世間様では認められませんから、素直に事務所に戻れよ。
>>639 ちょっと確認しておきたいんだが、
それって、もしかいて、「たった今気付いた事」なの?
下らん言い合いでスレ消費するなよ。
使用料が問題だとして、どこをどう直した方がいいとかまとめないか?
漏れ的には使用料が累進課税ってアイディアは面白いと思ったんだけど、どうなんだろう。
多様な音楽を認めて裾野を広げるには、弱小組織を守るような構造の方がいいような
気がするんだが。
>>644 とりあえず素案としては
・一年以上催促を行わなかったときは請求権は消滅する
・課金基準の最低ロット数を10人単位に引き下げる
・目的別にきめ細かい対応をする・少なくとも全額寄付のチャリティーイベントに課金するような
非文化的なことは明確に禁止する
あたりかねえ。
>>644 著作権の使用料って言うのは
請求が来なければ払わなくていい、ていう
ものではないと思うんだけどね。
課金、料金体系のガイドラインは実情に合わせて
変えてほしいね。もちろんそれが恣意的運用になると困るけど。
>>646 請求権については裁判所が認めるかどうかだけだからなあ。
JASRACだけのために制度自体を変えるのは難しいだろうな。
最低ロットは10・30・50・100くらいでいいんじゃないかと。それはどうでもいいかw
チャリティーは今でも俺は白だと思ってる。
・全額寄付
・報酬を支払わない
でね。
あーなんか判例あったらいいんだけどなあ。公に認めさせたい。
なんだ中の人って結構ヒマなんだな
あ、そうか新潟に今行けないもんね
神戸には来てくれたけどな
>>648 いや、そりゃわかってるよ。
だから1年にしてるんじゃねえか。
音楽をかけるのは飲食店などが多いだろ?そこの時効は一年だからそれに合わせただけ。
ってか1年以上も「請求」してない段階で重過失だと思うんだけどな。
653 :
648:04/11/13 01:12:44 ID:???
>>650 そのストリートミュージシャンがプロを目指してるんなら自発的に
金は払うべきじゃないのかな?(額の大小には問題あるがストリートの連中に
どのぐらいの請求来たのかわからんので)自分が将来曲を作って、
演奏してラジオでかかったりいわゆる「著作権収入」をえる立場に
なろうと思ってるのなら、今使ってる曲に対しても払うべきだと思う。
最近僕の周りのプロのバックコーラスやってるやつが(あるアーティストの
全国ツアーで)、CD-RにコピーしたCD持ってきて「これいいんで聞いてください」と
持ってきたので説教したんだが、根っこが同じだよ
>>652 それがおかしなことに判例
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/snackm_5.html みると過失相殺での減額は却下されてるんだよね。
(下のほうに裁判所の判断あり)まあ、これはカラオケだが
同じ様な判断になるのだろうし。ちょっとわからんな
654 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:04/11/13 01:16:39 ID:cYt0lHN6
>>652 飲み屋のツケの消滅時効は確かに1年だが、
JA$RACの連中はおそらく民事を盾にとって
10年までOK(民法上一般債権の消滅時効)と主張するんだろうな。
でもよ、JA$RACは360度どこから見ても、やってることが営利団体なんだよ。
著作権の保護と文化の振興に資する公的団体だから、
本来、営利を求めちゃいけないんだよな。だから独禁法の除外にもなってるわけだし。
その大前提を守らないから皆に嫌われている。
営利を求める業者ならば、民法の適用はお門違い。商法を適用してやるべき。
というわけで、商法上の商事債権5年が、消滅時効として相当であろう。
655 :
648:04/11/13 01:19:56 ID:???
補足:僕も著作権の請求は電話でも文書でも人が行ったでもいいんだけど
初めて「払っていただけませんか?」としたとこから起算して請求する
(遡及請求なし)が当然だと考えてたんだけど、判例では違ってるようなので
「ちょっとわからんな?」なぜ?って言うことです
この、著作権使用料の事に対しては複雑なんだよな。
利用者に払う義務があるんじゃない。管理団体に請求する義務があるんだろ?
だって、利用者は、自分の使っている曲がどの管理団体に登録されているかなんて、知るよしもないからな。
とすれば、請求を行わなかったのなら、管理団体に義務を怠った責任があると考えられる。
俺の考えってどっかおかしいか?突っ込んでくれ。
657 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:04/11/13 01:29:35 ID:zuDXH5gA
>>654 たくさん集めて権利者に配分するのが団体の存在意義の1つだろう。
>>646 請求権の制限は難しいだろうな。狙い撃ちはできない。
チャリティはルール作らせるか判例作るしかないが、どう実現させるかは
なかなか難しいな。
>>653 まー、プロ目指してるなら払うべきだとは思う。お捻りの額に応じてね。200円くらいしか入ってなきゃ見逃したるべきだろうけど。
その場合、困るのが道楽で歌ってるモンにまでお捻りくれる人がいるんだよな。
いや、自分酒飲んだ時なんか良くギター弾きながら歌うんだけど気が付いたらお捻りが足元においてあるんだわ。
>>654 ん、消滅時効の考え方は賛成。
ただ、請求期間も同時に設けるべきだって点では考え方が違うな。
ま、ここら辺は意見の分かれるところだあね。
現行法を弄らない範囲なら君の考えの方が正しいと思う。
659 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:04/11/13 01:46:41 ID:cYt0lHN6
しかし、金稼ぎ目的だろうがなんだろうが、
路上で他人の曲を弾いて、それが何の侵害になるんだよ?なんだけど。
個人的にそう思うんだが。
A氏作の曲を他人がどこかで弾いて稼いだ。
この行為により、広く世間に宣伝になって益になりこそすれ、A氏にどのような
損害があるのだろうか。どこまでいってもわからない。
A氏のファンは、A氏の作る曲が好きである、というのと同時に
A氏が歌ってるのが好きなのであって
(A氏が作曲専門なら、彼の配下の歌手が好きなのであって)
どこぞの誰かが歌っても、まあ上手い人なら「うまいなー」と喜んでたまに金出すか?
でも、それによって買おうと思ってたA氏のCDを買わなくなるわけじゃないし。
…うーん、うまく言えないな。主張にまとまりがなくなってきた。
何が音楽の振興なんだろうか。ってことね。
ちなみにこの板、メール欄に何か書き込んでおくとID表示されんよ。わざとならいいけど。
結局、ジャスラックの金に対する執着しかこっちには伝わってこないからな、振興?はぁ?って感じ。
おひねり徴収っていう発想自体がおかしいよ。馬鹿じゃねーの。
さすがに理屈も糞もねーよ、こんなもん。金に対する執着以外の何を感じろってんだ。
>659
>A氏のファンは、A氏の作る曲が好きである、というのと同時に
>A氏が歌ってるのが好きなのであって
この前提が覆る事がある。つまりA氏の歌うA氏の歌よりも
B氏の歌うA氏の歌が良いと思ってしまったら難しい話には
なってくるかも知れない。そのお客さんは歌が聴きたい時は
ストリートのB氏の歌うA氏の歌が聴きたくなってしまうのだ。
B氏がA氏の歌を歌わなければお客さんはA氏の歌をその
まま好きで聞き続けて居たハズだった。
こうして著作者に損害が出てしまったのだ。こうなるとB氏は
やはりおひねりを貰うならA氏に著作権料を支払うべきかも
知れない。
極めて希だろうがありえないとは言い切れない話ではあるだろう。
私的に一度あった話だったりする。カバーで他の人が歌ってる
歌い方の方がオリジナルの歌い方より気にいっちまった。
>>663 まあよくあることだね。
ただそういうケースはJASRACに信託している限り
B氏は金さえ払えば好きなだけA氏の曲歌うのもカバーソング発売することも
出来てしまうわけで。
それ言い出すと金払うからいいという問題でもなくなってしまう。
>>663 まんま平井堅とか島谷ひとみなんかで見られたカバー曲ブームだな。
>>654 違うよ。
判例を見てもらえばわかるけど、
JASRACが主張しているのは不当利得返還請求。
これの時効が10年なんよ。
ストリートシンガーが他者の歌を歌ってオひねりもらった場合、
それをさも自分のオリジナルであるかのように装ったなら
それは著作権を侵害してると思うんだ。『俺のオリジナルです』と
わざわざ言わないまでも、誰の歌か明確にしないままにしてたなら。
>>658 そのおひねりをそっと置いていった人はJA$RACの者の人じゃないか?
Jの手の者が歌をリクエスト>歌う>おひねり置いとく>拾う>課金成立
スワンの件があるのですでにネタとは言えない。
>>611だが、
>>624の手で素敵な歌に仕上がることを祈ってます。
多くの人に音楽を楽しんでもらおうと開催したイベントに対して
『文化の振興は関係ない。著作権を守ることが文化の振興だ』
なんてぬかす、手段のために目的を選ばない本末転倒団体に、辛アレ!
669 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:04/11/13 07:27:34 ID:Zr4WdbMI
>>666 不当利得の要件として
1)他人の財産又は労務によって利益をあげたこと
2)そのために他人に損失を与えたこと
3)受益と損失との間に因果関係があること
があると思うのですが。。。
>>669 おそらく2番に抵触とJAS(ryは思ってるんでしょ。
コピーのせいでCDが売れないとわめく集団だから。
671 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:04/11/13 07:47:06 ID:Zr4WdbMI
>>670 え、この要件って、andではなくてorで適用なんですか?
672 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:04/11/13 09:07:22 ID:zuDXH5gA
>>666 どっちにしても民法の規定でしょ?
商事債権なんだから民法の適用を受ける事自体おかしいと思う。
キチンと商法に定めがあるんだから、せめてそれに従えよ、と思うんだが。
>>667 >そのおひねりをそっと置いていった人はJA$RACの者の人じゃないか?
そりゃ残念なこった。
一つには自分の歌にはその程度の値打ちしかないと言われてるに等しい事。
もう一つは、自分相手ならその職員に人倫を説いてやれたろうになあと言う事。
つーか、事務所で話を聞く羽目になるだろうな、その職員。(別に自分が連れて行くわけじゃないぞ)
堅気の集金ならともかく、田舎でヤクザ紛いの行為で本職のシマ荒らすような行為が発覚したら明日の太陽を
拝める保証はないからね。2〜3人に声をかけている段階で繁華街を巡回中の本職に捕まるぞ。
>>671 条文を見る限りandだと思うんだが・・・
>法律上ノ原因ナクシテ他人ノ財産又ハ労務ニ因リ利益ヲ受ケ
>之カ為メニ他人ニ損失ヲ及ホシタル者ハ其利益ノ存スル限度ニ於テ之ヲ返還スル義務ヲ負フ
利益を受けた事を前提に損失を与えた事への返還義務を課してるからね。
7年も放っといて損失もクソもなあ。
カラオケ屋とかスナックとかって毎月請求書が来るものなの?
>>674 アホか?飲食店のツケの時効は1年だぞ?
よっぽどの事がない限り業種問わず毎月来るわ。と言うか凡そ毎月の締め日に請求書を送らん企業なんてねーよ。
請求書を送り忘れててみろ、経理に大目玉が落ちるわ。
頼 む か ら 世 間 一 般 常 識 く ら い 学 習 し て き て く れ
七年分溜めたら全員首だな。
首どころか損害賠償しない限り背任罪か横領で告訴されるよな。そーしないと会社自体が株主に訴えられるし。
この場合で言えば代金の利息は無能経理の負担だな。請求自体ができたとして。
まー、如何にJA$RACが非常識かってのが死ぬほど端的に良く判る事例だ。
この一例のみで全ての主張はその正当性を失う。道徳とか世間様を規準にするならな。
交通費とかはもちろん対価としてみてないよな >kas
アーティストがJAS(ryを訴えた事例なんてないのかな。
「俺の分の著作権料はどうした!」みたいなのとか。
>>679 「JASRACは、この場所とこの場所とこの場所で俺の曲を使ったと言って、
使用料を搾り取って居るんだ!なのに、俺にはこれだけの分配量しかない!
これは、どういうことなんだ?」
「JASRACの者ですが、」
「あなただけでそれだけ調査できるなら、管理団体に信託する必要はありませんね。」
そういえば
徴収額−分配額=28億円
の行方はどうなったんだ?
請求書を送り忘れていたとかそういうことじゃなくて、
調査なりで使っていたことが発覚したのち、
法律上で認められている範囲で遡及請求をしました、
そしてそれが裁判所で認められましたってことでしょ。
大前提として、著作権使用料は
JASRACに請求義務があるんじゃなくて、
利用者に申告義務があるんだよ。
>>675 カラオケ屋とかスナックとかってJASRACから毎月請求書が来るものなの?
えっ・・と
ストリートやってオリジナル曲12曲とコピー曲2曲やって326円もらった場合は
どーやって?幾ら?著作権料をはらったらいいんですか?
近い将来、著作権使用料の請求書の文面は、以下のように簡略化される。
「有り金を全て出しなさい。さもなくば・・・」