父子関係、DNA鑑定で取り消し 司法、異例の判断
DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば、父子関係を取り消せるかが争われた訴訟の判決で、大阪家裁と大阪高裁が、鑑定結果を根拠に父子関係を取り消していたことがわかった。
いったん成立した親子関係を、科学鑑定をもとに否定する司法判断は、極めて異例だ。
訴訟は最高裁で審理中。
鑑定の精度が急速に向上し、民間機関での鑑定も容易になるなか、高裁判断が維持されれば、父子関係が覆されるケースが相次ぐ可能性がある。
最高裁は近く判断を示すとみられ、結果次第では、社会に大きな影響を及ぼしそうだ。
争っているのは、西日本の30代の夫婦。
2012年4月の一審・大阪家裁と同年11月の二審・同高裁の判決によると、妻は夫の単身赴任中、別の男性の子を妊娠。
夫は月に数回、妻のもとに帰宅しており、実の子だと疑っていなかった。
その後、妻と別の男性の交際が発覚。
妻は夫に離婚を求め、子と交際男性との間でDNA型鑑定を実施したところ、生物学上の父子関係は「99・99%」との結果が出た。
妻は子を原告として、夫との父子関係がないことの確認を求めて提訴。
「科学的根拠に基づいて明確に父子関係が否定されれば、父子関係は取り消せるはずだ」と主張した。
http://www.asahi.com/articles/ASG1G6WKRG1GUTIL05R.html