「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」について(意見募集)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130065&Mode=0 1 改正の内容
入管法第19条の16の中長期在留者による所属機関等に関する届出及び入管法第19条の17の所属機関による
中長期在留者の受入れの状況に関する届出は、それぞれ届出事項を記載した書面を、
@管轄の地方入国管理局に赴いて提出する方法
A東京入国管理局に郵送する方法,のいずれかの方法により行わなければならない
(入管法施行規則第19条の15,第19条の16)
今般,これらの届出を行う中長期在留者や中長期在留者を受け入れている所属機関の便宜を図るため,
これらの届出をオンラインにより行うことができるよう,入管法施行規則第61条の3を改正する。
その他,新規システムの導入に伴う所要の経過措置を設ける。
2 電子届出(オンライン届出)の手続の概要
○ 入管法第19条の16の規定による所属機関等に関する届出,
第19条の17の規定による所属機関による届出をオンラインで行おうとする者は,事前に利用者登録をする。(※1)
○ オンラインによる届出は,当局HPから電子届出システムにログインし,
届け出ることとされている事項を入力して送信することにより行う。(※2,3)
※1 利用者登録は,中長期在留者はオンラインで,所属機関は地方入国管理官署の窓口で行います。
※2 電子届出システム導入当初は,入管法第19条の16の規定による届出は在留カード上の氏名が
ローマ字で表記されている方,ローマ字に併せて漢字・仮名で表記されている方を対象とします。
※3 オンラインで行う場合も,届出事項は書面の提出により行う場合と同一です。
3 今後の予定
施行:6月下旬