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可愛い奥様:
NPO法(特定非営利活動促進法)
第五節 ★監督★
(報告及び検査)
第四十一条
所轄庁は、特定非営利活動法人が
法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は
定款に★違反する疑いがある★
と認められる★相当な理由★があるときは、
当該特定非営利活動法人に対し、
その業務 若しくは 財産の状況に関し
報告をさせ、又は
その職員に、
当該特定非営利活動法人の事務所 その他の施設に立ち入り、
その業務 若しくは 財産の状況 若しくは
帳簿、書類その他の物件を
検査させることができる。