ルーマニアで日本人女性,、レイプ殺害される10

このエントリーをはてなブックマークに追加
21可愛い奥様
NPO法(特定非営利活動促進法)
第五節 ★監督★

(報告及び検査)
第四十一条  
 所轄庁は、特定非営利活動法人が
 法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は
 定款に★違反する疑いがある★
 と認められる★相当な理由★があるときは、

 当該特定非営利活動法人に対し、
 その業務 若しくは 財産の状況に関し
 報告をさせ、又は

 その職員に、
 当該特定非営利活動法人の事務所 その他の施設に立ち入り、
 その業務 若しくは 財産の状況 若しくは 
 帳簿、書類その他の物件を
 検査させることができる。