【大津】中2いじめ自殺  生前に自殺練習強要★298

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17虐め自殺。虐めと自殺の因果関係認定判例
1986/02/01東京都中野区区立富士見中
◯1994/5/20 高裁原告勝訴(確定)
都、中野区、同級生2人に1150万円(慰謝料1000万円、弁護士費用150万円)。
★菊池信男裁判長は、自殺との因果関係認定。

1994/07/15神奈川県津久井町町立中野中
◯東京高裁で勝訴
賠償金額を町と県に2160万円、元同級生9人に120万円を連帯して支払うよう命令。(確定)
★奥山興悦裁判長は、自殺との因果関係認容。
生徒たちの行為を「いじめ」と正面から認める。
報道や個々の行為(いじめ自殺)の頻発の認識を理由として自殺の予見可能性認定。

1997/4/13静岡県駿東郡私立高校
◯2001/4/18静岡地裁沼津支部で勝訴。
★高橋祥子裁判長は、恐喝行為と自殺の因果関係を認定。恐喝行為を知らなかったとした2人の親については「保護者としての監督義務を怠ったが、自殺は予見できなかった」と認定。
また「恐喝行為は極めて悪質で、被害者に過失はない」と自殺による過失相殺はゼロとした。