【厳戒】(旧人権擁護法)人権救済機関設置法案反対43
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【反対メール参考】:
【反対メール参考】
私は問題点の多い、人権救済機関設置法案(人権擁護法案)に反対します。
その理由は以下の4点です。
1) 各都道府県に置く 人権擁護(救済)委員の要件は「地方参政権を有する者」とする
(将来的に永住外国人に地方参政権が付与された場合、外国人が任命される可能性)
2) 人権侵害の定義が非常に曖昧で恣意的な解釈が可能。 (心的外傷後ストレス障害でなんでも因縁をつけられる)
3) 人権委員は強い権限を持つ三条委員会とするのに対し、選定方法と基準が曖昧。
4) そして何より憲法違反をいくつも犯していること。
・裁判を受ける権利(32条)の侵害
・令状なしに逮捕されない権利(33条)の侵害
・弁護人に依頼する権利(34条)の侵害
・令状なしに住居を捜索されない権利(35条)の侵害
・特別裁判所を設置してはならない(76条2項)
【さらに追加するならば・・・】
・人権委員の資格条件が"特定の政治目的を持って活動する者"に都合が良い。
・冤罪の救済が明記されていない。 (言いがかりをつけられた無実の人が救済されない)
・人権委員会を監査する機関が存在しない。 (自己チェック機能がないので暴走する)
・政府から独立した機関なので実質法の下ではなく上に存在する。 (政府から独立する事で巨大な権限を持つ)
・言葉狩りを生む危険性がある。 (心的外傷後ストレス障害でなんでも因縁をつけられる)
・国家転覆活動歴のある者を排除する欠格条項がわざわざ削除された。 (日本赤軍でも誰でも人権擁護(救済)委員になれる)
この法案によって我々国民は幸せになるのですか?この法案による悪しき事態を想定されていらっしゃいますか?
楽観的に捉えないで下さい。不況や震災の影響もあって、最悪の事態を想定しなければ
この法案はいいように利用されてしまい、国益を著しく侵害するだけになってしまいます。
外国人参政権も視野に入れられているようですが、
日本の治安維持と政治活動、またその代理人としての議員選出は日本人で行うべきではないのですか?
この法案に対して不安以上のものを感じるため、私は反対します。早期撤回・廃案をお願いいたします。