【厳戒】(旧人権擁護法)人権救済機関設置法案反対43
503 :
可愛い奥様:
【人権救済機関設置法案の問題点】 (追加です)
●人権擁護委員の採用について、採用試験、資格について何ら規定がない。
採用試験、資格試験が万能でないとしても、資質に問題ある人物が採用される 可能性が大きく生じる。
●さらに、特定団体、カルト団体や暴力団等と係わりのある人物の採用が優先され、
そして人権救済機関内の人事もそうした”人材”で偏向していく可能性がきわめて高い。
●人権侵害から救済する事例として、適用されるものとして考えられることに、
名誉毀損が挙げられる。しかしながら、この分野には既に「名誉毀損罪」の
法体系がある。そもそも既に個別法体系があるので、2重の法体系は必要が
無い。にもかかわらず、名誉毀損罪が人権救済法案に置き換わって適用された
場合、逆に大きな社会問題が引き起こされると想定される。
既存の名誉毀損罪の法体系には、例外事項が設けられている。
1)提示した事実が公共の利害に関する事実であること
2)事実を発表した目的が専ら公共の利益を図るためであること
3)提示した事実が真実であることの証明があること
そして、例えば政治家や役人、著名人物(いわゆる公人)が、汚職、不正行為、
未発覚の犯罪行為などがあり、それを告発した場合、上記3つの条件を満たす
ならば、名誉毀損罪は成立しないと定められている。
しかしながら、人権救済機関設置法案には、この点まで考慮されていない 欠陥法案である。
従って、汚職、不正行為、未発覚の犯罪行為を告発しても、人権侵害救済の
名の下で、不正行為や犯罪が隠蔽されてしまうことになりかねない。
504 :
可愛い奥様:2012/08/05(日) 17:07:15.16 ID:cbTkDnyH0
505 :
可愛い奥様:2012/08/05(日) 17:09:22.61 ID:cbTkDnyH0
そして人権侵害の『定義』が不明瞭ということで、どのような危険な問題を
もたらすか、具体的に示す。
判りやすい比較対照として自動車のスピード違反を挙げて問題点を比較しよう。
スピードとは自然科学において、定式化(単位時間当たりに進んだ距離)できる。
そして数字で表現できる(定量化という)。
そしてスピードは、測定でき(電子的機械装置で高い精度で測定できる)、
例えばAという測定機械でも、Bという測定機械でも同じ測定結果の信頼性の
高い数値が得られる。そして再現性がある。
そしてスピード違反については、測定した結果の記録と数値の『証拠』があり、
それに基づいて『罰金額(科料)』が定められる。従って、スピード違反で検挙
されれば、罰金額の算定も「○キロ[km/h]オーバーだから、罰金額は○○円です」
と明朗会計で積算される。
では、人権侵害の場合はどうか?
まず、人権侵害という事例は、定義や範囲が曖昧なので、スピード違反のように
何か特定化したモデルとして定式化できない。
当然、定量化できず、数字で表現することができない。(←この点が重要)
506 :
可愛い奥様:2012/08/05(日) 17:10:49.41 ID:cbTkDnyH0
そこで仮に、B(乙)がA(甲)を人権侵害で人権委員に訴えた場合を想定する。
まず、A(甲)が人権侵害となる差別的な表現の語句を喋ったとする『証拠』の
有無の問題がある。(一応録音した音声データや映像があったとする)
スピード違反の事例と決定的に異なる点は、ある語句がB(乙)にとっては
不愉快と感じたとする。しかしながら、例えば別の第三者C(丙)にも、同様に
不愉快と感じるとは限らないし、何とも感じないかも知れない。
不愉快だという感情を状態をいかにして証明できるのか?
不愉快の度合いというのは、残念ながら現代の自然科学において
定式化できない。測定もできない。
(例えば「嘘発見器」が完璧に信用できるものではないのと同様)
対して、スピード違反であれば、Bという測定器でも、Cという測定器でも
同じ数値の結果が得られる。そして再現できる。数字の証拠が挙げられる。
しかしながら、「精神的苦痛」は、そのレベルが変動するし、客観的測定は
ほとんど不可能だし、再現性もない。
よく法曹関係では、「”法”と”証拠”に基づいて」と科白があるが、
”ある語句”に関して、音声や映像記録があったとしても、それに対して
差別を感じたなど、人の脳内の不愉快な感情について、客観的で信頼できる
数値データは得られない。これがスピード違反とは決定的に異なる点である。
つまり、法と証拠といいながら、その肝心の『証拠』が片手落ちになるわけだ。
しかしながら、証拠が片手落ちながら、先のB(乙)がA(甲)を人権侵害だと
訴えて、人権救済機関が受理すれば、人権侵害が成立することになってしまう。
日本人なら、少々不愉快な思いしても、基本的に和を尊ぶわけだから、人権侵害だと
訴えるようなことは、めったなことではない。しかし、そうでない一部の人々なら、すぐに
「人権侵害だ!」、「人権侵害だ!」とわめきたてて人権救済機関に訴えることになる
だろう。そうした人たちに都合よく利用されることになる。