【厳戒】(旧人権擁護法)人権救済機関設置法案反対43

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503可愛い奥様
【人権救済機関設置法案の問題点】 (追加です)

●人権擁護委員の採用について、採用試験、資格について何ら規定がない。
 採用試験、資格試験が万能でないとしても、資質に問題ある人物が採用される 可能性が大きく生じる。

●さらに、特定団体、カルト団体や暴力団等と係わりのある人物の採用が優先され、
 そして人権救済機関内の人事もそうした”人材”で偏向していく可能性がきわめて高い。

●人権侵害から救済する事例として、適用されるものとして考えられることに、
 名誉毀損が挙げられる。しかしながら、この分野には既に「名誉毀損罪」の
 法体系がある。そもそも既に個別法体系があるので、2重の法体系は必要が
 無い。にもかかわらず、名誉毀損罪が人権救済法案に置き換わって適用された
 場合、逆に大きな社会問題が引き起こされると想定される。

既存の名誉毀損罪の法体系には、例外事項が設けられている。
1)提示した事実が公共の利害に関する事実であること
2)事実を発表した目的が専ら公共の利益を図るためであること
3)提示した事実が真実であることの証明があること

そして、例えば政治家や役人、著名人物(いわゆる公人)が、汚職、不正行為、
未発覚の犯罪行為などがあり、それを告発した場合、上記3つの条件を満たす
ならば、名誉毀損罪は成立しないと定められている。
しかしながら、人権救済機関設置法案には、この点まで考慮されていない 欠陥法案である。
従って、汚職、不正行為、未発覚の犯罪行為を告発しても、人権侵害救済の
名の下で、不正行為や犯罪が隠蔽されてしまうことになりかねない。
504可愛い奥様:2012/08/05(日) 17:07:15.16 ID:cbTkDnyH0
●そもそも、人権侵害救済の問題点の根本を突き詰めれば、
 『人権侵害』の『定義』や『適用範囲』は明確に定めらないこと。
 つまり、何が人権侵害に該当するのか・否か?それを誰が
 定義し決定するのかという問題点に突き当たる。
少なくても、法令に違反してるか否かの認定は中立公正な裁判所が
行うことであり、行政機関の行うことではない(三権分立に反する)。

以上の事からこの法案に対して不安以上のものを感じるため私は反対します。早期撤回・廃案をお願いいたします。

総務省のg-govってサイトから各省庁に反対意見を送る (一度に複数の省庁に送れて楽ちん)
http://www.google.co.jp/search?q=%8Ae%95{%8F%C8%82%D6%82%CC%90%AD%8D%F4%82%C9%8A%D6%82%B7%82%E9%88%D3%8C%A9%81E%97v%96]
505可愛い奥様:2012/08/05(日) 17:09:22.61 ID:cbTkDnyH0
そして人権侵害の『定義』が不明瞭ということで、どのような危険な問題を
もたらすか、具体的に示す。

判りやすい比較対照として自動車のスピード違反を挙げて問題点を比較しよう。
スピードとは自然科学において、定式化(単位時間当たりに進んだ距離)できる。
そして数字で表現できる(定量化という)。

そしてスピードは、測定でき(電子的機械装置で高い精度で測定できる)、
例えばAという測定機械でも、Bという測定機械でも同じ測定結果の信頼性の
高い数値が得られる。そして再現性がある。

そしてスピード違反については、測定した結果の記録と数値の『証拠』があり、
それに基づいて『罰金額(科料)』が定められる。従って、スピード違反で検挙
されれば、罰金額の算定も「○キロ[km/h]オーバーだから、罰金額は○○円です」
と明朗会計で積算される。

では、人権侵害の場合はどうか?

まず、人権侵害という事例は、定義や範囲が曖昧なので、スピード違反のように
何か特定化したモデルとして定式化できない。
当然、定量化できず、数字で表現することができない。(←この点が重要)
506可愛い奥様:2012/08/05(日) 17:10:49.41 ID:cbTkDnyH0
そこで仮に、B(乙)がA(甲)を人権侵害で人権委員に訴えた場合を想定する。
まず、A(甲)が人権侵害となる差別的な表現の語句を喋ったとする『証拠』の
有無の問題がある。(一応録音した音声データや映像があったとする)

スピード違反の事例と決定的に異なる点は、ある語句がB(乙)にとっては
不愉快と感じたとする。しかしながら、例えば別の第三者C(丙)にも、同様に
不愉快と感じるとは限らないし、何とも感じないかも知れない。

不愉快だという感情を状態をいかにして証明できるのか?
不愉快の度合いというのは、残念ながら現代の自然科学において
定式化できない。測定もできない。
(例えば「嘘発見器」が完璧に信用できるものではないのと同様)

対して、スピード違反であれば、Bという測定器でも、Cという測定器でも
同じ数値の結果が得られる。そして再現できる。数字の証拠が挙げられる。
しかしながら、「精神的苦痛」は、そのレベルが変動するし、客観的測定は
ほとんど不可能だし、再現性もない。

よく法曹関係では、「”法”と”証拠”に基づいて」と科白があるが、
”ある語句”に関して、音声や映像記録があったとしても、それに対して
差別を感じたなど、人の脳内の不愉快な感情について、客観的で信頼できる
数値データは得られない。これがスピード違反とは決定的に異なる点である。

つまり、法と証拠といいながら、その肝心の『証拠』が片手落ちになるわけだ。

しかしながら、証拠が片手落ちながら、先のB(乙)がA(甲)を人権侵害だと
訴えて、人権救済機関が受理すれば、人権侵害が成立することになってしまう。

日本人なら、少々不愉快な思いしても、基本的に和を尊ぶわけだから、人権侵害だと
訴えるようなことは、めったなことではない。しかし、そうでない一部の人々なら、すぐに
「人権侵害だ!」、「人権侵害だ!」とわめきたてて人権救済機関に訴えることになる
だろう。そうした人たちに都合よく利用されることになる。