【大津】中2自殺  生前に自殺練習強要★47

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163可愛い奥様
第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、
告発をしなければならない。

教育委員会の教育長、指導主事、社会教育主事、学校の校長、教諭等は
教育公務員として教育公務員特例法の適用を受けるが、公務員としての
身分があることについては変わりない。

したがって、刑事訴訟法第二百三十九条第2項の告発義務を負う。

公務員の告発義務とその方式について
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou77.htm
より抜粋

ここで問題となるのが、職務上正当か否かの判断ですが、この点については
「例えば、公立中学校の生活指導担当の教諭が、喫煙をしている生徒を見つけたが、
いまだ生活指導の余地ありとして、教育上の見地から告発をしないことは、
事情によっては『職務上正当』と認められるであろう。これに対し、
本来捜査機関によって判断されるべき事由、例えば、被疑者の再犯のおそれ、
改悛の情の有無等を判断して、これによって告発するか否かを決めたり、
その他自己の職務と関係のない事由によってこれを判断したりすることは、
許されない」ものと解されています(地方行政実務の法律相談上巻(ぎょうせい)93〜95p)。

刑事訴訟法第二百三十九条には罰則はない。
しかしだからといって、少なくとも自殺教唆、恐喝、暴行等、刑法各本条で
処罰される一定以上の罪につき、犯罪事実を隠蔽し、被疑者と思しき人物を
匿うようなことは許されない。
本件につき教育委員会、学校、警察、市によってなされた対処は到底正当化
できないものである。