1 :
諜報員メアリ&ミミアリ長谷川あさき:
そう思いませんか?
2 :
可愛い奥様:2012/04/13(金) 20:24:06.29 ID:6JbzRYTG0
(゚Д゚)ハァ?(゚Д゚)ハァ?(゚Д゚)ハァ?(゚Д゚)ハァ?(゚Д゚)ハァ?(゚Д゚)ハァ?(゚Д゚)ハァ?(゚Д゚)ハァ?(゚Д゚)ハァ?(゚Д゚)ハァ?(゚Д゚)ハァ?(゚Д゚)ハァ?
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3 :
可愛い奥様:2012/04/13(金) 20:27:26.04 ID:fWPoggvS0
4 :
可愛い奥様:2012/04/13(金) 20:29:40.54 ID:o9wBoZ4e0
5 :
諜報員メアリ&ミミアリ長谷川あさき:2012/04/13(金) 20:30:08.77 ID:CzqD/ugx0
公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
6 :
諜報員メアリ&ミミアリ長谷川あさき:2012/04/13(金) 20:30:40.65 ID:CzqD/ugx0
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
7 :
可愛い奥様:2012/04/13(金) 20:33:59.61 ID:xoWzNQ2lP
完全に違法だな
8 :
可愛い奥様:2012/04/13(金) 20:36:46.46 ID:ztfYlp+10
>>5-6 ここで言わずにその本を出してる出版社に言えばいいのに
9 :
可愛い奥様:2012/04/13(金) 20:36:47.14 ID:5pPbIDCp0
公園でなきゃいいんでしょ。
何を馬鹿なことを言ってるんだか判らない。
10 :
可愛い奥様:2012/04/13(金) 20:39:18.08 ID:RiKA8XV90
11 :
可愛い奥様:2012/04/13(金) 20:39:18.67 ID:xoWzNQ2lP
>>1 そんで野宿が違法なのはわかったが、野宿の本を売ることがなぜ違法になるのか教えてよ
12 :
可愛い奥様:2012/04/13(金) 20:41:11.28 ID:f8qOL3lj0
13 :
可愛い奥様:2012/04/13(金) 20:44:43.04 ID:cNGnzE2u0
P2(笑)
見え見え
14 :
可愛い奥様:
野宿野郎必死だねぇ