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【賛同者限定】花王製品の不買運動 すすぎ87回目
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可愛い奥様
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2011/10/12(水) 12:28:12.56 ID:4s99Zeko0
(信用毀損及び業務妨害)
第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。