1 :
可愛い奥様:
2 :
可愛い奥様:2011/08/20(土) 09:04:29.19 ID:LBbI7pIw0
■不買運動と営業妨害
★チラシ配りで注意すべき条文
チラシ配りが刑法に抵触するとしたら
刑法233条の信用毀損及び業務妨害か
刑法234条の威力業務妨害です。
★233条について
233条は「嘘の情報を流す」ことが要件です。
チラシに嘘が含まれている場合は、これに該当しますので
嘘のないようお願いします。
なお、出所の怪しい情報については、
そういう噂がネットで流れているという記述などで
233条の適用を回避できます。
例
NG:フジテレビは、日韓プロゴルフ対抗戦を韓日プロゴルフ対抗戦と題している
OK:「フジテレビは、日韓プロゴルフ対抗戦を韓日プロゴルフ対抗戦と題している」とネットでささやかれている
NG:トミタという花王コールセンター担当者が、花王はフジテレビを支持すると言った
OK:「トミタという花王コールセンター担当者が、花王はフジテレビを支持すると言った」とメディアで報じられた
3 :
可愛い奥様:2011/08/20(土) 09:05:29.43 ID:LBbI7pIw0
★234条について
234条は「威力を用いて」業務を妨害することが要件です。
ここで言う威力とは、「人の意思を抑圧する行為」であり
もう少し具体的に言うと暴行、脅迫、騒音による嫌がらせなどです。
以下のような行為は234条違反であり、威力業務妨害となります。
ご注意ください。
(1)チラシを受け取らない人に暴力を振るって、無理矢理チラシを受け取らせる
(2)複数人で取り囲んで、チラシを受け取らないなら帰さないなどと脅す
(3)スーパー前でのチラシ配りで、チラシ配りと同時にスピーカーを使って怒声を張り上げ、
買い物客を威嚇する。
(4)スーパーなどの入り口を陣取ってチラシを配り、買い物客の入店を妨害する
(5)チラシを受け取らない人を睨み付けて脅す
(6)木刀や包丁などの凶器を持って通行人を威圧しながら、チラシを配る
まとめると、チラシ配りの際
人に心理的プレッシャーをかける行為をするとアウトです。
通行人の妨害にならないよう静かにチラシを撒くだけなら
法的に問題はありません。
以上の点に注意し、警察の指導を受けないような
適法なチラシ配りを心がけましょう。
4 :
可愛い奥様:2011/08/20(土) 09:06:13.16 ID:LBbI7pIw0
【ビラの内容について】
●「潰す」「消す」「とことん追い込む」などの記述には注意。
●事実と違うことや、誹謗・中傷と捉えられかねない記述は載せない。
【ビラの配布について】
●公道で道行く人にビラを渡す(街頭宣伝)には「道路使用許可」が必要です。
●ビラの貼付けは基本的に×。
●私有地でのビラ配布は、許可を取った方が無難です。
●屋上、歩道橋などからビラを撒かない。
●他人の車のワイパーに勝手に挟むのは×。
【ポスティングについて】
●マンション等へのポスティングは管理組合に許可を取ったほうが無難です。
●「ちらしお断り」と書いてある郵便受けにポスティングするのは×。
5 :
可愛い奥様:2011/08/20(土) 09:51:05.33 ID:JonqOiID0
チラシを作成する能力はないけれども
密かに応援していたスレでした。
前スレ落ちっちゃったけれども
頑張って2スレ目行きましょう!
6 :
可愛い奥様:2011/08/20(土) 12:13:36.11 ID:KWBLU4PbP
今プリンター使えないから手書きをコピーして配ろうかな
今印刷屋さんも安いんだよね
ネットで調べれば、薄利多売の印刷屋さんがいっぱいある
7 :
可愛い奥様: