皇室御一行様★part2034

このエントリーをはてなブックマークに追加
843可愛い奥様
今北です。

宮内庁での東宮に関する公文書、支出関連等は
国民から情報公開請求が可能です。
今こそこの制度を利用するときではないでしょうか?

■情報公開法の利用について■

 情報公開法は、「何人」に対して
行政文書の公開請求を求める権利を保障しています。
情報公開制度の利用方法については、下記のページに
簡単な解説を掲載していますのでご覧ください。
http://homepage1.nifty.com/clearinghouse/howto/howto.html

 請求は、行政文書を保有している各行政機関に対して行います。
行政機関は、それぞれの保有している文書を保管しているファイルの名称を検索できる
「行政文書ファイル管理簿」をインターネット上で提供しているほか、
公開・非公開の審査基準、請求窓口の所在地、請求書などを、
各ホームページ上に掲載しています。

 また、ほとんどの行政機関でオンラインにより公開請求をすることができます。
多くの場合、行政手続オンラインシステムを利用していますが、
どのように利用するかは各行政機関のホームページをご確認ください。

宮内庁に関するお問い合わせ先
〒100-8111
   東京都千代田区千代田1-1 長官官房秘書課(情報公開室)
   03-3213-1111(内767)