【裁判より】宝塚音楽学校冤罪退学裁判6【新年会】

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925宝塚音楽学校法務部
ファンの皆様へ

我が校の判断は以下の判例により正当化されるものである。
これ以上の批判は我が校に対する名誉毀損、業務妨害と見なし、刑事責任、民事責任を徹底的に追及する。

参照判例
最高裁昭和49年7月19日第三小法廷判決(昭和42年(行ツ)第59号身分確認請求事件)民集28巻5号790頁、判時749号3頁、判タ313号153頁