韓国曲無断使用 カラオケ大手に2千万円支払い命令
韓国の楽曲の著作権を管理する 「アジア著作協会」(東京都) が、約1200曲を無断でカラオケに使われたとして、
通信カラオケ大手 「第一興商」(同) に約9億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。
清水節裁判長は、一部楽曲について著作権侵害を認め、第一興商に約2300万円の支払いを命じた。
判決によると、第一興商は2002年6月から04年7月まで、同協会が管理する楽曲 (作詞・289曲、作曲・275曲) を
通信カラオケで配信しながら使用料を支払わず、著作権を侵害した。
判決は、問題とされた約1200曲のうち、同協会に対して(1)作曲家ら権利者が賠償請求権の行使を認めた
(2)作曲家らが直接契約で著作権を信託譲渡した――などの楽曲は、同協会が著作権を管理していると認定。
第一興商には利用の許諾を得ることを怠った過失があるとして、1曲につき基本使用料1カ月100円と、利用する
たびに20円の支払いを命じた。
朝日新聞 (2010年2月10日20時15分)
http://www.asahi.com/national/update/0210/TKY201002100390.html