>>388 利益損失は書いて字のごとくですよ
利益もしくは損失が発生しうる状態ということです
利益もしくは損失が発生するのは氏名だけでは発生せず関係が規定されるからこそ
発生するのです
あなたのコピペした最高裁の判例も利益、損失についてちゃんと言及し棄却されているでは
ありませんか。 つまりあなたの最高裁のコピペを以って最高裁がこう言っているから
と一部分を切り取って別姓の根拠にするのは不誠実だと思いますよ
氏名権ということで、よく著作権の規定を挙げられる別姓サイトがありますが
あなたも著作権法 第19条の規定と思ってよろしいのでしょうか?
著作権に関しても、どこのだけだか判らない氏名だけでは著作権となりえません
氏名に著作物との関係が存在したり、氏名にて活動するからこそ利益や損失が
発生するのですよ
つまり関係のない氏名のみをもって氏名権を主張されるものちょっと違うのでは
ないでしょうか?