【是か !?】 夫婦別姓導入 6 【否か !?】

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479可愛い奥様
日本弁護士連合会のページより

日本国憲法は、個人の尊厳(13条)と法の下の平等(14条)を基本とし、さらに、家族法を個人の尊厳と両性の本質的平等に
立脚して制定しなければならない(24条)旨、重ねて謳っている。
ところが、民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定し、夫婦同姓を強制している。
夫婦同姓の強制は、憲法13条、14条、24条に抵触する疑いがあり、その他社会生活上の問題をも生じさせている。

(1) 氏名は、個の表象であり、個人の人格の重要な一部であって、憲法13条で保障する人格権の一内容を構成する(最高裁判所昭和63年2月16日判決参照)。
したがって、「その意に反して氏名を変更することを強制されない権利」も、人格権たる氏名権の内容として、憲法13条に保障された権利であるといえる。
民法750条の夫婦同姓強制は、婚姻に際して、姓を変更したくない者に対しても、その変更を強制しており、氏名権を侵害している。
また、人は氏名を使って社会、経済生活を営んでいるのであるから、継続して使われた氏名は、社会的、経済的関係において、
法的に保護されて当然である。「永年使用した」姓は、戸籍法107条の姓(氏)の変更審判においても、法的保護に値するものと
評価されている。民法767条2項(婚氏続称)、同816条2項(縁氏続称)も、永年使用した姓を保護するために創設された規定である。
したがって、婚姻に際しても、永年使用した姓を法的に保護し、同姓、別姓の選択の自由を認めることは、当然である。