【私ら】京都教育大輪姦事件報告スレpart19【電凸】
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可愛い奥様:
労働基準法 第22条第4項
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分
若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
電凸した人の言いなりになって解雇するとアウト。
奈良の教育委員会も色々考えていたかも知れないが、
おかしなやつが電凸する限りはクビ切る訳にはいかないでしょう。
しかもこっそりやるならバレ無いかもしれないけれど、
わざわざここに報告記しているから絶対解雇出来ません。