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可愛い奥様:
平成皇室論 三選択のうち 「離婚」 概略レポ
・皇族に民法は及ばない。皇室典範に離婚手続規定はない。
さりながら結婚を良しとした婚約関係の樹立は皇室会議で決められている。
結婚の解消もまた皇室会議の決定にあり、であっていいとは考えられないだろうか。
・離婚訴訟は民法上の裁判に他ならないから、大統譜、皇統譜記載の皇族が利用するわけにいかない。
いわば前例のない事態に国家が直面する。
・旧皇室典範は明治立憲に並立する天皇大権諸規定として最上級の法律だった。
現行皇室典範は日本国憲法の下位法である。
憲法があくまで最高規範であるとはいえ、その下に組み入れられた典範に皇族の離婚訴訟をどう扱うか規定がない。
あるのは皇族を対象とみなしていない民法だけなのだから、やはり皇族の離婚は典範成立過程でも、成立後も
想定されていないと見るのが順当である。皇室典範の改正が必要になる。