【比国へ】ノリコ・ヴィオラ・カルデロン22【退去】
209 名前:可愛い奥様@LR申請案公示中 自治スレ見てね[] 投稿日:2009/04/14(火) 02:01:57 ID:T8U9rXsl0
退去強制令書発付処分取消等請求事件(平成20年1月東京地裁判決)
原告父は、平成5年、他人名義旅券により不法入国後、直ちにその旅券により外国人登録を行った。
平成17年に在日大使館から真正な名義による旅券の交付を受けて、翌18年に登録の訂正を行った。
原告母は、平成4年、他人名義旅券により不法入国後、平成7年に外国人登録を行った。
平成14年に在日大使館から真正な名義による旅券の交付を受けて、直ちに登録の訂正を行った。
原告父と原告母は、平成18年に在日大使館に婚姻の届出を行った。
これにより、原告母は在日大使館から婚姻後の名義による旅券の交付を受けて、直ちに変更登録を行った。
原告母は、平成18年7月に川口警察署に不法入国容疑で逮捕され、さいたま地裁において懲役2年6月・執行
猶予4年の有罪判決を受けて確定した。
原告子は、平成7年に川口市で出生した後、入管法に定める在留資格取得許可を受けずに不法残留となった。
出生後に外国人登録を行った。なお、平成13年になってから在日大使館に出生届を提出した。
平成18年に現在の氏名による在日大使館から旅券の交付を受けた。
なお、原告子は、出生後、原告母が所持していた他人名義の旅券の姓を称していたが、原告母が平成14年に本
人名義の旅券を取得した後はその姓に改め、また原告父と原告母が婚姻した平成18年からは両親婚姻後の姓に
改めた。
原告父の父、母、姉は、本邦における不法残留歴がある。
原告母の父、母、弟2名、妹2名は、本邦への不法入国又は不法残留歴がある。
210 名前:可愛い奥様@LR申請案公示中 自治スレ見てね[] 投稿日:2009/04/14(火) 02:02:15 ID:T8U9rXsl0
☆続き2
原告父及び原告母は、本国に在住当時から恋人関係にあったところ、いずれもマニラ市内にある大学を中途退学
し、日本で就労して多くの収入を得るため、ブローカーから他人名義の旅券を入手して、それぞれ、本邦に不法
入国した。
その後、原告父は、埼玉県内及び東京都足立区内において解体工として稼働し、1か月に30万円から50万円
ほどの収入を得ていた。また原告母は、クリーニング店、弁当工場等において稼働していた。
原告父及び原告母は、これまで、合計300万円を超える金銭を本国に居住する家族に送金している。
原告子は、原告母が逮捕されるまで、原告らが不法入国又は不法残留をしている事実を知らなかった。
原告子は、同年代の日本人児童と同程度に日本語を話したり、読み書きをしたりすることができるが、タガログ
語及び英語はできず、本国を訪問したことはない。
原告父及び原告母は、タガログ語及び英語ができるほか、日常会話程度の日本語もできる。原告父及び原告母は、
お互い主としてタガログ語で会話をしているが、原告子との間では、日本語で会話をしている。
211 名前:可愛い奥様@LR申請案公示中 自治スレ見てね[] 投稿日:2009/04/14(火) 02:02:29 ID:T8U9rXsl0
☆続き3
東京入国管理局において違反調査、違反審査、口頭審理を経て、家族からの異議の申出があったが、これに対し
て理由がない旨を裁決し、平成18年11月に三人に対し退去強制令書を発付した。
原告父及び原告子には仮放免を許可し、原告母は入国者収容所に移収されたが翌19年5月に仮放免を許可した。
国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負わず、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れる
かどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは、国家がその立法政策に基づき自由に決定
することができる。我が国の憲法においても、外国人に対し、本邦に入国する自由又は在留する権利(引き続き
在留することを要求し得る権利を含む。)を保障したり、その入国又は在留を許容することを義務付けたりして
いる規定は存在しない。外国人の出入国管理は、国内の治安と善良な風俗の維持、保険・衛生の確保、労働市場
の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって、その性質上、広く情報を収集し、その分析を踏まえ
て、時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり、高度な政治的判断を要求される場合もあり得るところで
ある。
212 名前:可愛い奥様@LR申請案公示中 自治スレ見てね[] 投稿日:2009/04/14(火) 02:02:40 ID:T8U9rXsl0
☆続き4
児童の権利に関する条約、国際人権規約A規約及びB規約は、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、こ
れを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、もっばら当該国家の立法政策にゆだねており、これらを自由
に決定することができるとする国際慣習法上の原則を排斥する旨の明文の規定を設けておらず、むしろこれらの
条約が合法的に締約国の領域内にする外国人について、法律に基づいて行われた決定によって当該領域から追放
することを容認していることからすれば、国際慣習法上の原則を前提としており、これを基本的に変更するもの
ではないと解すべきであって、「児童の最善の利益」及び「家族の権利」も在留制度の枠内で考慮されるに過ぎ
ないというべきである。また、社会権の保障は、本来各人の属するそれぞれの国の責務というべきであり、A規
約も、立法措置等により同規約の権利の完全な実現を漸進的に達成することを求めているに過ぎないことからす
ると、教育に係る権利を具体的権利として付与すべきことを定めたものではなく、同規約上の権利を理由として
外国人が本邦に在留できることを権利として保障したものと解することもできない。
213 名前:可愛い奥様@LR申請案公示中 自治スレ見てね[] 投稿日:2009/04/14(火) 02:02:49 ID:T8U9rXsl0
☆続き5
原告父及び原告母は、本邦で就労して多くの収入を得るため、他人名義の旅券であることを知りながら、あえて
これを利用して本邦に不法に入国し、実際にも、長期にわたって不法就労を継続し、それにより得た金員を本国
に送金し続けていたこと、他人名義で外国人登録法に基づく新規登録申請をしたこと、原告子をもうけた後も、
本国に帰国せず、原告子のために在留資格の取得を申請することもなく、不法な滞在を続けていたことが認めら
れる。さらに、原告父及び原告母並びにその両親等の家族は、そのほとんどの者が本邦に不法入国又は不法残留
をしたことがあり、本邦において同居をするなどしていたことに照らすと、親族関係にあるものが感化し合って
集団で入管法違反を敢行していたともいえ、出入国管理制度を遵守しようという意識が極めて希薄であるといわ
ざるを得ない。そして、原告母は入管法違反の事実によって起訴され、さいたま地裁において有罪判決の宣告を
受けている。このように原告父及び原告母は、出入国管理制度等を無視して不法な滞在を続けていたのであり、
このような態度は、在留特別許可の審査において不利に斟酌されてもやむを得ない事情であるといえる。
214 名前:可愛い奥様@LR申請案公示中 自治スレ見てね[] 投稿日:2009/04/14(火) 02:02:59 ID:T8U9rXsl0
☆続き6
不法残留者となったことについて原告子自身に責められるべき行為があったわけではないし、裁決時までの生育
歴や当時の生活状況に照らせば、言語も生活習慣も日本とは異なる本国において原告子が生活を始めた場合、相
当程度の困難が伴うであろうことは否定できない。
しかし、そもそも外国で長く生活をした子女が本国に戻った際に、同じような困難に直面することがあるのは、
原告子に限られたものではないこと、原告父及び原告母は本国において生まれ育ち、そこでの生活習慣等に慣れ
親しんでいる上、原告父及び原告母にはそれぞれ親兄弟がいてこれら本国に居住する者からの支援を期待できる
こと、さらに原告子は裁決当時11歳で、いまだ可塑性に富む年齢であることをも併せ考慮すると、本国の言語、
生活、社会及び文化等に順応して、本国に帰国した当初の困難を克服することは十分に可能なものと解するのが
相当である。
また、年少の原告子は、自立できるまでの間、両親の扶養を受けざるを得ず、両親と共に生活をするのがその福
祉にかなうというべきであるから、不法入国をした原告父及び原告母が強制退去を命じられた場合、これに伴い
一定の不利益を被るのは、やむを得ない結果といわざるを得ない。