【居座り】ノリコ・ヴィオラ・カルデロン21【続行】
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可愛い奥様@LR申請案公示中 自治スレ見てね:
☆続き6
不法残留者となったことについて原告子自身に責められるべき行為があったわけではないし、裁決時までの生育
歴や当時の生活状況に照らせば、言語も生活習慣も日本とは異なる本国において原告子が生活を始めた場合、相
当程度の困難が伴うであろうことは否定できない。
しかし、そもそも外国で長く生活をした子女が本国に戻った際に、同じような困難に直面することがあるのは、
原告子に限られたものではないこと、原告父及び原告母は本国において生まれ育ち、そこでの生活習慣等に慣れ
親しんでいる上、原告父及び原告母にはそれぞれ親兄弟がいてこれら本国に居住する者からの支援を期待できる
こと、さらに原告子は裁決当時11歳で、いまだ可塑性に富む年齢であることをも併せ考慮すると、本国の言語、
生活、社会及び文化等に順応して、本国に帰国した当初の困難を克服することは十分に可能なものと解するのが
相当である。
また、年少の原告子は、自立できるまでの間、両親の扶養を受けざるを得ず、両親と共に生活をするのがその福
祉にかなうというべきであるから、不法入国をした原告父及び原告母が強制退去を命じられた場合、これに伴い
一定の不利益を被るのは、やむを得ない結果といわざるを得ない。