【居座り】ノリコ・ヴィオラ・カルデロン21【続行】

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213可愛い奥様@LR申請案公示中 自治スレ見てね
☆続き5
原告父及び原告母は、本邦で就労して多くの収入を得るため、他人名義の旅券であることを知りながら、あえて
これを利用して本邦に不法に入国し、実際にも、長期にわたって不法就労を継続し、それにより得た金員を本国
に送金し続けていたこと、他人名義で外国人登録法に基づく新規登録申請をしたこと、原告子をもうけた後も、
本国に帰国せず、原告子のために在留資格の取得を申請することもなく、不法な滞在を続けていたことが認めら
れる。さらに、原告父及び原告母並びにその両親等の家族は、そのほとんどの者が本邦に不法入国又は不法残留
をしたことがあり、本邦において同居をするなどしていたことに照らすと、親族関係にあるものが感化し合って
集団で入管法違反を敢行していたともいえ、出入国管理制度を遵守しようという意識が極めて希薄であるといわ
ざるを得ない。そして、原告母は入管法違反の事実によって起訴され、さいたま地裁において有罪判決の宣告を
受けている。このように原告父及び原告母は、出入国管理制度等を無視して不法な滞在を続けていたのであり、
このような態度は、在留特別許可の審査において不利に斟酌されてもやむを得ない事情であるといえる。