秋篠宮紀子さんアンチ編217

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小和田恒さん、ちゃんと男系相続の説明できるんだね

参議院予算委員会 第15号 昭和60年3月27日
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/102/1380/main.html

○久保田真苗君 世襲的な地位からの排除でございますから、私は女性であることによる排除は排除
だと思いますが、そもそもなぜこれを男系男子に限らねばならないのか、この点についてお伺いします。

○政府委員(小和田恒君) 皇室典範の考え方の問題と条約の問題と一応区別して考えていく必要が
あると思いますが、条約との関係について申しますと、先ほど外務大臣から御答弁申し上げましたよう
に、この条約が対象にしておりますのは第一条に規定があるわけです。つまり女子に対する差別という
のは何であるかということについて第一条に規定がございまして、それは性に基づく区別、排除または
制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他の分野で、男女の平等を基礎として、
人権及び基本的自由を認識し、享有しまたは行使することを害しまたは無効にするような効果または
目的を持つものと、こういう定義でございますので、その中に入るか入らないかということで条約との
関係は検討しているわけでございます。その見地から申しますと、確かに性に基づく区別ではございます
けれども、ここで言っているような人権及び基本的自由を認識、享有、行使することを害し、無効にする
ような効果ないしは目的を持つものではない。したがって、性に基づく区別だという意味では一つの区別
でございますけれども、条約の対象にしている第一条の定義に言うところの女子に対する差別には当たら
ないと、こういう考え方で条約との関係は成立しているわけでございます。
 他方、皇室典範において男系の継承権というものを規定しているのはどういうことかというお尋ねでご
ざいますれば、これは憲法ないしは国内法の問題としてお考えいただく。条約との関係におきましては私
が先ほど申し上げたようなことであるというふうに御理解いただきたいと思います。