犯罪には構成要件が必要ってこと。
何をしたら(しようとしたら)「犯罪」かということが明確になっていること。
そして、その犯罪を罰するのは、
誰が被害に遇うのかということも明確になっていること。
ところが、児ポ法、有害情報規制、都道府県新条例なども含めて、
犯罪の構成要件も保護法益も明確でなく、取締り側の恣意的な独断で犯罪になったりならなかったりという、
およそ罪刑法定主義を真っ向から否定するようなことがまかり通るようになるということですよ!
法律に感情論を持ち込んだら、もはや法治国家とはいえません。
公務員の権利濫用は憲法が禁じていることで、
その濫用を監視するはずの(自公+民の宗教右派に寄生する)国会議員が、
濫用を容認してでも「犯罪者」を次々に作り出して国民を恫喝しようという
暴挙が行われようとしている。
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/cg/1024655277/l50