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【毒米】汚染米が10年以上市場に流通【発癌米】6
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36
:
可愛い奥様
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2008/09/10(水) 00:38:39 ID:RSPU3Vlh0
前スレ
>>880
さん GJ!
>食品衛生法第 6 条 第 2 号により規制。
食品中に検出されてはならない。www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0708-3g.pdf
えーと、その厚労省のアフラトキシンリスクプロファイル(平成20年6月22日)に
そう書かれているとすると、農林水産省の役人が記者会見でアフラトキシンB1混入の
焼酎やお酒は蒸留されているから大丈夫ですと検査前に言い切ってしまうのは法令違反に
ならないのかなぁ?