>>483 えっとですね西山事件の最高裁の
「報道機関といえども、取材に関し他人の権利・自由を
不当に侵害することのできる特権を有するものでないことはいうまでもなく、
それが真に報道の目的から出たものであり、
その手段や方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、
正当な業務行為というべきであるが、
その方法が刑罰法令に触れる行為や、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等、
法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合には、
正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる。」
という件を確認してから
書き込んでくださいね