「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事125

このエントリーをはてなブックマークに追加
340 ◆N./QWTELIc
464 :ひよこ名無しさん:2008/08/20(水) 10:45:25 ID:jlJlOChK0
    具体的には、この法律の「第十一章 第二十五条」の「第一項」
    または「第二項」に違反するのではないか、と思われるのですが。

    第十一章 その他の者による出版物の納入
    第二十五条  前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に
    規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて
    、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、
    最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。
    但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、
    又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

    ○2  第二十四条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合に
    おいて、同条第三項中「納入」とあるのは「納入又は寄贈若しくは遺贈」
    と読み替えるものとする。

    第十章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入
    第二十四条
    ○3  前二項の規定は、前二項に規定する出版物の再版についてもこれ
    を適用する。ただし、その再版の内容が初版又は前版の内容に比し増減
    又は変更がなく、かつ、その初版又は前版がこの法律の規定により前に
    納入されている場合においては、この限りでない。

    つまり、事件発覚前にあったデータベースを「初版」と考えた場合、
    このままデータベース提供を停止し続けるならば
    「第十一章 第二十五条 第一項」に違反するし、「メンテナンス終了後
    に提供されるデータベース」つまり「再版」が「初版」と内容が違って
    いる場合、「初版」と「再版」の両方を提供しなければ
    「第十一章 第二十五条 第二項」に違反するのではないか、と。