>>938 検察官の量刑不当の主張(3ページ目)
http://www7.atpages.jp/ptpm2a/hanre2A5E1E03449256CFA0007BACA.pdf 2 本件各犯行は、いずれも犯情極めて悪質であるが、とりわけ、Eに対する狼
褻誘拐・略取、監禁、強姦、殺人、死体遺棄等の一連の犯行は、稀に見る重大かつ
凶悪な犯罪で、その残虐さ極悪非道さは、過去にも類例を見出だし難い。
Eに対する右一連の犯行は、被告人A、同Cが、強姦目的で女性を物色し、たま
たま通りかかったEを拉致し、被告人ら共謀のうえ、Eを略取して強姦し、暴行、
凌辱を加え、犯行発覚を恐れて長期間監禁し、遂にはその処置に困り自己保身のた
め殺害し、死体をコンクリート詰めにして遺棄したもので、その動機は極めて反社
会的、自己中心的なものであり、その犯行態様も、Eに対し多数回にわたり常軌を
逸した暴行、凌辱等を加えた、極めて残虐かつ執拗、冷酷なもので、そこには人間
性のかけらも見られない。結果はもとよりまことに重大であり、被害者に責められ
るべき落ち度は全くなく、一七歳という春秋に富む時期に、被告人らに残虐非道の
仕打ちを受けて惨殺された無念さは測り知れない。また、被害者の両親ら遺族の被
害感情は極めて強く、検察官の求刑と原判決の量刑を知って、「裁判は自分達とは
関係のないところで行われている。到底承服できない」と訴え、司法制度全体に対
して、深い不信感、絶望感を抱いているのである。また、本件が社会に与えた影響
も極めて深刻である
鬼畜認定