「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事79

このエントリーをはてなブックマークに追加
797 ◆ovYsvN01fs
>>728
刑法は「第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処す
る。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 」となってます。

青環条例では18歳未満になってますが、双方が18歳未満であった場合には適用されません。

・・・・しようとしている所もありますが。

ちなみに、17歳と16歳では適用されませんが、18歳と17歳では適用されるというとんでもない欠陥条例でもあります。

>>781
>法律を整備しなおす必要を感じますね。
その必要はありません。なぜなら現在女子の結婚可能年齢は16歳だからです。
それ以前に、法律は国民のプライベートに口出しする権利はありません。

・・・・・これ以上は外部板にて。