・離婚後300日規定による無戸籍児について「現夫の子」と戸籍に記載するため、
母親らが各地の家庭裁判所に申し立てている認知調停。子が実父(母親の現夫)を
相手に「自分の子」と認めてもらう手続きのため、前夫にかかわりなく進められるのが
メリットとされていた。(中略)
しかし、1日に千葉家裁の支部に申し立てた千葉県内の女性(38)によると、家裁の
窓口の担当者から「前夫に連絡して確認させていただく可能性がある」と言われたという。
昨年12月に産んだ女児が無戸籍で、前夫は携帯電話にも応じない状態が続いている。
女性は「もし、このまま連絡が取れなければ、調停はできないのでは」と心配する。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080707-00000051-mai-soci