既女的人権擁護法案反対運動5

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702神條 遼 ◆haruka.ATI
>>694
> 後、人権委員会が私人間紛争について民事訴訟を提起することは
> 一方当事者にとっては他方当事者に比べて人権委員会がバックに
> ついていることから当事者が対等な立場で裁判をすることができ
> なくなる。よって、憲法の保障する裁判を受ける権利に反する可
> 能性も高い(裁判を受ける権利は制度的に不公平であるならば権
> 利保障されているとはいえない)。

馬鹿ですか?
原告が増えるというだけで、原告に有利になると思ってるの?
何その人治主義解釈w