>>691 > 人権擁護法案は勧告にしたがわないと民事の差止訴訟を提起することができ
> る。
限りなく、ミスリードでございます。
特別救済に限定して言うと。
順番は
『調査』(第四十四条)(弁明機会有り)
↓
『調停』(第五十〜五十六条) : お互いが妥協しあう
『仲裁』(第五十七〜五十九条) :人権委員が和解案を出す
『勧告』(第六十条、第六十四条) : 人権委員が注意する(弁明機会有り)
↓
『勧告の公表』(第六十一条)
『訴訟補助』(第六十ニ〜六十三条)
『差止訴訟提起』(第六十五条)
だから。
訴訟提起まで、精査が何段階あると思ってんのかな?
今の民事訴訟法より余程厳格だぞ?