>>688 > 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は
> 社会的関係において、差別されない。
> 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
> 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける
> 者の一代に限り、その効力を有する。
十四条ってこれか?
これの何処に違反するんだ?
『差別されない』んだから、差別を取り締まる『人権擁護法(案)』は合致してるなぁ?
そもそも、その理屈なら現行の『人権擁護委員法』も第十四条違反になるんだが。
現行法の廃止や問題を訴えてる奴はいないのはどういうわけだ?