既女的人権擁護法案反対運動5

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553神條 遼 ◆haruka.ATI
>>539
>>541
はい?
何を恣意的な引用してんだ??

第二十二条第一項は、第三条第一項第一号に関連する。
同号イ・ロでは
・国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において
・業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において
の『不当な差別』を禁じている。
公務(勤務)から離れた私人は対象外だ。

同第二項では、第三条第二号に関連する。
同イ・ロともに『特定人物への差別』が対象だ。
言うなれば、『特定個人の加害者vs特定個人の被害者』の問題を言ってるだけだ。
『国』は一切関係してこない。

馬鹿か?