既女的人権擁護法案反対運動5

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534神條 遼 ◆haruka.ATI
>>530
で?
実際の特別救済の対象者は第四十二条だが。
>>514の通り。

あとは、勧告も勧告の公表の訴訟も仲裁も出来ません。
唯一出来るのは『調停』くらい。