既女的人権擁護法案反対運動5

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433神條 遼 ◆haruka.ATI
>>428
> 例えば、「拉致問題で北朝鮮を批判する人達は統計をとれば極めて多数
> であり、それは北朝鮮人に対する差別につながりかねず抑制する必要が
> あるだろう。」といった発言なり文書を、法の目的&国の責務から任意
> 行政調査、報告行政で可能ということだ。

不可能。
実際に起こった人権侵害問題についてのみしか、人権委員は立ち入れない。
それに、これは親告罪。
親告がないのに勝手に行動してはならない。

あと、法務局の出した『救済手続きの不開始事由に関する規則のアウトライン』貼っとくな。
 
>  第A条
>  法第三十八条第一項の申出において人権侵害と主張される行為が次の各号に該当するときは、同条第二項に規定する「当該事件がその性質上これを行うのに
> 適当でないと認めるとき」に当たり、救済手続きを開始しないものとする。
>  一 特定の者の人権が違法に侵害されたものでないとき。
>  二 歴史的事実の真偽、学術上の論争の当否、宗教上の教義等に関する判断を行わなければ、人権侵害に該当するか否か判断できないものであるとき。
>  三 特定の法制度が憲法に違反することを前提にしなければ、人権侵害に該当すると認められないものであるとき。
>  四 明らかに裁量権の範囲内と認められる立法行為又は行政行為であるとき。
>  五 専ら公益を図る目的で、公共の利害に関する事実を摘示するものであるとき。
>  六 専ら公益を図る目的で、公共の利害に関する事実について、意見を述べ、又は論評するものであるとき。
>  七 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によるものであるとき。
>  八 裁判所又は裁判官の裁判によるものであるとき。
>  九 当該行為に関する訴訟が裁判所に継続し、又は当該行為に関する訴訟が判決により確定し、若しくは確定判決と同一の効力を有する行為により終了して
> いるものであるとき。
>  十 前各号に掲げる場合のほか、その性質上、人権委員会が取り扱うのに適当でないと認められるものであるとき

はい。
お前の詭弁は砕け散った。