既女的人権擁護法案反対運動5

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420神條 遼 ◆haruka.ATI
>>415
だから、北朝鮮という『不特定者』への、拉致という『事実行為』の批難は可能。
『特定者への差別』ではないし『公権力による差別』でもないし『地位を利用した虐待』でもない。
この言説の差別認定は不可能。