既女的人権擁護法案反対運動5

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389神條 遼 ◆haruka.ATI
>>384
第二十二条第六項を見てから言うように。

> 第二十二条
> 6 人権委員会は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名及び職務をその関係住民に周知させるため、適当な措置を講ずるものとする。

既に、委嘱された時点で公示されるから。
あと、第四十四条な。

>第四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い
>及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)
>に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
> 一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
> 二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
> 三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
>2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。
>3 前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示
>させなければならない。
>4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

特別調査が可能なのは『人権委員』『人権委員会事務局職員』のみ。
『人権擁護委員』には不可能。


よって、その仮定は前提からして偽。
不成立。


以上、疑問は?