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可愛い奥様:
【普通の養子縁組】
・養親の記載
事項欄に養子縁組の記載が載る。
(これは転籍などの際不移記になり載らなくなる)
・養子の記載
1.【養父】【養母】欄に養父母の氏名が載る
2.【続柄】は養子と載る (父母欄の記載は変わらない)
3.事項欄にも養子縁組したという記載が載る
(これは転籍などの際にも次の戸籍にも記載される)
【特別養子縁組】
・養親の記載
養子縁組した親の記載には何も載らない
・養子の記載
1.【父】【母】欄に縁組した養親の名前が載る
2.【続柄】は長男・長女などとなる (嫡出子と同様)
3.事項欄に特別養子縁組したという記載が載る(別の書き方で載る)
(これは転籍などの際にも次の戸籍にも記載される)
・追記
1.特別養子縁組が認められるのは養親は夫婦のみ養子は5歳以下の場合のみ
(ただし、6歳に達する前から引き続いて養親となるものに監護されている場合は、
審判申し立てのときに8歳未満であれば差し支えなし)
※今回の例では7歳までは申し立てが認められる。
2.実父母との親族関係は消滅する
(但し配偶者の子を特別養子縁組する場合、配偶者と子の間の親族関係については消滅しない)
3.特別な事情がない限り特別養子縁組は解消できない(養親による虐待など+実父母が養育可能な場合のみ)
4.事項欄に記載は残るので特別養子縁組が行われたことは戸籍を見れば確認できる
5.出生時の届出を実父又は実母が行っていても、【届出人】の記載はそのまま父・母となる
(実父母の氏名に置き換えは行われない)