★忘れられない怖い事件25件目★

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539可愛い奥様
:2/4:2006/09/19(火) 18:00:19 0
(罪となるべき事実)
 少年は、川崎市○○○×丁目○○○番地所在○○○○高等学校第一学年生で同
校学修寮に入寮していた者であるが、第一 昭和四四年四月○○日午後五時ころ
同市○○X丁目○番○○号タバコ荒物雑貨商有限会社○○屋店舗内において同会
社所有の登山用ナイフ一丁(時価約九五〇円相当)を窃取し、第二 東京都内の
○黒○○○○中学校在学当時からの少年の級友で、ともに前示高校に入学し、引
続き級友の間柄にあつた○賀○洋(当一五歳)より、中学校当時から優越的な態
度をとられ度々悪戯をされ蔑視されていたため、同人に対し強い憤懣の念を抱き
ながら隠忍していたところ、たまたま昭和四四年四月△Δ日午後後二時五五分こ
ろ同高校教室内で○賀○が少年の国語辞典を取りあげて同辞典の間に少年の極度
に嫌う毛虫を差し挾もうとするなどの悪戯をしたのを目撃して、これに憤慨した
けれども、いつたん同人を廊下に呼び出し同人の関心を換えるため「おい散歩に
行こう」と誘つてそれを応諾させたうえ、学修寮のロッカーから前示(第一)の
ナイフをひそかに出して隠し持ち、同人とともに同日午後三時三〇分ころ同市○
○○南△△○○○○番地の一の畑地内に赴いたあげく、同所で同人に対し所携の
ナイフを見せたのに、同人がそれには何もいわずにそれを少年に返す際「お前の
顔はヤッパリ豚に似てるなあ」といつた。
 その言葉等に、少年は、憤激し、○賀○洋を死に致すも止むを得ないと決意し、
所携の登山用ナイフでいきなり同人の背後から頸部附近を約二回突き刺し、つい
で振り返つた同人の胸部などを数回突き刺し、さらに逃げる同人の背部胸部等を
数回突き刺し、よつて同人を胸部等刺創に基く失血により即死させたものである。
540可愛い奥様:2006/09/20(水) 03:17:52 ID:JEJ4PtmR
:4/4 連続投稿規制くらっちゃったよ。:2006/09/19(火) 18:14:47 0
(3)少年の年齢が一六歳以上であるならば、本件は罪質と情状に照らす場合、
処遇の第一案としては、刑事処分相当とも認められるものであること(少年は、
カッとなつて、登山ナイフを逆手にもち、相手方の頚部・頭部・顔面・胸部・背
部を数十回突き刺したあげく、憎さや恐しさの余り首を切断して蹴飛ばしたとい
うが、殺意については、未必の故意も認めていないのであるけれども、当裁判所
は、諸般の経緯情況に照らし、その故意を認定する次第であるところ、少年が加
害当時心神そう失や耗弱の状態になかつたのみならず、かえつて○賀○も自己も
第三者から加害を受けたもののように偽装していることなどが認められる)。
 よつて少年法第二四条第一項第三号、少年院法第二条第三項、少年審判規則第
三七条第一項、少年法第一五条、刑事訴訟法第三四七条第一項により、主文のと
おり決定する。(裁判官 新川吹雄)