旦那の浮気が発覚★45度目

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14暇人 ◆as1mg4Nm26
※携帯盗み見について追記
ttp://www.yukan-fuji.com/archives/2005/11/post_4095.html より引用)

確かに勝手に携帯電話のメールを見るのは、プライバシーや通信の秘密を侵害していることになると思います。
しかしながら、彼女がメールを無断で見たことに正当な理由があれば、それは違法ではなく不法行為を構成しないということになります。
では、彼女があなたのメールを勝手に見たことに正当な理由はあるのでしょうか?
この点、奥さんの依頼で興信所に調査され浮気がバレてしまった男性が、興信所の尾行調査を
プライバシー侵害だとして損害賠償を請求した例があります。
この事案では、妻は夫の浮気の有無を調査する正当な権利があるので、不法行為に該当しないとした判決が出ました。
とすると、不貞行為を調査する権利は婚約者にもあると解され、そのためにメールをチェックすることは正当な権利行使だということになりそうです。
したがって、あなたの婚約者がしたメールの無断チェックは、不法行為に該当しないということになります。
結局のところ、あなたが彼女に対してプライバシーや通信の秘密の侵害を理由に損害賠償請求することはできず、
他方、あなたは不貞行為に基づいて彼女に損害賠償義務を負うことになります。
メールをチェックされて浮気がバレるのは最近非常に多いです。自分が浮気をしておきながら、メールを見られたことに逆ギレして
損害賠償を請求しようとしても、裁判所を納得させることは難しいと思います。