女系天皇賛成?反対?@既女板

このエントリーをはてなブックマークに追加
952可愛い奥様:2006/02/12(日) 22:46:11 ID:3GuMBbNE
945です。
ごめんなさい。ネットの調子が悪くて中途半端になってしまいました。
おばあちゃんやお母さんがこの指輪にどんな思いを込めてきたのか
孫は、そういうことに思いを馳せることも必要なはずで
そこは責められてもいいのでは?指輪に込められた思いを大事にするような
そういう感覚は忘れちゃいけないよね?と言いたかった。
指輪の由来を知らないで、今の流行(価値観)だけで捨ててしまうような感覚を
諌める気持ちは持ちたいよね、という意味でした。

皇統は石かもしれないね。捨てるわけじゃないけど
「この石ダサイから、ダイヤモンドに変えてお直ししちゃおうかな?」
って感じかも。指輪は残っても採掘不可能な石は二度と取り戻せない。
これは本当におばあちゃんたちが大事にしていた指輪なのだろうか、みたいな。
953可愛い奥様:2006/02/12(日) 22:58:56 ID:XuWP5MMr
>952
なるほど。
その通りだと思う。ってかびっくりしたよ、今までと言ってることちがうなーと思ったら、
続きがあったんだねw
なかなか物議をかもして誤解されたままいっぱいレスついちゃったけど、いい話だ。
954可愛い奥様:2006/02/12(日) 23:01:39 ID:3GuMBbNE
天麩羅、難しいよね。>946
男系とは何かの解説と、女帝と女系の違いとは何か、くらいで
あとは男系派も女系派も自由に書き込めばいいとは思うんだけど
同じ話がループするのもなんだか、だしね。
パート1を読んでから書き込んでくださいとするとか?
・・・うーん。どうなんでしょうか。
955可愛い奥様:2006/02/12(日) 23:06:58 ID:XuWP5MMr
次スレ天麩羅、草案です。

女系天皇賛成?反対?@既女板 2代目

女性天皇と女系天皇は違います。
女帝は過去にも居たし、いずれも男系の女帝です。
例を言うと愛子さまが即位すると男系の女帝。愛子様のお子様が即位したら
男子であっても女子であっても史上初の女系の天皇となります。
ここでは皇位が女系へ移行することに賛成か反対かを議論しています。

前スレ
女系天皇賛成?反対?@既女板
http://human5.2ch.net/test/read.cgi/ms/1138890489/

つづく
956可愛い奥様:2006/02/12(日) 23:11:50 ID:1tI+A/zG
今日のバンキシャで、ヨーロッパの王室の話をしていた。
だけど、日本とヨーロッパの違いが分かっていないな、と思った。

そもそも、ヨーロッパでは、宗教的権威としての教会があり、
王は、統治の正当性を宗教的権威からの委任に求めていた。
だから、宗教的権威さえ揺らがなければ、王の有り様はどうでもいいのです。

日本の場合、天皇自体が、あまてらすの子孫であり、宗教と一体となっている。
だからこそ、天皇自体が揺らぐことがあってはいけないのです。

また、男女平等を天皇の議論に持ち出すのは論外。
だって、天皇制自体が、平等の最大の例外なのですから。
平等を持ち出すのなら、最も正論は、
「まあ、男系が絶えたら、天皇制もそこでお終いにしたら」というのだと思う。
男女平等で女系天皇論を正当化しようとする議論は、
「男女平等さえ達成されれば」他の不平等は維持しても良い、という議論に行き着く。
957可愛い奥様:2006/02/12(日) 23:13:59 ID:XuWP5MMr
天麩羅草案、続き
これまで出た議論
1 2666年続いた。
 女系推進派→神話はフィクションだし、途中あやしいところもある。万世一系は実態がない。
 男系維持派→フィクションも含めて日本人が大事にしてきた家系。史実として確認できる1600年は
          世界的に見ても長いし、皇統を守る意義は充分にある。
2 直系か傍系か
 女系推進派→今の一般的な感覚でいえば直系が自然。
 男系維持派→皇室の長い歴史からみれば女系移ってまでも直系にこだわるほうが不自然。
3 血統について
 女系推進派→民間から妃を迎えているし、皇室は変化してきた。時代の要請で女系になるのはやむをえない
 男系維持派→皇統とは神武天皇から「男系で」皇位をつなぐことでそれは一貫して変ってない。
          民間妃の輿入れは皇統に影響を及ぼすものではない。
4 Y染色体について
これは女系、男系、双方とも「トンデモ」扱いでこのスレでは議論の対象にはなってません。
説得力のある論を展開できる方のみ、問題提起してください。
5 男女平等
 女系推進派→一般家庭のお手本となるべき天皇家が「男が生まれること」を是として汲々とするのは
          今の価値観にあわない、差別。
 男系維持派→一般家庭のお手本としての天皇家は戦後復興のシンボルとして醸成したもの。
          皇室には家庭のお手本となるより、古来から祭祀を執り行うという大事な仕事がある。
          今の価値観に先んじて否定されるようなものではない。

この危機がなければここまで国民が皇室や皇統について考える機会はありませんでした。
有意義な議論をしていきましょう。



958可愛い奥様:2006/02/12(日) 23:26:54 ID:tqyhoIGH
>>957

5の男系維持派の論点は、
戦後復興のシンボルとして醸成されたもの、というのはいいんだけど
その後に祭祀の重要さを持ち出すよりは、皇統の崩壊は天皇の根幹を揺るがし
天皇の正当性を失わせるものである、みたいな方がよくないかな?

素晴らしい草案だと思います!
気になったのはこのへんくらいかな。どうですか?
959可愛い奥様:2006/02/12(日) 23:36:35 ID:utC1p0ET
>>955
何で既女板でやるの?皇室スレが山ほど立ってるの見えないの?
どこかとまとめるか、他所でやってください。
960可愛い奥様:2006/02/12(日) 23:37:01 ID:XuWP5MMr
>958
おk。
それと>956さんの
>男女平等を天皇の議論に持ち出すのは論外。
>だって、天皇制自体が、平等の最大の例外なのですから。
も追加しようかと思います。

あんまり早く立てて落ちちゃったらなんだからもうちょっと埋まるまで待ちますね。
てか、私男系維持派だからどうしても男系維持の記述が多くなってしまって不公平な
天麩羅のような・・・・・・女系推進派もコレはいれとけや!ってのない?
961可愛い奥様:2006/02/12(日) 23:37:40 ID:x4td/Gv8
>>926
>「女系で」も繋がるのをよしとするならそんな家、けっこうあるのよ一般にも。

そうそう、その通り。
寺の過去帖によると、ウチ(ド庶民)の先祖に、皇女がいる。
廃藩置県でどうにかなるまえは、結構な家だったらしい。
そんなん、日本中にいっぱいいる。
962可愛い奥様:2006/02/12(日) 23:39:35 ID:XuWP5MMr
>959
その皇室スレ、全然議論になってないスレが山ほどあるのは見てないの?
何で鬼女が皇室について議論しちゃいけないの?
963可愛い奥様:2006/02/12(日) 23:42:06 ID:utC1p0ET
>>962
質問返しですか?
何のために既女板でやる必要があるのですか?
964可愛い奥様:2006/02/12(日) 23:42:24 ID:tqyhoIGH
>>961
おぉ!女系(雑系)になった暁には、あなたも皇統を継ぐものですね!

なんで961は納税してるのに、天皇家は税金で暮らしてるんだよぉ?
ってことだよね。女系(雑系)の場合。
965可愛い奥様:2006/02/12(日) 23:45:01 ID:XuWP5MMr
>963
既女板にはアンチ皇室スレばかりでまともに天皇制について議論してるスレがないからです。
966可愛い奥様:2006/02/13(月) 00:10:00 ID:bcOiQJtC
立てたよ。
女系天皇賛成?反対?@既女板 2代目
http://human5.2ch.net/test/read.cgi/ms/1139756617/
967可愛い奥様:2006/02/13(月) 00:12:46 ID:v+goNGUH
>>966
乙〜。
天婦羅草案の方々も乙です。
鬼女板に必要だと思います。
968可愛い奥様:2006/02/13(月) 00:13:29 ID:6dvYMhyP
>967
お疲れ〜!
969可愛い奥様:2006/02/13(月) 00:15:18 ID:6dvYMhyP
あーアンカー間違えてるよ。>966だった。>967には「同意〜!」だね。
970可愛い奥様:2006/02/13(月) 14:33:49 ID:bcOiQJtC
2スレ目でそこ進んでるみたいだから、埋めませんか?
971可愛い奥様:2006/02/13(月) 14:34:43 ID:bcOiQJtC
>970
訂正
そこ進んでる×
そこそこ進んでる○
972可愛い奥様:2006/02/13(月) 16:53:22 ID:bcOiQJtC
すまん。埋めにきたよ。
973可愛い奥様:2006/02/13(月) 16:56:51 ID:tP9u6tFx
日本政策研究センターHPより
http://www.seisaku-center.net/archives/koushitsu/sn17-02-01-02.htm

◆読売新聞が報じた「政府案」への懸念

 昨年暮れ、突然報道された「皇室典範に関する有識者会議」の問題については、
今月号の「今月の主張」で書かせていただきました。
お読みいただけたことと存じます。
そこでは「女性天皇」容認ということは簡単な問題ではないということを指摘するとともに、
それよりも前に旧皇族の皇籍復帰ということを考えるべきではないかと問題提起させていただきました。
そこで、ここではそこで触れることのできなかった問題について、補足的に書かせていただきたいと思います。
それは一月の読売新聞が報じた政府案と称するものの中にあるもう一つの問題、すなわち今後皇族の範囲を限るという案です。
読売の記事をそのまま引用してみましょう。
「政府が女性天皇の容認を前提に、皇族の子孫すべてを皇族とする現行の『永世皇族制』を廃止し、女性皇族に婿養子を認めるなど、
皇室の基本法『皇室典範』の全面改正を検討していることが明らかになった。典範の改正は、皇位継承者の確保が目的だが、
皇族の範囲が拡大し過ぎる恐れがあり、その範囲を歴代の天皇から四世(代)までに限ったり、皇位継承を皇族の長子に限定したりするなど、
一定の歯止めをかける具体的な三案を想定している。今月から始まる小泉首相の私的諮問機関『皇室典範に関する有識者会議』では、
この三案をたたき台に皇位継承範囲の論議が進むとみられる」
ここでは三案について具体的に紹介するのは余りにも煩雑なので省きますが、要するに愛子内親王や秋篠宮の眞子さま、
佳子さまという女性皇族に宮家創立を認めるとともに、それを認めるのはこのご三方、あるいは三笠宮寛仁親王家や高円宮家の長女という形に限定し、
その範囲から外の女性皇族には皇族の身分を与えないことにする、といった案です。そうする理由は、この記事によると
「(現行のままでは)皇族の範囲が大幅に拡大して財政負担が過大となり、国民感情とも相いれなくなる恐れがある」というものだというのです。
女性天皇容認のみならず、単にお金の問題で皇族を限定する案を考えるというのですから、一体関係者は何を考えているのだと思わざるを得ませんでした。

974可愛い奥様:2006/02/13(月) 16:57:18 ID:tHIRMWoB
うめ
975コピペ兼うめ:2006/02/13(月) 16:59:48 ID:tHIRMWoB
男系を維持すべし=皇統の正統性を守ることが大切
(特徴) 
◎ 天皇や皇室は日本文化の柱であり歴史と伝統を体現しながら継承する存在
◎ 天皇や皇族を個人崇拝するのではなく、皇室が継承している伝統や文化的精神的価値を崇敬の対象と考える
◎ 国家の基本コンセプト(国体)の問題として天皇のあり方を考える
◎ 正統性は確固たる歴史と伝統に由来する
◎ 比類のない皇統の伝統の重みこそ皇室の安泰に不可欠
◎ 象徴=国家の最高権威
◎ 権威(天皇)>国家権力の形こそ統治の安定につながる
◎ 理論型皇室像
 
女系でもいいじゃないか=今上天皇家の家系を守ることが大切
(特徴) 
◎ 今上天皇や皇室ファミリーに対する愛着や人気が皇室を支持の重要な柱
◎ 天皇存在の根拠は日本国憲法である
◎ 象徴天皇の機能や制度的役割を重視
◎ 今風の価値観に基づく皇室を志向
◎ 正統性は国民の支持(世論)に由来
◎ 継承者の数的安定=皇室の安泰
◎ 象徴=マスコット
◎ 国家権力>天皇(法定天皇)
◎ テレビ型皇室像

 客観的に男系と女系の論拠を見るとこんな感じです。女系容認論は天皇の正統性を移ろいやすい現時
点での国民世論の支持に置いていますが、「世襲制君主」の永続性を担保できる根拠であるかを考える
と、将来的に皇室の廃止も睨んだ考えであることが伺われます。そもそも世襲身分の支持根拠を世論に
おくことは論理破綻しています。
 男系維持は、皇族に新たに男子が誕生するか、旧皇族を何らかの方法で皇族に復帰させなければなり
ません。男系男子の継承者さえ担保できれば、皇室の永続性は女系容認よりも安泰であると思われます。
 どちらにせよ皇室の根幹に関わることを決めるのにあの「有識者会議」では権威がなさすぎます。
また皇族方に対して問答無用の態度は許せません。
政府や国会が皇室と皇族方のご意見をよく伺った上で、慎重に審議して政府の責任で決めるべき問題です。
976可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:00:41 ID:tP9u6tFx
日本政策研究センターHPより

◆皇位継承の「危機」を軽々しく考えるな

たしかに、女性皇族による宮家創立を認めるということは、現在の男子皇族がいずれ全ておられなくなったとしても、
最低でも三つの宮家(愛子内親王の場合は宮家とはいいませんが)は残るという判断があるのでしょう。
むろん、そこに入夫(婿養子になる)する男性が出てきて、そこにお子様がお生まれになれば、
皇族は更に増えるということもいえましょう。しかし、問題はその程度の漠然とした予測で皇室制度というものを考えてよいのかということです。
こんな失礼なことを考えるのは誠に申し訳ない次第ですが、もしこの方々にそうしたご結婚のお相手が見つからなかったらどうするのでしょうか。
あるいは、ご結婚されたとしても、もしそこにお子様がお生まれにならなかった場合はどうするのでしょうか。
ここで当然思い浮かぶのが、戦後占領政策の圧力により十一の宮家が皇籍離脱を余儀なくされた時のことです。その時、国会でもこの問題が取り上げられ、
果たしてそのようなことで将来の皇位継承に問題をきたすことはないのか、という真剣な疑問が提起されました。
ところが、この時政府は、現在直宮家として秩父、高松、三笠の三つの宮家があり、また天皇陛下の下にも皇太子様と義宮様(現在の常陸宮様)が居られるから、
そのようなご心配はご無用、と答えていたのです。
つまり、まさか今日のような事態に立ち至ろうとは全く考えてはいなかったということなのです。
この例からもわかるように、皇位継承の問題というのは念の上にも念を入れ、万全な形を考えなければならない問題だといって過言ではありません。
それを財政負担の問題があるから、との理由できわめて危うい基盤のものに、進んで変えていこうというのですから、一体何を考えているのだといわざるを得ないわけです。
皇位継承というものは、一度でも絶えたら終わりのものなのです。後は取り返しがつかないのです。その危うさをどれだけ考えているのでしょうか。
977可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:00:56 ID:bcOiQJtC
竹田くんが人気ないのはわかるけど、たとえば改正案が認められて
女帝に婿にきたやつだっていやーんな人な可能性だって当然あるわけで
よく考えれば皇室の構成員を国民が「あの人はいいけどあの人はダメ」とか
言ったって意味ないし、意味をもたせられないだろうによ。
やはり天皇を天皇たらしめてるのは皇統をうけついでるか、この一点でしょう。

あ、あと竹田君が天皇になることはないともう3度目になるが強調させていただく。
978可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:06:21 ID:tP9u6tFx
日本政策研究センターHPより

◆学ぶべき井上毅の「見識」

実は明治時代に旧皇室典範の制定が議論されたときにも、この「永世皇族制」の是非が議論されました。
五世以上の皇族を臣籍降下させるといった案が唱えられたからです。その時、この「永世皇族制」の必要性を強く唱えたのが帝国憲法と教育勅語の起草者でもある井上毅なのですが、
彼は継体天皇のことについて触れ、次のように述べています。
「五世以下皇族にあらずとすれば、忽ち御先代に差し支を生ずべし。継体天皇の如きは六代の孫を以て入れて大統を継ぎ玉へり。
不幸にして皇統の微、継体天皇の時の如きあらば五世六世は申す迄もなし。
百世の御裔孫に至る迄も皇族にて在はさんことを希望せざるべからず」
つまり、そんなことをいうとすれば、例えば継体天皇の時のようなことが起こった時にはどうするのか、ということです。
継体天皇はまさに「六代の孫を以て入れて大統を継ぎ玉」うた天皇です。
この継体天皇おわしますればこそ、今日の万世一系があるのではないか、ということなのです。
と同時に、井上はたしかに中古以後、皇族の臣籍降下という事例は歴史にないわけではないともいっています。
しかし、それはまさに皇室の存在が「式微(衰微)の時代」を迎えたからであって、こうした不幸な時代であったから、ということを忘れてはならないとも述べているのです。
果たして今日の日本はそんな状態なのでしょうか。
979可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:06:51 ID:tP9u6tFx
続き

ある資料によれば、各皇族方お一人のご存在を保つために必要な国費は年額三千万円程度だといいます。これは三流プロ野球選手の年俸並みだといっていいでしょう。
あるいは、天下り役人のために特殊法人などがかつて用意した年報酬だといってもいいかも知れません。比較するのも申し訳ない次第ですが、何でその程度の財政措置を講ずることすら、
敢えて「財政上の問題がある」といわねばならないのでしょうか。
ともあれ井上は、かく述べた後、万一直系の皇統が絶えたならば、傍系から継承者を迎えなければならない。そのためには、そのための「備え」が必要なのだと次のようにも述べています。
「継体天皇、宇多天皇の御場合の如きは大に不祥の事と云はざるべからず。然らば仮令多少の支障はあらんとも、成るべく皇族の区域を拡張すること、誠に皇室将来の御利益と云ふべし」
宇多天皇とは、いうまでもなく一度臣籍に降下されてからもう一度皇籍復帰され、皇位を継承された史上唯一の天皇です。井上は敢えてこうした特殊な事例をも挙げ、
よくよくの場合をも含めた皇位継承の「備え」を整えることの必要を指摘しているのです。
旧皇族の皇籍復帰はまさに今問題となっているところでもありますが、それも含め「成るべく皇族の区域を拡張すること」の必要性を唱えるこの井上の指摘を考えれば、
今日われわれが学ぶべきは、まさにこの井上の見識だといっても過言ではないと思うのです。
980可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:11:27 ID:tP9u6tFx
日本政策研究センターHPより

◆「皇統を保つことの難しさ」を認識せよ

ところで、この井上毅の指摘に関連して、もう一点触れておくとすれば、かつて私が書いたことでもあるのですが、
皇統を保つということの難しさです。ご皇室と徳川家を比較すること自体に抵抗される方も居られるかも知れませんが、
あの徳川家ですら徳川宗家の直系の血筋のみによっては十五代をつなぐことができなかったのです。
五代将軍綱吉は家光の子ではありますが、館林二十五万石の大名から四代将軍家綱の養子となって五代となりました。
六代家宣は家光の子の甲府二十五万石の綱重の子が綱吉の養子となって六代を継いだものです。むろん、八代吉宗が紀伊徳川家から、
十一代家斉が一橋家から、十四代家茂が紀伊徳川家から、十五代慶喜が一橋家から養子として入って徳川宗家を継いだものであることは皆様もご存じの通りです。
つまり、こうした傍系の「血のスペア」を確保しておいてのみ、徳川十五代という血統というものは保たれたのです。
そう考えれば、いずれにしても政府の想定は甘いし、無責任だといわざるを得ません。
安易に女性天皇を容認して良いのかという問題も含め、われわれ国民もまたこの有識者会議を監視し、積極的に意見を届けていくべきだと思います。

以上、日本政策研究センター所長の伊藤哲夫さんの論文です。
981可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:19:11 ID:tP9u6tFx
埋まらないので引き続き伊藤哲夫先生の論文をドゾー

◆いわゆる「女帝論」の背景にある重大な事態

昨年暮れ、衆議院憲法調査会会長である中山太郎氏が産経新聞紙上で、「憲法調査会では最終報告書で女帝を認める方向にある。
そのための皇室典範の改正も来年には考えたい」というような発言をされました(産経新聞平成15年12月26日)。
このようないわゆる「女帝論」は、とりわけ愛子内親王がお生まれになられてから度々出てくるようになりました。
しかし、中山氏の発言は、要職にある方の発言であり、また皇室典範改正や憲法調査会最終報告書などの具体的な政治の動きにもかかわる発言であるだけに、
極めて重大です。そこでこの機会に、いわゆる「女帝論」に対するわれわれの基本的な考え方について少し述べさせて頂きたいと思います。
言うまでもなく、今回の中山発言の背景には、男子皇族がこのところお生まれになっておられないという事実があるわけです。
秋篠宮殿下がお生まれになって以降、男子皇族は一人もお生まれになっていない。勿論、われわれは皇太子殿下や秋篠宮殿下のもとに今後親王様がお生まれになることを、
祈るような気持ちで待ち望んでいます。しかし、これはわれわれの願望ばかりではどうすることもできない問題でもあります。そうした意味で今日、
今後とも男子皇族がお生まれにならないという可能性も考えなければならない――という段階に来ていることは否定できない事実だと思うのです。
万が一そうなった場合、今の皇室典範の規定では、皇位継承の資格者は「男系男子」ということになっていますから、
当然、皇位継承者がいなくなってしまうという事態が予測されます。
中山氏の発言は、そうした事態の可能性を先取りした形で、そうした事態を避けるために内親王様にも皇位継承者の資格を認めたらどうか――
という発想から出てきたのだろうと思います。だから、こうした発言は気持ちとしてはよく分かります。
しかし、果たしてそんなに簡単に考えてもよいものだろうか、とも思うのです。
というのも、この問題を考える上では、とりわけ次の二つの重大な問題が踏まえられなければならないからです。
982可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:21:47 ID:tP9u6tFx
◆「男系男子」が皇位継承の大前提
まず一点目は、中山氏も言っているように、今まで皇位が継承されてきた中で、
確かにいわゆる女帝と言われる方が八人十代存在したという前例はありますが、
しかし、重要なことは、八人の女帝と言われる方々は、あくまでも「中継ぎ」として、
いわば摂政のような形で天皇になられたという事実です。
つまり、その女帝は「男系の女子」というべきご存在であり、
その後の皇位はやはり男系が継承するという大前提があったのです。
これに対し、例えば愛子内親王が皇位を継承されるという場合を想定してみましょう。
当然、愛子内親王はどなたかと結婚されます。そしてお子様がお生まれになられ、
そのお子様によって皇位が継承されるということになると、
それは皇統が「女系」に移るということになるのです。
しかし、今までの皇室の歴史にはそういう例はない。
八人の女帝全てが、天皇がお亡くなりになられた後の皇后様、
つまり寡婦(未亡人)か、あるいは生涯、独身を貫かれた方でありました。
いわゆる女帝がお子様をお生みになられて、そのお子様に皇位が継承されたという例は今まで一度もないのです。
いわゆる女帝はあくまで「中継ぎ」として、つまり「急場の危機をしのぐ」という意味で即位なされたけれども、
その後の皇位継承は男系に戻る。今まで男系をはずれたことは一度としてないのです。
こうした歴史的伝統を踏まえ、現皇室典範も皇位継承は「男系男子」と定めているわけです。
983可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:24:03 ID:tP9u6tFx
続き

確かに今の日本の社会には、男子も女子もないという考え方があります。
例えば結婚した夫婦の姓にしても、夫の姓を名乗らねばならないということはありません。
妻の姓を名乗ってもよいことになっている。しかし、これはあくまで庶民の世界での話であって、
皇室というものはそういう庶民の世界の法則で動くものではないのです。
今の世間では、「男女平等の世の中ではないか」とか「男女共同参画の社会ではないか」という言い方がよくなされるし、
「人間はみんな平等ではないか」という主張もある。しかし、そういうことを言い出せば、
「皇室も庶民と平等にしたらどうか」という話になる。そうなれば当然、そもそも皇室という特別の存在を認めることだっておかしいという話にもなるわけです。
あるいは、一般社会には「信教の自由」があるのだから、皇族の方々がどんな宗教を信仰されても自由ではないかとか、
どんな職業を選ばれても自由ではないか、という話にも当然なってしまいます。
しかし、そういう一般社会の法則とは全く違う原則によって成り立っているのが皇族というものの意味であり、
また、そうした原則の中で継承されてきた伝統というものにこそ価値があるのです。
もちろん、そうした価値が時代によってある程度変更が加えられていくことを否定しません。
しかし、男女平等の世の中だから男系も女系もない、などと簡単に言ってしまっていいとは思いません。
男系によって成り立ってきたのが日本の皇室であるという大前提を、私たちはもっと重く受け止める必要があるのではないか。
そういう前提に対するこだわりがなくなれば、先ほど述べたように、皇室の伝統というものはどんどんなくなってしまう。
もちろん、そうなれば、皇室は一般社会のファミリーと何ら変わらなくなってしまいます。
984可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:26:41 ID:tP9u6tFx
◆女帝問題は皇室典範改正だけでは解決しない

二つ目の問題は、仮に内親王様が皇位を継承されたとして、内親王様のご結婚に関わる問題が当然出てきます。
そのお相手の男性は一般的な言い方をすれば婿養子という形で皇室に入ってこられるということになる。
一体、その方の扱いはどうなるのでしょうか。例えばイギリスの場合、今のエリザベス女王の夫君は正しくそういう立場であるわけですが、
日本の場合、そういう存在は今までにないのです。おそらくは「皇婿殿下」という言い方がなされることになるのでしょうが、
そういう制度が果たして日本に相応しいのかどうか…。
また、確かに日本の歴史に女帝という前例があったことは事実ではありますが、天皇という地位は極めて重く、
大変な地位であるわけです。皇室祭祀を含めて考えるとき、果たして女性に適した地位なのかどうか。そういう問題は、
そんなに簡単に回答が出せるものではないと思います。
さらに、もっと現実的な問題として、一般の庶民の中で、
敢えて御皇室に婿養子として入っていこうという男性を果たして見つけることができるのか、
という問題も当然あります。ご承知のように、皇太子妃を探すのでさえ大変であることは国民皆が知っていることです。
その人の人生が正に一変するわけですから、それは極めて当然のことでしょう。
それを思えば、婿養子として敢えて皇室に入ってくるような男性を探し出すことが、どんなに大変な問題かは自ずと分かるのではないか。
これは本当に難しい問題でしょう。
このように、皇位継承者がいなくなるという重大事態は、世上言われるように、皇室典範を改正して、
女帝が認められれば全てが解決するというような簡単な問題ではないことを、まず指摘しておきたいと思います。
985可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:29:36 ID:tP9u6tFx
◆男性皇族を増やすことに智慧を絞るべき

では、われわれはこの問題をどのように解決すべきなのでしょうか。
次に、われわれが考えている一つの方向性とでもいうべきものについて述べてみたいと思います。
周知のように、戦後占領軍の圧力によって、それまで存在していた皇族が臣籍降下を強いられ、
皇族の地位を奪われました。本来、皇族のご存在は今日の範囲に留まらなかったわけですが、
「そんなものは意味がない」ということで、占領軍が圧力をかけてきたのです。
これに対して、昭和天皇陛下は最後まで危惧の念をお持ちになられていたけれども、
時勢いかんとも為し難く、旧皇族と言われる方々が臣籍降下を強いられました。
もちろん、これは当時の日本にとってはある意味でやむを得ざることであり、
同時に占領軍の強圧に基づく全く不当なことでもありました。そして、そのように考えるならば当然、
強制的に臣籍降下なされた方々は、本来皇族たるべき方々だったということがいえると思うのです。
とはいえ、今の世の中では、一気に全ての旧皇族を復活して、
皇族になっていただくということは現実的にはかなり難しいのも事実です。
大勢の旧皇族の方々を復活するのは財政的にも大変です。
そこで考えるべき問題は、現皇族の中でも、いずれは廃絶になってしまうであろうと予想される皇族があるという現実です。
高松宮家、常陸宮家などは、お子様がおられませんから、今のままではいずれ廃絶になります。
そういう皇族に、本来ならば皇族であった、久邇宮とか東久邇宮などという旧皇族のご家庭の男子に、
養子として入っていただくことにするということは、考えてもよいのではないでしょうか。
そういうことであれば、むろん新たな宮家の誕生ということでもないので財政的にも大きな問題を引き起こすこともない。
986可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:33:46 ID:tP9u6tFx
続き

それと同時に考えなくてならないことは、今日男子皇族というものが極めて少なくなっているという現状です。
とりわけ一昨年に高円宮様が薨去なされたことにより、今や皇族の立場は大変に厳しいものになってきています。
天皇陛下や皇太子殿下を支える皇族の方々――皇室の藩屏という言葉が適切かどうかは分かりませんが――
が本当に少なくなっているのです。皇位継承の問題とともに、これ自体が大変な問題です。
皇族、とりわけ男子皇族を増やさなければならないことは、この点だけからも極めて明らかです。
さらに言えば、高円宮家のお子様も女性だけですから、高円宮家も三笠宮家も桂宮家も今のままではいずれ廃絶になってしまいます。
そうなると、残るのは秋篠宮家だけになってしまうのです。そんなことになって、本当によいのでしょうか。
このように考えたとき、この際、廃絶になってしまう可能性のある皇族について、本来皇族であるべき方々に養子という形で入っていただき、
継続を図るということは、真剣に考えてもよいのではないかと思います。女帝論などを安易に口にする以前に、
そういうことこそまず第一に考えるべきではないかと思うのです。
987可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:47:43 ID:tP9u6tFx
つづき2

次に、養子に入り皇族として復活された方々がどうなるかという問題が当然あるわけです。
例えば、常陸宮家に養子で入られた方は常陸宮を名乗られることになりますが、その方が皇位継承資格を持つと考えるべきなのかどうか、
という問題です。それに対しては、今まで庶民であった人がいきなり皇位継承資格を持つということは、
やはり庶民感情から言って無理があるという主張も当然あるものと思います。
そこで、次善の策として考えられるのは、内親王様や女王様と言われる方々と結婚していただいて、
そのお子様が皇位継承資格を持たれることにする、という方法です。内親王様や女王様は結構おられるわけですし、そのお子様は皇室の直系に近づくわけですから、これは大いに可能だと思うのです。むろん、結婚のお相手が愛子内親王であるならば、より完璧といえるでしょう。
とはいえ、皇族のご結婚という問題は極めてデリケートな問題でもあり、今われわれが考えるべきことでもありません。
繰り返しになりますが、今日われわれがまず考えるべき問題は、まず皇族の存続を図るということです。
皇族さえ存続しておられれば、そこからまた次の展開も可能になる。そういう大きな方向性があるのではないかと思うのです。
988可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:52:13 ID:tP9u6tFx
◆踏まえられるべき皇室の歴史の「前例」
これまで述べてきた発想は、決して強引なものではなく、実は皇室の歴史の中にそうした前例がすでにあるということでもあります。
例えば、第21代雄略天皇の次の第22代清寧天皇は皇子に恵まれず、皇位継承の危機が訪れます。
この時、第17代履中天皇の孫に当たる億計(おけ)・弘計(をけ)という兄弟が播磨に隠れ住んでいることが発見され、
早速、ご兄弟を迎えに行くわけです。そして、まず弟の弘計王が皇位を継承するのです(第23代顕宗天皇)。
ただし、弘計王は血統上、皇室の正系とはかなり離れた皇族であったため、第19代允恭天皇の曾孫にあたる難波王という方をお后に迎えられるのです。
それによって、弘計王を皇位を継承すべき血統により近づけるということが行われたわけなのです。
その後、今度は兄の億計王が皇位を継承されるのですが、その時は、雄略天皇の御子の春日大娘皇女を皇后にめとって、第24代仁賢天皇になられます。
これも同じ考えからの対処だったのでしょう。
その二代後に、武烈天皇が崩御し、再び皇統が途絶えそうになりました。
この時は第15代応神天皇五世の孫といわれる男大迹(おほど)王といわれる方がおられるということで、
近江から探してきます。その方が皇位を継承するのですが、やはり血統が離れているということで、
今度は仁賢天皇の御子である手白香皇女と結婚します。
これが古代史の本などによく取り上げられる第26代継体天皇です。
さらに江戸時代、第118代後桃園天皇が欣子(よしこ)内親王を残されて若くしてお亡くなりになる。
この時も皇位継承者がおられませんでした。
この時、第113代東山天皇の第六皇子を祖として作られていた閑院宮家に、兼仁親王という方がおられた。
傍系なのですが、その方を皇位継承者に定めます。しかし、やはり傍系で血統がかなり離れているということで、
欣子内親王と結婚していただいた。そして誕生したのが第119代光格天皇です。
989可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:54:21 ID:tP9u6tFx
つづき

皇室の歴史にはこういう前例があるのです。だから、旧皇族の方々にもう一度、養子という形で皇籍復帰していただいて、
その方(あるいはそのお子様)に皇位継承資格を考えるということは、当然あり得ることだと思うのです。
ただ、余りにも傍系で離れすぎているという場合には、直系の内親王様と結婚していただいて、
もう一度血統的に直系に近づけるということも必要かも知れない。
それは確かに女系的な要素を取り入れるということになりますが、
しかし、あくまでも男系を大前提とした考え方なのです。
男系を大前提として、女系的な要素によって血脈にも配慮する。
結局、こうした形で皇位の継承というものは歴史的に維持されてきたということです。
そういう歴史の流れというものを考える時、
そこにやはり非常に重いものを私は感じずにはいられません。
こういう歴史的な事実や伝統の重みを全く頭の中に入れず、
単に「こういうご時世なのに、なぜ女帝で悪いのか」というような極めて安易な発想では、
皇位というものを維持することはおぼつかない。皇室の伝統というものは、
そういう単純な考え方によって成り立っているものでは決してない、ということを強調したいのです。
990可愛い奥様:2006/02/13(月) 17:56:24 ID:tP9u6tFx
つづき2

もちろん、これまで述べてきたことは、絶対的にこうでなければならないという話ではありません。
今まで述べてきた方法も無理ということになれば、
最終的には女帝という結論に行き着かざるを得ないケースもあるかもしれません。
そうしたケースを私は必ずしも排除するものでもありません。しかし、そうした結論に至る前に、
考えなくてはならない伝統というものがある。それを十分に考えた上で結論を出すべきだと思うのです。
そういう歴史を考えることも、勉強することもなく、極めて安易な発想のもとに女帝論が出ているとするならば、
これほど危険なことはない。
昨年末の中山発言に接し、以上のようなことを改めて考えさせられた次第です。(談)
991可愛い奥様:2006/02/13(月) 18:00:51 ID:dPgo2LTr
ま、無関心が最大の問題かな?
992可愛い奥様:2006/02/13(月) 18:10:10 ID:tP9u6tFx
皇室典範の改正について
http://www.kenshuzaidan.jp/koshitsu-mame.html

◇皇室典範改正の問題点
皇室典範の改正と女系天皇をめぐる問題には、以下の4つのポイントがあります。

(1)「皇室典範の重要性と改正の手順」
皇室典範の重要性を十分にふまえ、改正する際にはその手順の問題も含めて、慎重に検討する必要があります。

(2)「皇位継承問題」
これまで、皇位は歴史的に男系の男子によって継承されてきました。
十代八方の女性天皇も男系の女子であり、その後の皇位は男系男子のしかるべき継承者に引き継がれてきたのです。
安定的な皇位継承のための議論を行う際も、男系男子による継承の歴史的な意義と重みを明確にしたうえで議論すべきでしょう。

(3)「皇族の男女平等」
天皇をはじめとする皇族は一般国民とは異なる御存在であり、
皇位は男女平等論とはまったく次元の異なるものなのです。

(4)「諸外国の王室制度」
王室や帝室には各国に固有の成り立ちや、独自の歴史と宗教的伝統が伴っています。
わが国の場合も、皇室には古代からの伝統が連綿と続いており、
その伝統の上に皇位継承のあり方をはじめとする皇室制度が確立されているのです。
外国の例を安易に取り入れることには慎重な配慮が必要です。

これらを踏まえ、皆様からのご意見を政府や与党にお寄せ下さい。
  首相官邸HPアドレス http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
  自由民主党HPアドレス http://www.jimin.jp/jimin/goiken/index.html
  武部勤(自民党幹事長)HPアドレス http://www.takebe.ne.jp/bbs/index.html
  中川秀直政務調査会長HPアドレス http://www.nakagawahidenao.jp/
  久間章生総務会長HPアドレス http://www.f-kyuma.com/
993コピペ:2006/02/13(月) 18:15:43 ID:tHIRMWoB
「側室」は直系を長く続かせる為の仕組みだし、男系・女系と言うより「復古派」かな?

「側室」を重要視しなきゃならないのは、「直系重視」の人でしょ。
つまり、女系でも何でも良いから、直系にしたい人程、必要なはず。

「直系って意外に簡単に途絶えるでしょ」という考えの人なら、
どんどん遡って傍系継承すりゃ済む話。だから、傍系継承に備える方が緊急課題と見る。

基本的に、男系派ってのは、そのいつか来る傍系継承のルールを、
伝統に即して円滑にやるべきという人達だから、側室いなくても問題なしでしょ。

つまり、どちらかと言うと、「側室派」は直系重視の「女系容認派」と親和性が高い。
994可愛い奥様:2006/02/13(月) 18:19:14 ID:tP9u6tFx
皇室典範

第1章 皇位継承 

第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 
第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
1.皇長子
2.皇長孫
3.その他の皇長子の子孫
4.皇次子及びその子孫
5.その他の皇子孫
6.皇兄弟及びその子孫
7.皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3 前2項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。 
第3条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、
皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。 
第4条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
995可愛い奥様:2006/02/13(月) 18:19:43 ID:tHIRMWoB
258 名前:ろう ◆law/xtDvD.  [sage] 投稿日:2006/02/10(金) 17:17:50 ID:igWEA6jO0
一応皇統派の改正案を。
1.男系女子に皇位継承権を認め(でも男子皇族優先)、
2.旧皇族の男系子孫に限り皇室会議の承認のもと皇族に養子に入ることを認め、
3.皇族のことを審議する会議の皇族メンバーを定員の半数に増やす場合


(皇室典範の一部を改正する法案)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の(修正 男子→「子孫」)が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長(追加 「男」)子
二  皇長(追加 「男」)孫
三  その他の皇長子の(追加 「男」)子孫
四  皇次(追加 「男」)子及びその(追加 「男」)子孫
五  その他の皇(追加 「男」)子孫
六  皇兄弟及びその(追加 「男」)子孫
七  皇伯叔父及びその(追加 「男」)子孫
(追加 「八  皇長女子」)
(追加 「九  皇長女孫」)
(追加 「十  その他の皇長男子の女子孫」)
(追加 「十一  皇次男子及びその女子孫」)
(追加 「十二  その他の皇女子孫」)
(追加 「十三  皇兄弟及びその女子孫」)
(追加 「十四  皇伯叔父及びその女子孫」)
第五条  皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
(新設 A 昭和二十二年十月十四日宮内府告示第十五号乃至第十七号により皇籍を離脱した者及びその男系の子孫を準皇族とする。)
第九条  天皇及び皇族は、(追加 「皇族又は準皇族以外の者を」)養子(修正 を→「と」)することができない。
第十条  立后(追加 「、皇族の養子縁組」)及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
A 議員は、皇族(修正 二→「五」)人、衆議院及び参議院の議長(削除 「及び副議長」)、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官(削除 「及びその他の裁判官一人」)を以て、これに充てる。
B 議員となる皇族(削除 「及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官」)は、(削除 「各〃」)成年に達した皇族(削除 「又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官」)の互選による。
996可愛い奥様:2006/02/13(月) 18:22:12 ID:tHIRMWoB
573 名前:名無しさん@6周年 [sage] 投稿日:2006/02/10(金) 21:32:19 ID:igWEA6jO0
>>546
そうだ。現状だと10人中2人しか皇族がいない。
せめて半数にしないと。

第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
A 議員は、皇族(修正 二→「五」)人、衆議院及び参議院の議長(削除 「及び副議長」)、
内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官(削除 「及びその他の裁判官一人」)
を以て、これに充てる。
B 議員となる皇族(削除 「及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官」)は、
(削除 「各〃」)成年に達した皇族(削除 「又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官」)の互選による。
997<現行>皇室典範:2006/02/13(月) 18:22:46 ID:tP9u6tFx
第2章 皇 族 

第5条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 
第6条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、
三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。 
第7条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、
特にこれを親王及び内親王とする。 第8条 皇嗣たる皇子を皇太子という。
皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。 
第9条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。 
第10条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。 
第11条 年齢15年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、
皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、
前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 
第12条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 
第13条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、
他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。
但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。 
第14条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
2 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
3 第1項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
4 第1項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。 
第15条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
998可愛い奥様:2006/02/13(月) 18:23:27 ID:tHIRMWoB
>>995
自己レス。
コピペだけど、この案結構いいと思う。
999<現行>皇室典範:2006/02/13(月) 18:25:42 ID:tP9u6tFx
第3章 摂 政 

第16条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、
皇室会議の議により、摂政を置く。 
第17条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
1.皇太子又は皇太孫
2.親王及び王
3.皇后
4.皇太后
5.太皇太后
6.内親王及び女王
2 前項第2号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第6号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。 
第18条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、
又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、
摂政又は摂政となる順序を変えることができる。 
第19条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、
他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、
又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。 
第20条 第16条第2項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、
摂政を廃する。 第21条 摂政は、その在任中、訴追されない。
但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
10001000:2006/02/13(月) 18:26:21 ID:tP9u6tFx
1000
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。