[DVD千と千尋の神隠し]の色合い改悪を抗議するスレ4

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4名無シネマさん
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5.製造元のクレーム先

・ブエナビスタ
『千と千尋』担当シライ
#(返品時には、女性担当者が好意的な対応をしてくれるとの報告あり)
TEL : 0120-866-890 (フリーダイアル)
E-mail : [email protected]


・スタジオジブリ
1)広報部
TEL 0422-60-4003 FAX 0422-60-4030

広報部担当者の個人名、個人アドレスは以下のURLの一番下参照。
担当者名を指定した方が、ちゃんと応対してもらえるとおもわれ。
http://www.amd.or.jp/award/award01/7oubo/sakuhin/kourou.htm

2)代表
株式会社 徳間書店 スタジオジブリ事業本部
〒184-0002 東京都小金井市梶野町1-4-25
TEL. 0422-53-5674(代)
[email protected] (返事は期待できず)

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これからジブリに電話する人は、ブエナのフリーダイアルを教えられますが、
電話を切らずに広報の人との会話を継続しましょう。

「気の利いた質問」のポイントは、

・なぜ、この様な仕様を、ジブリは事前に告知しなかったのか。
・広告やパッケージ、雑誌レビューなどで、この仕様で作られた画像が使われてないのはなぜか。
・この仕様で作られた画像がどのようなものか、一般消費者に知ってもらう努力をジブリはしたのか。
・購入してしまった購入者が、事前に告知されなかった事に怒りを感じている事をどう考えているか。
・「このような仕様だと予め分かっていれば、購入しなかった」と考えている購入者に、ジブリはどのような責任を感じているのか。

まるで「人狼」の査問シーンだ。ま、この中からランダムに選んでジブリ広報に聞いてみてください。
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5名無シネマさん:02/07/27 06:19 ID:FTG/uYz7
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6.返品、返金と、各種消費者団体のURL

・返品、返金が第一の目的であれば、「仕様か、不良か」を争ってはいけない。
・つまり、「たとえ仕様でも、購入前にパッケージや広告で知らされていない」
・「この仕様を事前に知らされていれば、購入しなかった」ことをアピール。
・断られたら、国民生活センターなどに相談しましょう。
・センターには、「これは『不実告知』、『不告知』の事例ではないか」と言う。

・東京都生活文化局  http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp
・東京消費者ネットワーク  http://www2.convention.co.jp/consumer/
・国民生活センター  http://www.kokusen.go.jp/
・財団法人 日本消費者協会  http://www1.sphere.ne.jp/jca-home/
・社団法人 消費者関連専門家会議(ACAP)  http://www.acap.or.jp/
・財団法人 消費者教育支援センター  http://www1e.mesh.ne.jp/nice/
・「消費者の窓」(内閣府国民生活局)  http://www.consumer.go.jp/
・社団法人日本広告審査機構(JARO) http://www.jaro.or.jp/mokuji_jp.html
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6名無シネマさん:02/07/27 06:23 ID:PA8Ie6XT
----千尋テンプレ(再利用、コピペ推奨) 2002.07.27 02:56 Part4 begin----
7.消費者契約法について

時効があるので注意しましょ。

民法の契約無効や取消権は、その要件が厳格で、消費者の救済に役立ちにくい側面があり
ます。そこで、民法に加えて、消費者契約法では、次の場合に消費者契約(事業の目的以
外で個人が事業者と締結した契約を消費者契約といいます)を取り消すことができると規
定しました。

・不実告知による取消(消費者契約法4条1項1号)
 目的物の質や用途、あるいは対価などの重要事項について事実とは異なる説明をした場
合です。例えば、中古自動車の売買で、従業員が「事故車ではない」と説明したのに、実
際は事故車であったような場合です。虚偽の説明について従業員に故意があれば詐欺の可
能性がありますが、消費者契約法では、従業員の主観を問わず、客観的に虚偽の説明がな
されたことだけで取消が可能とされているのです。

・不利益事実の故意の不告知による取消(消費者契約法4条2項)
 重要事項及びそれに関連する事項について、消費者に利益となることのみを説明し、不
利益な事実を故意に(意識しながらわざと)説明しなかった場合には、契約を取り消すこ
とができます。例えば、マンションの売買で「見晴らしの良さ」が強調されたにもかかわ
らず、その半年後には眺望をさえぎる高層ビルが隣地に建つことを知りながら、説明しな
かった場合が、これに該当します。

・取消権の行使期間 (消費者契約法7条)
 この消費者契約法に基づく取消権は、追認可能時、つまりは誤認や困惑に気づいた時か
ら6カ月間、または契約締結時から5年間のいずれか短い期間内に行使しなければ、時効
によって消滅してしまいます。
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