***映画館の設備について語ろう***

このエントリーをはてなブックマークに追加
157名無シネマさん
映画館の灯りは消防法で取り締まられているが、
その審査は各地区の消防署の裁量で決まる。

新設のシネコンで、その街に1ケ所しか映画館がない場合だと、
それが基準となるため場内の灯りを消すことも可能。
最新式の防災設備、監視体制、定期点検の実施、防災組織の編成など
クリアすべき点は結構多い。

ところが既存の映画館がある街では、どんなに最新設備を揃えても、
その街の一番古い映画館に最低ラインを揃えなくてはならないので、
いつまでたっても規制緩和とならない。
ましてや、ピンク館や二番館なども扱いは一緒なので、そういうところに
「観客のため邁進しましょう」というのは無駄なことだと理解できると思う。
158乙葉:01/12/05 14:06 ID:3+3CXXcE
159名無シネマさん:01/12/05 19:36 ID:Dxy4Guv7
188は「途中入場」「途中入場」と叫んでいるが、
>>155は途中入場の話など一言もしてない事に
なぜ気付かないのだろうか?

どうしても個人の主張を全体の総意にすり替えたいようだ
160159:01/12/05 19:39 ID:Dxy4Guv7
ああゴメン、途中退席について一瞬だけ答えた後の途中入場ネタだったのか。
話をごまかそうとしてたのに気付かなかったよ
161名無シネマさん:01/12/05 19:46 ID:XEvEnGpu
やたら高いわ品数少ないわで良い所無しあんな変な売店は要らない
162名無シネマさん:01/12/05 19:53 ID:o4ieCvBc
>154

>157の補足になるけど確かに消防法改正で非常灯は消灯できるようになったが、
新設ではなく既存の映画館が今すぐ非常灯を消灯できるかというとそうではない。

映画館に限らず大規模商業施設を建設するときには消防署に届け出をして、法律に
基づく設備がついているかどうか査察を受けなければいけない。
そして、非常設備(火災報知器・非常誘導灯)等を新型に交換した場合も消防署に
改修の届け出をして、同じような査察を受けなければならない。

例えば、とあるビルのテナントとして映画館が入っている場合、映画館が非常灯を
消灯しようと思った場合、そのビル全体の非常設備を改修する必要がある。
その場合の改修費はテナントである映画館側が負担しなくてはならないし、ビル主
や他のテナント全ての設置許可を取る必要がある。
改修費が安ければ良いが、安くて数百万、高ければ数千万単位の費用がいる。

映画館側としては消灯したいが、それにかかるもろもろの手間や高額な費用を考え
ると消灯できないというのが本音だと思う。