若い女の子のパンティーのにおいPart2

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鹿島署は7日、佐賀県嬉野市塩田町の民家で女性用下着を盗もうとしたとして、
窃盗未遂容疑で緊急逮捕した杵島郡白石町の無職男性(67)について、
佐賀地裁が「嫌疑不十分」との理由で逮捕状の請求を認めなかったため、
約6時間半後に釈放したと発表した。

同署によると、6日午後4時半ごろ、男性が民家の1階バルコニーに干してあった
女性用下着に手を伸ばしているのを近所の人が目撃、声を掛けたところ逃走。
通報で駆け付けた同署員が、民家近くに止めてあった車を取りに戻ってきた男性を緊急逮捕した。

男性は「手に取ったのは間違いないが、においをかぐためで、盗むつもりはなかった」と容疑を否認。
裁判所に逮捕状を請求したところ、窃盗未遂罪の構成要件である故意性などが認めらなかった。

http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2605221.article.html
664('A`):2014/01/09(木) 01:57:51.32 0
ほう?法的には「手に取って臭いを嗅ぐ!」だけならセーフだったのか?
665('A`):2014/01/09(木) 09:53:34.10 0
否。未遂で証拠不十分だったってこと。
におい嗅ぐのも窃盗の一種(使用窃盗)。
前にコインランドリで、50代女性のパンツを盗んだとされる40代の野郎が、
「においを嗅ぐためで盗む気はなかった」
として争ったが、このケースとて実際に嗅いでるとこを抑えられたら、文句なしに有罪。