http://ameblo.jp/aky30-fuk/entry-10708576374.html 私の乗っていた原付、それは正真正銘50ccの原付1種(つまり普通免許所持者なら誰でも乗れる、ということ)だったのですが…
文京区役所での登録がそうなっていなかったのです。
少し詳しく説明します。
原付には2種類あるのです。原付1種というのは50ccまでの原付で、ナンバープレートは白地なのです。
一般的に原付というのはコレのことを言うのですが、原付1種というのは制限時速が30Km/hだったり、二段階右折義務があったり、と何かとメンドーな乗り物だったりするのです。
もうひとつの原付とは何か?…原付2種と呼ばれるものがあるのです。これは排気量が50ccから125ccまでのバイクのことで、これを運転するには
「自動二輪免許(小型)」が必要なのです。125ccまでのバイクは届出を市町村役場にするので(それ以外のバイクとか自動車は陸運支局ですね)、
便宜的に原付2種と呼ぶようです。ナンバープレートが黄色とかピンクの原付って見たことないですか?あれが原付2種です。
原付2種というのはなかなか魅力的な種別だったりします。
制限速度とか右折方法は自動二輪に準ずるので、最高速度は60Kmになり、せいぜい高速道路を走れない、という点を除けば二人乗りだって可能なのです。
しかも税金が安い、という特徴もあるのです。原付1種と200円しか変わらない、ということで、125cc以上のバイクの半分くらいになるようです。
それでは、文京区役所での登録が違ってた、というのはどういうことか?
…「もともと50ccのエンジンを積んでいる原付1種のバイクのエンジンを改造した結果、排気量が50ccを超えた」という感じでバイクを登録している市町村役場に届出をすることによって、もともと原付1種だったバイクを原付2種として登録しなおすことができるのです。
つまりナンバープレートを白地から黄色もしくはピンクに交換してもらう、ということなのですが…。
この制度にはちょっとした法律の穴があるのです。
『エンジンを改造したというような届出をする際に、その当該車両を役所の担当者に見せる必要がない』という点…
つまり、実際は改造なんかしていないのに、「改造した」ということを証明できる書類が準備できたら、実際の排気量は50ccより少ないのに原付2種として登録することができてしまうのです。
(もっとも最近はこの手法が出回ったせいで厳しくなったらしい、という話も聞きますけど)
これをすることによって、排気量50cc以下の原付1種の車両なのに二人乗りや制限速度の引き上げが可能になるわけです。