俺様の法律相談所

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1 ◆NtjumF7aXs
適当な法律相談所です
依頼人つどえ、報酬は1件Iです
払わないと債務不履行で訴えますよ
2 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 06:27
自ら2げっと
3 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 06:28
おやすみ
俺が来るまでに依頼人つどっておいて
4('A`):04/05/12 12:52
いきなりsageですか
5('A`):04/05/12 12:53
キモイと言われて傷つきました
慰謝料取れますか?
6('A`):04/05/12 12:53
>>1
部屋の窓を全開にして素っ裸で窓際でダンスしてました
違法ですか?
7('A`):04/05/12 12:53
カテナに騙されました。どうするのがよいでしょうか
8('A`):04/05/12 12:54
母親から学校行けと言われました。
慰謝料取れますか?
9('A`):04/05/12 12:54
>>7
希望を捨てるな
折れはザクUからのプリンターを首を長くして待ってるぞ
10('A`):04/05/12 12:55
親父のAV(痴漢)を見つけて勝手に見ちゃいました
これって罪になるの?
11('A`):04/05/12 12:58
>>1
お前ちゃんと法律構成書けよ。
12('A`):04/05/12 13:02
兄貴の机が開いてて見たらエロ雑誌が出てきました。
罪ですか?
13 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 13:24
>>5
公衆の面前でいわれたのだったら侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があります
>>6
公然わいせつ罪(同法174条)でタイーホ
>>8
いかなる罪に関する要件事実を欠くので犯罪は成立しません
>>10
ちょっとみて返したんだったら可罰的違法性がないのでOK
>>12
かってに部屋にはいったんだったら住居侵入罪にあたるかも
でもぱくっただけだったら親族間の罪の特例でうったえられなければ不可罰

依頼したやつは依頼料を置いていくように
14 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 13:25
>>13>>8のところは要件事実(も)欠くね
15('A`):04/05/12 13:29
喪男規正法が近々成立の見通しと聞きましたが事実ですか?
16 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 13:30
>>15
司法浪人という喪男を蹂躙するロースクールなるものが出来る以外はとくに成立の予定はないです
17('A`):04/05/12 13:31
どうやって依頼料なんて置くんだよ
18 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 13:32
('A`)つI
依頼料用テンプレ
19 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 13:33
この依頼料で10000円かせぐ
208と12:04/05/12 13:34
('A`)つS
21('A`):04/05/12 13:35
人をひき重症を負わせ、その後病院に連れて行こうと思い車に乗せ
走っていたが、怖くなって人通りの多い商店街に放置した。
何の罪を負う?
22('A`):04/05/12 13:36
('A`)つIホレツ
実の妹をレイープしたら罪ですか?
23('A`):04/05/12 14:31
>>21
道路交通法の救護義務違反。
死んだ場合は刑法の危険運転致死傷罪も加わる。

この他、必要に応じ民事でも訴えを起こされる。

24 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 14:31
>>21
(甲が乙をひいたという事案で)
本件甲は乙を車でひき重症を負わせている。このことにつき、業務上過失傷害の罪を負うことに
問題はない。
しかし、甲は乙を放置したことにつき遺棄等の罪を負うか。条文の解釈に関して検討する必要がある。
この場合の乙は遺棄の罪の客体である「扶助を必要とする者」(217条等)にあたる。そこで甲にいかなる罪が成立するかを検討する。
思うに218条は217条と異なり保護責任を負うもの、すなわち作為義務のある者を処罰する規定であり
不作為による行為をも処罰しうると解される
よって218条の<遺棄>には作為による移置だけでなく不作為によるおきざりも含むと考えられる
では、甲は保護責任者にあたるか。保護責任の発生根拠を検討する必要がある。
この保護責任の発生根拠につき、従来の通説は218条の罪を217条の単純遺棄罪の不真正不作為犯
に相当するものと解し、法令、契約、事務管理、条理等を根拠として広く保護責任を認めている。
しかし、217条の単純遺棄罪が作為による移置だけを処罰しているのに対し、その不真正不作為犯にあたる
保護義務違反を刑罰の重い保護責任者遺棄罪で広く罰するというのは不合理である。
よって保護責任は不作為犯として処罰するにたるような特別に高度な責任を負う者
に対して認められるべきであり、その根拠は過失による先行行為があることに求めるのが妥当である。
本事案の場合、甲は乙を車でひいており過失による先行行為があり、そのような甲は
乙に対する保護責任を負うと考えられる。
さらに甲は一度は病院に連れて行こうとしたものの乙を人通りの多い商店街に放置している。
このような行為も保護責任を負う甲が置き去りという不作為形態で乙を放置した以上
たとえそれが第3者の干渉を排除する状態でなくとも218条の遺棄にあたり甲は保護責任者遺棄致傷(219条)
の罪をおい業務上過失傷害とは併合罪となる。
25 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 14:33
>>22
単独犯なら親告罪で訴えられなければOK
26('A`):04/05/12 14:36
>>24
つまりひき肉は合挽き肉が良いということだな
27 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 14:36
>>23は判例の立場
28('A`):04/05/12 14:36
('A`)つIもう1回ホレツ
>>25もし訴えられたら刑期は?執行猶予はつく?
29('A`):04/05/12 14:37
おいおいこんなペースじゃ1万なんて溜まらんぞw
100円にした方が良かったんじゃないか?
30('A`):04/05/12 14:37
('A`)つS
・好きな子をおかずに抜きました。何か罪に問われますか?


31 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 14:38
>>28
基本的に強姦罪だったら二年以上の有期懲役
3年以下だったら執行猶予がつく可能性あり。
32 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 14:39
>>30
不可罰
ただしそれを見せ付けたりしたら強制わいせつ罪とかになるかも
33 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 14:39
>>29
たしかに
まぁPART10くらいまでいけば大丈夫
34 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 14:40
今50円
あと検索したいからできるだけIでおねがい
35 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 14:41
またあとでくるよ
36('A`):04/05/12 14:42
('A`)つ1,000


・一回だけ好きな子の住所の最寄駅まで行きましたそれ以上
はしてません、それと何度も脳内で犯しました。死刑にして
下さい。
37('A`):04/05/12 14:49
8年前の話になるんですが、
家には犬を飼っていました。ある日その犬が僕の本を食いちぎりました。
ムカついたので、カーペットに水を零して母に
「○○(犬の名前)がカーペットに小便した」
と言いました。母は犬を叱り付け、僕はちょっと勝ち誇っていました。
これは罪になりますか?
38 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 15:22
>>36
死刑には出来ません
死んだつもりで死ぬ気になって勉強したらどうですか?
有名資格取得で金持ちになってうまー
>>37
刑法上犬には固有の法益は認められないから罪にならない
39('A`):04/05/12 15:42
思うに218条は217条と異なり保護責任を負うもの、すなわち作為義務のある者を処罰する規定であり
不作為による行為をも処罰しうると解される
よって218条の<遺棄>には作為による移置だけでなく不作為によるおきざりも含むと考えられる

おみゃさんは217条の遺棄は作為による移置、218条は作為による移置、不作為に
よる置き去りと解しているようだけんども、移置、置き去りともに作為、不作為
があるんでねぇでか?
40('A`):04/05/12 15:44
>>31サンクス!
今からおそってくる。
4137:04/05/12 15:45
('A`)つI
42('A`):04/05/12 15:56
さらに甲は一度は病院に連れて行こうとしたものの乙を人通りの多い商店街に放置している。
このような行為も保護責任を負う甲が置き去りという不作為形態で乙を放置した以上
たとえそれが第3者の干渉を排除する状態でなくとも218条の遺棄にあたり

保護義務=作為義務と解しているんだべ?
不作為犯の処罰根拠としてあげられちゅう、構成要件的同価値性はこの場合には
必要ないと考えてるのかの?
43 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 16:07
>>39
作為形態を移置、不作為形態を置き去りと解することはできる?
>>42
単純遺棄罪の加重類型と解したらどうなる?
正直択一落ちやねん
>>40
えーーーーーーーーダメダメ
44('A`):04/05/12 16:18
>>43
あんの、43さんがそう解してるんだべ??
いわゆる通説的見解を取っておられるようだけんども、
たとえば、要扶助者が任意に立ち去るのにまかせておくのは、
不作為による移置。んでからに、要扶助者が保護者に接近するのを
妨害する行為は作為による置き去りの時どうするんかの?って
いう批判があり得るんじゃないかと思っての。

単純遺棄罪の加重類型?
そう解したら100%司法試験は難しいと思うじょ
45 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 16:24
加重類型というと語弊があった
保護責任があるわけだからそれを根拠として計を加重するとともに
不作為形態まで処罰の範囲を拡張してるって意味
だから構成要件的同価値性をことさらに強調しなくても保護責任があるから
あるていど限定されるっていう考え方でそれを論述しなかったとしたら?
46 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 16:27
>>44は合格者?
47 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 16:33
あげちゃう
48('A`):04/05/12 16:38
うーむ。
保護責任があるからあるていど限定される
っていうのは構成要件的同価値性をそこまで重視しなくて
いいっていう意図だと思うんだけども、
ワシは保護責任=作為義務と解しているんなら、不作為犯の
処罰範囲を限定する意味で大切だと思うんだげども。

やっぱ、司法試験ってのは採点官が採点するもんであって、
自分の意図を正しく伝えることがとても重要になってくると
思うから、もしそう解するなら誤解の生まれない様に
書いたらいいと思う今日このごろ。

それと、あなたなかなかいい人だね。

('A`)つI
ホイ
49 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 16:42
>>48
というかアドバイスありがとう
初受験40点択一落ちが気まぐれに立てたネタスレみたいなもんなんだけど
合格者ならどんどん書き込んでくださいませ
論証あげるスレに変更しようかなw
いい人じゃないよ、糞スレたてたから10年以上の有期懲役
50('A`):04/05/12 17:48
今更ながら板違いだな
51('A`):04/05/12 18:07
はははw
52('A`):04/05/12 18:09
>>48
2ちゃんで長文書くと普段リアルで喋ってるような事うっかり書いちゃわない?
他の板だけど「こいつ俺の知り合いかも」って思う書き込みをが度々見かける。
53('A`):04/05/12 18:31
>>52
大丈夫だよ。
まぁ、ばれても別に問題無いと思ってるからね。
54('A`):04/05/12 18:33
>>53
>>52はコピペだから…。

「知ってたけどなw」とか言うんだろうけど。
55('A`):04/05/12 18:47
そうだったんだ・・・。
普通に知らなかったよ。
一つ勉強になったよ。
忠告テンクス
56('A`):04/05/12 18:57
コピペネタにマジレス →一般人
コピペだと理解してニヤニヤ(・∀・)する →ちゃねらー
57('A`):04/05/12 19:04
ならワシは一般人か。
周りに2チャンしてるって言ってるのに・・・。
58 ◆NtjumF7aXs :04/05/12 20:08
>>53は名誉に対する害悪の告知で脅迫罪だ!
59 ◆NtjumF7aXs :04/05/13 20:58
依頼人がくるまで保守
60('A`):04/05/14 18:16
わが弁護士事務所は倒産寸前
61 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 18:16
名無しで書いてしまった
62('A`):04/05/14 18:54
夜中の帰り道 おしっこしながら帰宅しました
誰にも見られてません 途中、野良犬に吠えられたので
おしっこひっかけてやりました 
63('A`):04/05/14 18:57
>>62
チンコ食われればよかったのに
64('A`):04/05/14 19:01
>>63
食われるほど大きくねーよヽ(`Д´)ノ
65('A`):04/05/14 19:02
チンコ大きい奴ほど小さいと言うよな…
詐欺罪だろ
66('A`):04/05/14 19:19
ネットでの喪男の態度がでかい
女性はかわいそうで優しくしてるのに気づてない
喪男で性格の悪いやつなんて死ねばいい
67('A`):04/05/14 19:20
>>66は態度がでかいなァ
68('A`):04/05/14 21:02
1さん今何円溜まってますか?
69('A`):04/05/14 21:54
図書館でウンコもらしちゃいました。

しかもそのまま本読んじゃいました。

70 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 22:04
>>62
刑法犯としては不可罰
>>65
欺もう行為とそれにともなう財物の交付がないので詐欺罪は不成立
>>68
ひとり1000円くれた人がいたけど、だいたい1130円くらいかな?正確には
300くらいいったときに計算するよ
>>69
うんこが本に付いたら器物損壊罪になる可能性があるよ
71('A`):04/05/14 22:08
21に対してみたいな本気のレスは俺達には
くれないんだ('A`)
72 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 22:10
>>71
21は司法試験の論文答案風に書いてほしそうな出し方だったから
あれ作るのに4,50分かかるからきついね
73('A`):04/05/14 22:12
まじもんの弁護士さん?>>1
74 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 22:13
>>73
そんなこたない
ただの勉強開始して1年足らずの司法試験受験生
ちょっと適当な感じでスレたててみた
75('A`):04/05/14 22:16
あれで4,50分かかるのか。
ガンガレ
76('A`):04/05/14 22:17
やらなくていいよ
77 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 22:20
>>75
4,50分はおおげさかな。
でも論文書きなれた人なら10分くらいでかけるようなもんが2倍も3倍もかかる
結論はだいたいわかるんだけど法律構成とか論点の自説を導く理由付けとかほとんど覚えてないから

そろそろ論文の勉強はじめないと
78('A`):04/05/14 22:24
教科書は何使ってる?
民法、刑法、憲法
商法、民訴、刑訴
79 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 22:29
民 予備校テキスト 干拓 
憲 予備校テキスト 干拓
刑 書研刑法総論講義案 C−BOOK各論 <もってるだけ>C-book総論
商 予備校テキスト <もってるだけ>兆速チェックノート
ケイソ 予備校テキスト
ミンソ 予備校テキスト <入門用にかるく使った>生講義民事訴訟法

基本書とかまったくもってない
80('A`):04/05/14 22:30
オススメがあるんだけど。
81 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 22:30
>>80
キボン!
82('A`):04/05/14 22:31
伊藤真の本。
あれはいいと思ったよ。
83 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 22:36
>>82
魔骨かぁ
全部の教材でおすすめですか?シケタイ?
84('A`):04/05/14 22:43
まこっちゃんのはね、一通り勉強するのに
いいと思う。
あれだけでは不安要素はあると思うけど、
誰の説か色々書いてるから、内田の民法であったり、
前田の刑法であったり、自分のとる説がわかりにくい
時に、基本書で学ぶといい感じになると思う。
重要な論点とかは軽く論文形式で書いてるしね。
シケタイとしてしか役には立たんと思うけど。


85('A`):04/05/14 22:44
つれえ
86 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 22:50
>>84
なるほど
シケタイ+基本書ですね
どっちにしろやっぱり基本書は必要なのかなぁ、参考にさせてもらいます

ところで前きてた合格者の人ですか?
87('A`):04/05/14 22:52
深夜、公園で女性が二人男性に襲われているのAさんは発見しました。
Aさんは助けようと思い、やめるよう男性二人を注意しました。
しかし男性二人は言うことを聞かずナイフでAさんに襲い掛かりました。
Aさんは数箇所切つけられ全治1ヶ月の大怪我をしました。
Aさんはこのままでは殺されると思い男性二人をメッタメタのギッタンギッタン
にしました。
結果、男の一人は胸骨骨折と片目を失明し、もう一人の男は背骨を骨折し、
一生歩けないようになりました。

こうゆうようにな場合Aさんはなんらかな罪に問われるんでしょうか?
88('A`):04/05/14 22:54
>>86
違うよ〜OTL
89('A`):04/05/14 22:58
>>87
問題としてはイクナイ
90('A`):04/05/14 23:27
>>87
まず問題となるのはAさんに傷害罪ないし過失致死罪が成立するかだな。
>メッタメタのギッタンギッタンにしました。
とあることから、少なくともAさんには傷害の故意があるように思えるから、過失致死ではなく傷害罪だろうな。
次にAさんに正当防衛が成立するかだな。
この場合やはり
>メッタメタのギッタンギッタンにしました。
が大きな問題となるが、
>このままでは殺されると思い
とあることから、防衛の意思もなお認めてよいだろうし、
相手が二人でナイフを持っていることからしても、過剰性は一般的には認め難いだろうな。
よってAさんは無罪となる。

もっとも民法上の損害賠償についてはまた別問題だよ。

91( ´_ゝ`)what? ◆DIELQKvF7M :04/05/14 23:30
俺のスクールバスは席が指定されてるんだが、
いつもすぐ暴力を奮うイケメンが俺の席を占領して
結局俺は補助席か立ち。

そりゃねーだろ!

これって罪じゃn(ry

92 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 23:30
>>87
本件Aは男性2名(甲と乙とする)に襲い掛かられ、それにより殺される危険を認識したうえで
甲と乙に対し暴行を加えて傷害を負わせたものである。
この場合、Aは外形的には甲と乙に対する反撃行為として暴行を加えたのであり、正当防衛(36条1項)
が成立するように思われるが、その要件をいかに解するかによりAの犯罪の成否に関し結論が異なるため問題となる。
まず、条文上正当防衛の要件は1、急迫不正の侵害に対し 2、自己または他人の権利を防衛するため
3、やむをえずにした行為 であることを必要とする。
また、正当防衛につき、犯罪の成立が否定される根拠は防衛行為により不正の侵害の対象となっている法益を
守ることができ、それは不正の侵害をを加えたがわの法益に優越し、違法性が阻却されると考えられるからである。
このような違法性を阻却する根拠から検討するに、正対不正という関係にある正当防衛においても、法益を守るためになされる
防衛行為があまりに相当性をかくものであることは許されず 4、防衛行為が相当性を持つこと
も要求されると解するべきである。
この4つの要件を本事案について検討する。
本事案では甲乙の2名がAに対し、ナイフで襲い掛かっているがAは女性が襲われているのを
認識しており、急迫性の要件に欠けるようにも思われる。しかし、A自身がナイフで襲われる
ということにたいしてAが認識し対処できたとは言えず、1の急迫不正の侵害という要件を満たす
またAは自分が殺されると感じ自己の身を守るために反撃行為に及んでいるため、2の自己の権利を
守るためという要件を満たす。またAは自己が殺されると認識していたのであり、暴行行為で自己の
身を守ろうとしたのはやむをえない行為であったといえるため、3のやむをえずという要件も満たす。
ここで4に関してAが甲、乙に対して行った反撃行為により甲乙の一方は失明し、もう一方は一生歩けない状態になっている。
そこでこのAによる反撃行為が相当性を欠くものではないかとも考えられる。
しかしこの点につき、A自身はナイフという凶器で襲い掛かられている点、甲・乙という2名の男性に
襲い掛かられている点、またA自身も全治数ヶ月の傷を負っている点、防衛行為の際には過剰な結果に
なることも多く見受けられる点等を勘案すると、Aの防衛行為が過剰であったとはいえず
4の防衛行為の相当性もみたすと考えられる。
よってAには正当防衛(36条1項)が成立し、違法性が阻却されるため罰する事はできない。
   以上
93 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 23:32
防衛の意思について検討するのを忘れたよ
もうだめぽ
でも刑法の答案書いたのこれで2回目(w
94 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 23:34
シャワー浴びてくる ノシ
95('A`):04/05/14 23:38
問題

Aさん家族・友人と川遊びをしていたところ自分の子供B(6歳)がおぼれているのを発見した。
Aさんはあわてて助けようとしたが、
Aさんの友人C(30歳)は日頃からBを疎ましく思い「別に自分の子供でも助ける義務はない」と主張し、
Aさんは自分の命が惜しくなりCさんの言葉に従って結局助けず、Bは溺れ死んだ。
Aさん及びCさんの罪責如何。
96('A`):04/05/14 23:39
また、正当防衛につき、犯罪の成立が否定される根拠は防衛行為により不正の侵害の対象となっている法益を
守ることができ、それは不正の侵害をを加えたがわの法益に優越し、違法性が阻却されると考えられるからである。

これは私見かい?
97('A`):04/05/14 23:44
('A`)つI

親の財布から金を抜き取ったら罪?
98('A`):04/05/14 23:47
>>90氏&>>92 ◆NtjumF7aXs 氏 ありがとうございます。
正当防衛とか過剰防衛とかよく耳にしますけど、どこまでなら正当防衛で
どこまでやったら過剰防衛だということを実際自分が襲われたときは
判断するのは難しいですよね。
過剰防衛で人を殺してまった場合どのくらいの罰が下るんでしょうか?
99 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 23:48
>>95
うあぁ チェックしたらまた・・・
1、Aに作為義務の認識なし?(結局は自分の命が惜しかっただけで作為義務自体は認識してた?)
  作為義務発生の事実を認識しといたら作為義務の認識ありと考えて自分の子供がおぼれていると
  認識してるてんに作為義務の認識を認めても良いかな。
2、Aは作為義務を負うものだ(父親)(不真正不作為犯の検討→殺人罪) 
3、Bにいかなる罪責が成立する?→殺人罪の教唆かな、Aが殺人罪成立となれば・・・。
  不作為を教唆することもできるな。法益侵害の危険性の惹起という点ではかわりないし。

って感じかな?シャワー。
100 ◆NtjumF7aXs :04/05/14 23:52
>>96
より、優越的な法益を守ることが出来るという点に違法性阻却の根拠を求める見解は
結果無価値にありませんでしたっけ??基本的に俺は折衷説なんですが。
>>97
親族間の罪に関する特例で親に訴えられなければ不可罰。倫理的にはどうかな(w
>>98
普通の過剰防衛は刑の任意的減免、免除だよ
減免は長期、短期ともに半分にするってことだったとおもう。
101('A`):04/05/14 23:54
>>98
過剰防衛はね、任意的減免なんだよ。

だからね、殺人罪(死刑又は無期もしくは3年以上の懲役)
から刑が減免されるだけなんだ。

102('A`):04/05/14 23:57
>>100
お金渡すの忘れていましたありがとうございます。2つ質問したから20円です。
('A`)つI
 
('A`)つI

103 ◆NtjumF7aXs :04/05/15 00:08
さっぱりした
だいぶお金がたまってきたな
依頼人ありがとう 役にたたないけど細々と続けていくよ
104('A`):04/05/15 00:10
>>100
法益衡量説だね。
前田が唱えてた説だったかな?
けどこれは一般的な違法性阻却自由の一般原理を
説明するものとしての色が強いと思う。
この事案の場合は正当防衛が成立するか不成立かという
問題であって、正当防衛の正当化根拠(例えば緊急非難より
要件が緩和されている理由等)前面に押し出した方がいいと思うよ。
105 ◆NtjumF7aXs :04/05/15 00:16
>>104
緊急避難より要件が緩和されている理由というのは正対不正という点ですか?
法確証の原理もかこうかと思いましたが、冗長になるかなと思ってやめました。

あ、あとやむを得ずにした行為という要件のときにその一部として必要性と相当性を
検討しないとだめですか?相当性を条文上の根拠じゃなくて違法性阻却の根拠から導かれると
したのは間違いですか?
106('A`):04/05/15 00:33
>>105
2chで書くには十分過ぎるよね。

自分は必要性と相当性は条文上から導きだされるものとして
書いた方が無難だと思います。

自分が書くとしたら
「やむを得ずした」とは、防衛行為が
必要性・相当性を有した行為であることを意味する。
なぜなら、正当防衛も違法性阻却事由である以上、社会倫理違反に照らし
相当な範囲内で是認されるものだからである。
という風に書くかな?

107 ◆NtjumF7aXs :04/05/15 00:37
>>106
なるほど、わかりました。
はぁ、どんどん書かないとまったくだめだー
択一刑法は知識がなくても15点くらいはとれるからなぁ。。
108('A`):04/05/15 00:52
あ、そうそう。
原因において事由な行為のところって
理論構成どうしてる??
109 ◆NtjumF7aXs :04/05/15 01:10
>>108
本来責任能力は実行行為時に必要とするのが原則である。よって実行行為時に責任無能力状態にあれば
原則として責任が阻却されることになるとも考えられる。
しかし、自らを心神喪失状態にして犯行を行うという場合、原因設定行為から
実行行為までを、原因設定行為時の意思にもとづいた一連の行為としてとらえることができる。
よって、原因設定行為時に責任があれば実行行為時に心神喪失状態にあっても故意を認めうると解する。

これじゃ理由付け不足かなと思いつつかく。。
110 ◆NtjumF7aXs :04/05/15 01:11
あ、L5は故意を認めうるじゃなくて責任能力を認めうるだった・・
111('A`):04/05/15 01:15
オオオオ!!
同時存在の原則修正説ですか。自分も同じです。
ここは間接正犯類似をとるか無茶苦茶悩んだんですよ。
何でこの説にしたんですか?
112 ◆NtjumF7aXs :04/05/15 01:19
>>111
間接正犯類似説だと実行の着手が原因設定行為の時期になって未遂犯の処罰の時期が
早きに失するからだとおもう。
批判だったらいくつでもあるんじゃないかなぁ、心神耗弱者は道具とは言えないから
この理論を適用できないとか
113('A`):04/05/15 01:24
批判は色々ありますね。
というか両説共にそれ相応の批判があって、
両方納得できるんだけど、何でこの説?
って考えた時に(批判云々はちょっとどけといて)
判例を選んでる??
それとも自分の感性に委ねてる??
ってのをを聞きたかったんですよ。
114 ◆NtjumF7aXs :04/05/15 01:58
>>113
なるほど、俺の場合は予備校講師がすすめたものにしてるなぁ
あと基本的には判例通説かな
無難だけど学者になるわけじゃなくて実務家になるんだからできるだけ判例に沿ったほうが
いいかなと思ってるだけだけど。
115('A`):04/05/15 02:02
全くその通りだと思います。
一番合理的な方法ですもんね。
質問に答えてくれてありがとう。
('A`)つI
116 ◆NtjumF7aXs :04/05/15 02:05
>>115
お〜、またお金たまっちゃった(w
俺も初学者なのであまりあてにしないように・・・、司法試験板の上級者が答えてくれるスレ
がいいと思うよ
117('A`):04/05/15 02:19
フェミの単独絶対安定多数政権ができたりして、シングルマザーの子育て財源とするため、我々喪男に苛酷な独身税を課すなどという事は、憲法上可能でしょうか?
最近の世の流れを見ているとマジでありえそうで心配ですI
118 ◆NtjumF7aXs :04/05/15 02:49
>>117
まず税制などは国民の代表である立法府に広い裁量権が認められます
だからといってなんでも自由というわけではなく憲法14条後段列挙事由に反するような
政策はその目的が必要不可欠な利益を確保することであってより制限的でない他の手段がないことを満たす必要があります
>>117のような税制は目的は正当とはいえず、手段もあきらかに相当性を欠くので違憲無効です
安心してください
119コテハン:04/05/15 03:34
ここ面白そう、コテハンできていい?
120 ◆NtjumF7aXs :04/05/15 12:10
>>119
いいよ
でもボス弁は俺だよ!アソシエイトからがんばって
121 ◆NtjumF7aXs :04/05/16 00:54
行列の出来ない法律相談所
122('A`):04/05/16 13:07
age
123('A`):04/05/16 14:37
例え>1が喪男でも漏れ的にはイケメン。
124('A`):04/05/17 13:37
あんげ
125('A`):04/05/17 13:41
何円溜まった?
126('A`):04/05/17 16:35
ただいま、ちょっと旅行的なものに行ってた
>>123
童貞だけどイケメン!?
>>125
まだ1130円くらい、事務所賃貸料が払えない
アソシエイトがふえそうだしがんばらないと。
127 ◆NtjumF7aXs :04/05/17 16:35
トリップつけ忘れ
128 ◆NtjumF7aXs :04/05/17 16:45
賃借料だった
129('A`):04/05/17 21:28
部屋の賃貸の揉め事もOK?
130 ◆NtjumF7aXs :04/05/18 04:35
>>129
OK
うちの事務所の優秀なアソシエイトが担当します
131 ◆NtjumF7aXs :04/05/18 19:31
たまにはあげとこう
132('A`):04/05/18 19:40
>>118
I
じゃあ、漏れの住んでる市が条例で「独身税」を作ることはできそう?
なんかいろんな市町村で独自の税金を作ったりしてるから、できそうな気がするけど・・・。
133('A`):04/05/18 19:45
代理人が相手方をだました場合って判例では101条で処理するみたい
だけど、96条の問題としてもいいのですかね?I
134('A`):04/05/18 19:47
俺の大事なエロ本を勝手に持っていって学校でまわし読みした奴がいます。
これって罪になりますか?ものすごく腹が立ってます。
135 ◆NtjumF7aXs :04/05/18 20:56
>>132
条例といえども憲法の下位規範(憲法よりランクが下ってこと)だから大丈夫だよ
独身者だけに独立して課税するなんて基本的には14条違反だと思う。
>>133
意思表示の瑕疵は代理人についてこれを決するっていうのは代理人が詐欺された場合だけでなく
代理人が詐欺を行った場合にも適用されるというのが判例の解釈だと思われます。
96条1項で処理できるかという点に関しては代理人を本人と一体のものとして考えれば可能ではないかと思います。
でも判例の処理の方がいいのではないかと。
>>134
窃盗罪になりますね
それがあなたのものであると勝手に多数の人にばらされたのならば侮辱罪あたりも
成立する可能性がないとは言えないですね。
136('A`):04/05/18 21:44
>>135 なるほど。確かに本人が代理人と一体のものとして考えれば
96条2項の相手方にも当たらないし3項の独立した利害関係に入った者である
第三者にも当たらないから1項のみが適用されて、だまされた相手方は
契約を取り消して本人に対抗できると考えられますよね。
137 ◆NtjumF7aXs :04/05/18 21:48
>>136
おそらくそういった構成をとることも可能だと思われます。
ただ、本人と代理人をまったく一体のものとして考えるところに法的根拠がないとも思われるので
そういう点では101条という法的根拠をもとにした判例の処理のほうが優れている気がします。
138('A`):04/05/18 22:55
債権譲渡の問題で、債権を二重譲渡した場合に、対抗要件を遅れて具備した
劣後譲受人に対して債務者が弁済してしまったときは、債務者が善意・無過失
ならば478条により保護されますよね?その場合に優先譲受人はどうなる
のですか?その債権の弁済を受けられずに終わるのですか?
139 ◆NtjumF7aXs :04/05/18 23:37
>>138
おそらく債権の譲渡人に債務不履行責任を追及できると思います(売主としてきちんと対抗要件まで
具備させて、しかもその権利を侵害しないという消極的意味での義務も負うと思いますから)
売主としての義務に違反する行為だから不法行為責任も生じる可能性があります(703条、704条)

二重譲渡自体は有効なので二重譲渡を受けた相手方に対して不当利得返還請求などは出来ません
140('A`):04/05/18 23:39
で、>>1は弁護士なの?
141 ◆NtjumF7aXs :04/05/18 23:42
>>140
ちがうよ
だから意外とまちがってるとこあるかも
142('A`):04/05/19 00:07
>>139 優先譲受人が譲渡人か劣後譲受人のどちらに請求するのだろうと
悩んでいたのですがなるほどやっぱり譲渡人ですか!どうも('A`)つI
143 ◆NtjumF7aXs :04/05/19 00:09
>>142
これに関してはたぶんあってると思う
がんばってくださいな
144('A`):04/05/19 00:16
ハトをエアガンで撃ってた子供を殴ったら親に訴えるって言われたんですけどこれって罪になるの?
ちなみに右腕に全治約1ヶ月のひびと顔にあざ
145('A`):04/05/19 00:17
子供が真でいなければセーフ!!
146 ◆NtjumF7aXs :04/05/19 00:20
>>144
うーん、あきらかに傷害罪になると思う
ただ量刑は低めにされると思うけど
147('A`):04/05/19 00:23
>>145
・・・んなこたない
>>146
そっか・・・いやありがとう。
怖いな・・・('A`)つ@
148('A`):04/05/19 00:33

不動産工事の先取特権の対象となるべき不動産の増加額が、不動産競売手続き
における、評価人の評価または最低売却価格の決定に反映されてないことが、
同先取特権によって優先弁済を受けるべき実態的権利に影響は与えますか?
149('A`):04/05/19 01:01
これ何も見ないで論証できたら司法試験受かるはず!!
150 ◆NtjumF7aXs :04/05/19 01:44
不動産の増加額に有益費の支出に関しての規定を適用ないし類推適用できないのかな
と考えたけどまったくわからない
197条あたりかな?有益費に関する規定があったからその解釈でどうにか・・・
151('A`):04/05/19 13:02
>>144
生温いことすな
親もやれ
152('A`):04/05/19 16:07
参照条文327条 328条2項
153 ◆NtjumF7aXs :04/05/19 16:21
>>152
民事訴訟法かな
154('A`):04/05/19 16:30
民法ですよ〜。
155 ◆NtjumF7aXs :04/05/19 16:41
327条2項と328条でない?
156('A`):04/05/19 16:43
ゴメン。
327と338 2項だった。
157('A`):04/05/19 22:12
あげ
158 ◆NtjumF7aXs :04/05/20 06:06
今日も法律を使って紛争を解決しましょう
先日はいったアソシエイトは無断欠勤が続いていますね
159('A`):04/05/20 11:25
ならば私がかわりに
160('A`):04/05/20 11:46
解約手付と違約手付の違いって何ですか?
両者とも手付を交付したものは手付を放棄すれば、また手付を受け取った者
は手付の倍額を支払えば契約を解除できるということで違いがわからないです。
161('A`):04/05/20 12:53
からんできたゴルゴ13をボコボコにした
162('A`):04/05/20 14:55
>>160
手付けは原則的に(特約がない限り)解約手付の性質を帯びる。
あなたの言う手付損・倍戻しによる解除はその効果だね。

違約手付というのは、特約によって解約手付の性質に加えて、
解約手付に拠らない解除によって生ずる損害金を、
手付によって賄おうとするもの。
163('A`):04/05/20 15:11
つまり当事者の一方が債務不履行をした場合に、損害賠償として放棄したり
倍戻ししたりするのが違約手付ってこと? で、解約手付は手付放棄・倍戻し
すれば一方的に契約解除できるってことかな
164 ◆NtjumF7aXs :04/05/20 15:17
>>163
イエス!
165 ◆NtjumF7aXs :04/05/20 15:27
あ、ちがうちがう。
損害賠償に関しては倍返しとかそういうことじゃないよ
損害賠償として決まった額から違約手付を相殺するみたいな感じだった気がする。
166 ◆NtjumF7aXs :04/05/20 15:30
というか優秀なアソシエイトがはいったね
>>162
これからも時々働きにきてください
167('A`):04/05/20 15:55
瑕疵担保責任(570条)を追及できるための要件を教えてください。
無過失責任だから帰責事由なくても売主が瑕疵あるものを給付すれば
それだけで成立するのですか?あと損害賠償の範囲についても
('A`)つI
168 ◆NtjumF7aXs :04/05/20 19:57
>>167
まず要件1、特定物であること(判例) 2、隠れたる瑕疵である
つまり過失につき善意無過失であること 3、原始的瑕疵であること(後発的瑕疵だと
債務者の帰責性で債務不履行になるか、危険負担の問題になるから瑕疵担保責任の話にならない)
かな。
んで損害賠償の範囲は570条の法的性質を法定責任説か債務不履行説かでかわる
法定責任説だと信頼利益に結びつくんだと思う
169 ◆NtjumF7aXs :04/05/20 19:57
2は過失に付きじゃなくて瑕疵についてだった・・・
170('A`):04/05/20 20:13
ありがとうございます。法定責任説が通説ですよね
瑕疵担保責任の場合は債務不履行責任と違って代金減額請求もできますよね。
171('A`):04/05/21 01:34
ラーメン食べたいage
172 ◆NtjumF7aXs :04/05/21 04:54
>>170
代金減額請求は出来ないと思うよ
損害賠償額と相殺とかそういうことだったらないとは言い切れないかもしれないけど
570条の規定は566条を準用してる。だからできるのは解除か損害賠償請求だけ
173 ◆NtjumF7aXs :04/05/21 18:40
ほしゅ
174('A`):04/05/21 20:00
あg
175 ◆NtjumF7aXs :04/05/21 21:20
http://www.tmi.gr.jp

気分的にこんな感じ
176('A`):04/05/21 22:03
ちょっと無理があると思うw
177('A`):04/05/21 22:32
苺のケーキを冷蔵庫に入れて置いたらチョコケーキに摩り替わってました。
どうやら母が食べて代わりを買ってきたようです。
しかし、自分が食いたいのは苺のショートケーキだった訳で・・・

        _.. -‐ ' "     ヽ ̄ノ^7__         <                  >
    `ー ''"--―――-r⌒``~`゙゙`''ヘ/         <  これって罪じゃないの! >
     `ー--――ー--->  〜-、_, ',          <                 >
      `ー-- .._ へ/   くてi` 〈            ∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨
       `ー-_   | ^i        , ノ                    _.. ‐ァ=r‐''⌒゙二ニ二つ
          ヽr''ヘ、_     ,.-=ァ/                _. -‐ '"´  l l    r} } }l
          /   !、   {__//    __      . -‐ ' "´        l ヽ  、 ヽ_ノノ
          ノ       、   ̄ /-‐ ' "´/`゙ ーァ' "´  ‐'"´         ヽ、`ーテヽJ
     _.. -‐''フ|フヽr-‐ ''''フ. ̄「´      /   /                __.. -'-'"
  . ‐ '7    く/|〉-rへ. /   l     l   /            . -‐ '"´
178('A`):04/05/21 23:06
>>177
母親に不法領得の意思がない。
179 ◆NtjumF7aXs :04/05/21 23:10
>>176
やっぱり?
でもべつにいいんだ。
>>177
177条不動産の対抗要件ゲットおめ
窃盗罪に親族間の罪に関する特例が適用されて刑は免除
ってかそもそもオカンの金で買ったんじゃないの?
180 ◆NtjumF7aXs :04/05/21 23:15
>>178
たべちゃったんなら不法りょうとくの意思はあるんじゃないの?
あ、でも窃盗罪っていう構成要件該当事実の認識がないんじゃないかと思った
181('A`):04/05/21 23:30
>>180
ケーキ自体は代替可能だし、後で同一の物を填補する意思だったから
不法領得の意思はないと思う。これで窃盗の故意を欠く。
182 ◆NtjumF7aXs :04/05/21 23:38
>>181
いや!原告が食べたかったのはあくまでイチゴケーキであるのだ!!!!!!
とか民事で損害賠償請求したりしたい。
まぁそもそもあとで同一のものを補填する意思もあるから不法りょうとくの意思を欠くとしてもいいし
、主観的要件としての窃盗罪の構成要件該当性の認識もないし窃盗罪は不成立だね。
183('A`):04/05/21 23:41
法律構成云々より
妥当な結論導きだすことを
まず一番に考えた方がいいよ
184('A`):04/05/21 23:41
>>182
違う種類のケーキになったのは過失と評価できるだろうね。
民事の面では賠償義務を負うことになるでしょ。
185 ◆NtjumF7aXs :04/05/21 23:42
>>183
たしかに(w
妥当な結論ありきだもんなぁ。
186 ◆NtjumF7aXs :04/05/21 23:42
ん、でもあきらかに窃盗罪不成立はだとうでしょ
187 ◆NtjumF7aXs :04/05/21 23:43
ソクラテスメソッド(・∀・) イイ!
188('A`):04/05/21 23:47
窃盗罪成らず・・・ですか。
因みに苺ケーキは自分のバイト代で買ったものなのであしからず。
ども、ありがと。

('A`)つI
189('A`):04/05/21 23:48
ケーキ自体は代替可能だし、後で同一の物を填補する意思だったから
不法領得の意思はないと思う。これで窃盗の故意を欠く。

これはどう思う?
190 ◆NtjumF7aXs :04/05/21 23:49
>>188
そっか、かわいそうに・・・
チョコケーキもおいしいから我慢汁、、
191 ◆NtjumF7aXs :04/05/21 23:53
>>189
不法りょうとくの意思をどういう風に解するかによってかわるかな
背任罪とかだと自分であとで填補する意思があったら罪の成立を否定するよね
使用窃盗類似に考えて可罰的違法性の観点から考えることも出来ないかな
192('A`):04/05/21 23:56
填補する意思の有無によって犯罪の成否を決めるの?

填補する意思っていうのは、どうやって判断するの?

本人の主観的意思?
193 ◆NtjumF7aXs :04/05/22 00:04
>>192
択一落ちの俺には厳しい問題だが、以下私見

背任罪については填補する意思の有無で故意を判断していいんじゃないかな
填補する意思の有無については要件事実論だからその解釈は司法修習所で訓練された
弁護士やら裁判官やらでやるとおもうけど。まぁ本人がお金を用意していたとかそういう事実を
総合的に勘案して決するのではないかと。もちろん本人の意思も。

窃盗罪に関して填補する意思の有無によって不法りょうとくの意思の有無が決まるかどうかは微妙。
でも、俺の説からは、所有者として振舞う意思と経済的用法に従って処分する意思の有無で決するから
填補する意思の部分は可罰的違法性の部分で論じることになると思う。
194('A`):04/05/22 00:10
まぁ本人がお金を用意していたとかそういう事実を
総合的に勘案して決するのではないかと。もちろん本人の意思も。

お金を用意していたっていうのは?
その為に銀行口座を開くとか必要なの?
もし必要だとして、単に既存の預貯金で賄える範囲内だったら?
意思があったけど、盗まれた時は?

質問ばっかでゴメンね。
気になって。
195 ◆NtjumF7aXs :04/05/22 00:16
>>194
そりゃ択一落ちの俺にはわかんね
実務ではそういうのを判断するために司法試験に受かったあとに司法修習所で
要件事実を認定するための訓練をするんだとおもう
だから口座が新たに作られた場合はどうかとか細かい事実認定は法律相談板へどうぞ。

私見では、、どうだろ、まったくわかんないけど
背任罪の対象になった額が大きい場合、その額を填補できるお金を所持してるとしたら
填補の意思ありに少しだけ近づけて考えてもいいのではないかなぁ、普通の人はそんなお金を
用意してることもないだろうし。口座を別口で作ってそこに填補額に見合うお金が新たに用意されていた
となると相当填補の意思ありに近づけて考えるべきじゃないかなぁと思う。
196('A`):04/05/22 00:24
フムフムフム

ありがとネ
('A`)つI
197 ◆NtjumF7aXs :04/05/22 00:47
だいぶお金がたまってきた
198('A`):04/05/22 00:52
がんばれ。
俺はお前は好きだぞ
199 ◆NtjumF7aXs :04/05/22 00:58
>>198
ありがとう
ぼちぼちがんばってお金貯めます
200 ◆NtjumF7aXs :04/05/22 21:21
200保守
201 ◆NtjumF7aXs :04/05/23 13:46
あげてクライアントを待つ
202('A`):04/05/25 16:37
じゃあ景気付け(?)
http://love3.2ch.net/test/read.cgi/male/1085318900/275-

****************************
275 :Mr.名無しさん :04/05/25 01:00
昨日、大学で修羅場になりましたよ。

講義が終わって教室から出ようとしたときなんだが、
横から突然女が出てきて、漏れにぶつかってきたんだよ。
漏れはぶつけられた拍子に眼鏡を落としたので先ずそっちに
気を取られてぶつかってきた女のことは気にしてなかったんだよ。

気がつくと女は、キモいとか汚いとか泣きながら罵ってきて、挙句に謝れ
と、自分を棚に上げて言うもんだから、漏れはポカーンとしていたわけよ。
女は漏れの態度が気に入らなかったのか、拾い上げた眼鏡を
引ったくり、落としてふんずけました。

レンズに傷がついた程度だったのですが、これで普段は小心者の漏れ
も堪忍袋の緒が切れて、女の携帯ひったくって男子トイレに逃げ込んだんだが、
女の連れのDQNが追いかけてくるのが怖くなって自宅に持ち帰りますた。

帰宅後その携帯を細部まで分解して破壊したんだが、そこまでやって
漏れって子供っぽいというか、変なところで相当陰湿な性格なんだと思ったよ。

これじゃあモテナイどころか人間としても駄目じゃないか。
明日というか今日弁償して来ます。

****************************


この場合、訴えられたら負けますか?
(メガネと携帯の弁償・賠償金など)
203('A`):04/05/28 05:21
保守
204('A`):04/05/29 14:21
保守
205('A`):04/05/31 13:22
206('A`):04/06/01 04:03
207('A`):04/06/01 09:23
208('A`):04/06/01 18:37
209('A`):04/06/02 12:19
210('A`):04/06/03 01:41
211 ◆NtjumF7aXs :04/06/03 16:13
やっとネット復活上げ
212('A`):04/06/03 16:29
復活しましたか
では質問をひとつ

http://love3.2ch.net/test/read.cgi/motenai/1086075576/

************************************

321 :('A`) :04/06/02 11:08
死んだ消防って、消防なの?それともただのモノになるの?

349 :('A`) :04/06/02 11:17
>>321
話をさらにかき混ぜるようで何だが
ミスター梅介の法律漫談を急に思い出した。

何でもソープなんかで やる直前に何かの理由で姫が死んだら
その姫は「モノ」であり、契約不履行(やることをやらなかった)の対価として
その「モノ」を持ち帰る事が出来るそうだ
ほんとかどうか知らん
根拠条文も忘れた(ここの法律相談スレにでも聞いてみるかな)


不謹慎ですまん

*************************************


後者について、法律の条文に照らし合わせて
その正当性をでっち上げて下さい。

いや、話のネタにでもしたいので。
213 ◆NtjumF7aXs :04/06/03 16:40
ふんふん。

そもそもお金を払った後、姫が何らかの理由で死んだとしたら店にお金を返すように
言えるっていうのはあるとおもう。民法703条を根拠に不当利得の返還請求が出来るから。
もしくは別の姫を用意してもらえるか。
おそらく姫が死んじゃってるのにその持ち物とかをもっていったら遺失物等横領罪(刑法254条)になってつかまるとおもう。
そもそも契約があっただけだと店に対して債権をもってるにすぎないからなぁ。

正当性をでっちあげると・・・、姫との間に契約があるとして代物弁済として
姫の持ちものをうけとる、もしくは債務不履行に基づく損害賠償として物をうけとる
っていうのをそのマンガではいいたかったのかも知れないけどおそらく無理だと思う。
214 ◆NtjumF7aXs :04/06/05 00:23
今日も保守
215 ◆NtjumF7aXs :04/06/05 01:39
強要の疑いのある自白の証拠能力がひていされる根拠は強要された状態での自白は
虚偽である可能性が高いためそのような証拠を排除することが真実発見の要請に合致すること、強要された自白の
証拠能力を否定することにより自白を強要する事へのインセンティブをなくし人権保障を促進すること双方であると解する。
216 ◆NtjumF7aXs :04/06/05 20:29
ケイソまじ難しすぎ
217 ◆NtjumF7aXs :04/06/06 21:36
口頭弁論は書面で準備しなければならない
218 ◆NtjumF7aXs :04/06/07 21:38
@複数の請求が同種であること
A裁判所に管轄権が認められること
219 ◆NtjumF7aXs :04/06/08 17:49
発起人が会社成立前になしうる行為の範囲も目的の範囲(民法43条)に拘束される

かなあ
220('A`):04/06/08 20:36
信輔さんがいるスレですか?
221 ◆NtjumF7aXs :04/06/08 23:18
バリバリバリューで渉外弁護士のことやってたけどやっぱすごかったね
もててたw
222('A`):04/06/09 16:54
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/pet/1085985249/

ここで言っている(行っている)、ハムスター等の里親を募集している人に
『可愛がります』と言ってハムスターを譲ってもらい、蛇等の餌にする
(元々そのつもりで貰う)のは詐欺罪など何かの罪になりますか?

223 ◆NtjumF7aXs :04/06/09 17:11
>>222
動機の錯誤が売主の側にある場合といえるのかな
本物のヴィトンのバックだと思ったからかった→かわいがってくれると言うから売った
この場合動機に錯誤があるだけだから基本的に契約は有効だけど買主側に対して動機の内容が
明示または黙示に表示されていた場合は契約の内容に動機も含まれていると考えて錯誤無効の主張ができることになる。
この場合だと、かわいがってくれる人に売りますという表示をしていたときではなくても通常の
取引通念から、里親募集しているということからも餌にするために買われるのだったら売らなかったであろうと
いえるから錯誤無効の主張が出来る。よって契約の無効を主張してハムスターを返してもらえる。
詐欺罪の成否に関しては人を騙して財物を交付させて損害を与えることが必要だけど
その損害について個別財産の損害だと考えるとたとえ適正な料金を払っていたとしても
ハムスターという財物を不当な手段で交付させたと言えるから成立すると考えることも出来る。

とか書いてみたけど、正確性は微妙。ちょっと今手元に参考書がないんでこれくらいで。
224 ◆NtjumF7aXs :04/06/10 15:39
今日で手形小切手法終わり
225 ◆NtjumF7aXs :04/06/11 11:22
今日で商法のやり直し終わり
そしてケイソへ
226 ◆NtjumF7aXs :04/06/12 16:54
おわらねー
227 ◆NtjumF7aXs :04/06/13 04:53
手形に苦戦
228 ◆NtjumF7aXs :04/06/13 21:22
えんしゅう本に挑む
229 ◆NtjumF7aXs :04/06/14 11:43
憲法にも苦戦
230 ◆NtjumF7aXs :04/06/14 20:52
自由主義と民主主義は目的と手段
福祉主義は自由主義を補完、福祉主義も民主主義という手段で実現する
平等主義は国家からの特定の干渉を排除する自由主義のあらわれ(形式的平等)だったけど
福祉主義のあらわれとして弱者保護のための実質的平等の実現が要請された。
平和主義はこれらの要請を実現するための前提である。
231('A`):04/06/15 01:43
お。オカエリ
232 ◆NtjumF7aXs :04/06/15 02:15
>>231
ただいま。
今日は以前のトウレンの憲法を10問くらい検討
233 ◆NtjumF7aXs :04/06/15 23:01
憲法UZEEEEEEEE!
234 ◆NtjumF7aXs :04/06/16 16:29
答案書くか
235 ◆NtjumF7aXs :04/06/17 04:33
薬事法距離制限訴訟類似の事案の答案を書いた
236 ◆NtjumF7aXs :04/06/17 22:02
社会権の答案
237 ◆NtjumF7aXs :04/06/18 12:47
生存権の意義、趣旨、法的性質、裁判上で争う方法

書いたけどイマイチ
国民主権の具体的あらわれについても微妙。
238 ◆NtjumF7aXs :04/06/18 19:31
(*´∀`*)ムフーッ
239('A`):04/06/19 07:54
ガンガレ
240 ◆NtjumF7aXs :04/06/19 20:57
>>239
ありがと

議員定数不均衡の憲法上の問題
独立行政法人の準立法行為の憲法上の問題
をやった。
241 ◆NtjumF7aXs :04/06/20 13:54
帆足ケイ
242 ◆NtjumF7aXs :04/06/20 22:51
明日で憲法終わって民法へ
243 ◆NtjumF7aXs :04/06/21 04:44
条例制定権の範囲と限界
違憲審査権と権力分立の関係
244 ◆NtjumF7aXs :04/06/21 08:32
最下層だ
すげー
245ひゃ? ◆PEDShgNGzY :04/06/21 10:17
記念パピコと
246('A`):04/06/21 11:45
            廃れスレ      良スレ  普通   糞スレ
               ┝ - - - - ┿━━━┿━━━┥
    ∩___∩   /)
    | ノ      ヽ  ( i )))
   /  ●   ● | / /
   |    ( _●_)  |ノ /   まさにこの辺クマー
  彡、   |∪|    ,/
  /    ヽノ   /´
247('A`):04/06/21 14:05
(~〜~)
248 ◆NtjumF7aXs :04/06/21 19:52
>>245
dクス
>>246
えーー!?良スレ方向!?ええええーーーー??
249('A`):04/06/21 22:50
>>1お疲れ。
250 ◆NtjumF7aXs :04/06/22 04:07
>>249
dクス
民法に入れそう。
25119女:04/06/22 04:57
なかなかおもろい
頑張れ
252 ◆NtjumF7aXs :04/06/22 06:19
>>251
掃除終わったか?
dクス
253('A`):04/06/22 13:50
つか
一番下でだいじょぶか?
254 ◆NtjumF7aXs :04/06/22 14:08
サゲでも保守できるから大丈夫かと。
255 ◆NtjumF7aXs :04/06/23 06:47
民法かなりやばい・・・、知識がかなり抜けてるなぁ
択一でも民法悪かったし。知識が全く足りない気がするからCBOOKでも読み込もうかな
あ、択一成績返ってきた
憲法14 A
民法13 D
刑法13 B
総合40 B だった
256 ◆NtjumF7aXs :04/06/23 17:42
今日は民法前に解いた問題を8問くらい検討
寝たあとに民法の答案つくろうかな
257('A`):04/06/24 14:04
失速気味なのでもちなおそう
258 ◆NtjumF7aXs :04/06/24 14:04
名前をいれ忘れた
259 ◆NtjumF7aXs :04/06/25 10:09
保守
セミナーのフェアへいってスタンかいます
7冊で20000円きえるぽ
260('A`):04/06/26 07:33
刑法2冊だと思ったら結果無価値と行為無価値だった
6冊で17000円
下3法は新保120選をかった
261 ◆NtjumF7aXs :04/06/26 18:40
また名前を入れ忘れてた。
468条2項の解釈に苦戦
解除前の債権譲渡で譲受人の債権の行使に解除の抗弁を対抗できるか?
262('A`):04/06/26 20:01
ガンアレ
263 ◆NtjumF7aXs :04/06/26 21:21
>>262
ありがd
ここには君と僕の二人です。

今日は商法をながめた。総則商行為だけど微妙、長足は難しすぎて入門レベルじゃダメポ
CBOOKよまないと。
264('A`):04/06/26 21:32
法律の勉強なんてよく出来るよなあ
俺なんて大学の法学入門みたいな講義でさえ
いっぱいいっぱいで評価Cだったのに
265('A`):04/06/26 21:52
ROMしてんのけっこういるぜ
266 ◆NtjumF7aXs :04/06/26 23:08
>>264
うーん、俺も大学の講義は微妙だけど・・・
俺は入門生みたいなレベルだからまったくえらそうなことはいえないっす。
でも法学も入門段階だとただの暗記みたいなところはあるかもなぁと思ったり。
まずは必要な知識を覚える→思考の段階へ っていう感じだと思うから最初は時間をかけた量かも。
>>265
dクス
最下層だし人もいないと思って独り言しか書いてなかったけど、ちょっとはなんか書いたほうがいいのかな。
でも書くこともないしいいや。

暇があれば行書か宅建勉強しようかと思ったけど微妙・・・
267('A`):04/06/26 23:55
なんか年金にかんする法案で不備がみつかったってニュースあったけど
あれで首相を訴えるのはできるの?
268('A`):04/06/26 23:58
法律の制定は国会の仕事じゃね?
269('A`):04/06/26 23:59
漏れのパンツ(尻側)に穴があいたんだがパンツ会社に訴えることできるか?
270('A`):04/06/27 00:03
その瞬間 最下位にあったスレが 最上位に上がった
271('A`):04/06/27 00:07
>>261  債務者が承諾すると譲受人に対抗できないってやつだっけ?
272('A`):04/06/27 00:15
数量指示売買(565条)における数量不足って売主の瑕疵担保責任では
ないの?数量不足は瑕疵とはいえないのか
数量不足の場合は買主はどんな責任に基づいて請求できるの?
273('A`):04/06/27 11:56
携帯から1です
夜に書きこみます。
274 ◆NtjumF7aXs :04/06/27 17:35
>>267>>268
法律案の作成は基本的には内閣の仕事になってる、国会議員も議員立法はできるけど。
国会はその案を審議して法律として確定させるか否かを決める。
んで条文の不備だけでうったえるのは無理、訴えるっていうのは基本的になにかしら事件性の
要件が必要、つまりなんか損害をこうむったりしないと訴えられないから。
>>271
そうそう。でも468条1項の事由の解釈(抗弁の原因まで含むか、468条2項との統一的解釈から導いたり)、
異議無き承諾の法的性質、事由に対して悪意の場合の処理とかを復習したけど難しかった・・・
>>272
瑕疵担保責任は570条。565条は普通に担保責任っていうとおもう。
どんな責任とは?基本的に570条の法的性質は法定責任説が通説で等価的均衡を維持するために
法が特別に規定した制度なんだけどそれと一緒の考え方でいいんじゃないかなぁ。
代金っていうのは基本的には物と同価値に決められるものだから数量不足だとあきらかにそれに反するよね。
善意の買主のみ代金減額請求、損害賠償請求ができて解除するには一部だけでは契約しなかったであろうって
いう事情が必要。行使には1年の期間制限。こんなところかな。
275 ◆NtjumF7aXs :04/06/27 17:46
あー、>>274>>267>>268へのレスだけど憲法判断とごっちゃになってた。
たぶん法律がらみだったら行政法の分野になるのかな?
でもおそらく首相を訴えるのは無理な希ガス。国を訴えるのかな?
276 ◆NtjumF7aXs :04/06/28 05:17
朝保守
277('A`):04/06/28 08:53
親父がギャンブルで借金を作って(10回目くらい)家手放す事になりそうです
母親は愛想が尽きたので別れると言ってますが、別れれば親父の借金は
家族に影響無くなりますか?また、家の権利を母親に移すのは可能ですか?
そうならなんとかやっていけそうなんですが・・・
278 ◆NtjumF7aXs :04/06/28 09:40
>>277
重たい話題だなぁ。法律相談板へいったほうがいいと思うけど。
でも基本的に家の権利は離婚した時の財産分与の問題だからどっちのものになるかは
わからないと思う。
あと家が借金の抵当に入ってたりしたら親父が借金返せないときは競売にかけられるし
母親が親父の借金の連帯保証人になってたら借金をかえさないとだめになる。
保証人になってないのに別れたあとも取り立てられることは基本的にはないはず。
借金はギャンブルで作ったものなら夫婦間の連帯債務の規定もないから問題ない。
ただ別れるときに母親に財産を全部移したりして親父が無一文になると債権者(金かした人)が
困るよね、そのあたりで一応法律的に噛み砕いていうと、常識から外れて財産分与の額が
不公平(母親がたくさんもらいすぎ)とかでしかも債権者からのがれるためにそういうことをやったって
思われるときは裁判上で詐害行為取消(424条)される可能性はある。
基本的には法律相談板にいくか弁護士に無料で相談できる制度もあるからそっちをつかって
きちんと解決したほうがいいと思う。
279277:04/06/28 11:37
ありがとうございました('A`)つI
今すぐという話でも無いのでじっくりやってきます
まずは家担保にして金借りてないか調べますよ
280 ◆NtjumF7aXs :04/06/28 22:28
>>279
久しぶりの収入だ・・・
うん、家を担保にしてるかと母親が保証人になってないか、これは重要です
281 ◆NtjumF7aXs :04/06/29 06:34
朝だ保守だ
282チャチャタウソ ◆6PGCJDs/R6 :04/06/29 11:53
警察に捺印取られる時に未成年の判子は無意味だから捺印って言われてとらされたんだが
たしか捺印って任意だったよな?これって偽証罪にならないのか?
まぁめんどくさいから言いにいったりしないが
あ、ageちまったスマンコ
284 ◆NtjumF7aXs :04/06/29 18:29
>>282
偽証罪は裁判で嘘をいうことだからそれとはちがうよ
んで捺印についてだけどたぶん消極的な表現の自由、つまり供述したくないとか
何も言いたくない(指紋とられることも何かの表現にはあたるから)の自由を侵害することになる
とも考えられるね。
でも実際は必要性と許容性があるから認められてるんだと思うけど。
でも微妙。
285 ◆NtjumF7aXs :04/06/29 18:38
たしか外国人が入国するさいに強制的に指紋をとられてた制度は違憲になって
廃止になったんじゃないかな。
でもそれとは事案が違うし、おそらくなんかやったときに指紋とられたとか?
無差別にとられるわけはないだろうし。
286 ◆NtjumF7aXs :04/06/29 18:55
入国のさいにとってたんじゃないや
外国人登録をおこなうときに指紋をとってたんだ。しかも違憲じゃなくて合憲だったみたい
でも法改正で特別永住者に対するものは廃止されたらしい。
違憲だから廃止ってわけじゃなかった。
287('A`):04/06/30 11:46
なんだか勉強をやる気がしない。
でも頑張るしかないので頑張ろう。
288 ◆NtjumF7aXs :04/06/30 16:33
一人オフでもしようかな
289('A`):04/07/01 00:27

一番覚えていて忘れることがなさそうな民法の条文は何条?
俺は94条2項かな。
290 ◆NtjumF7aXs :04/07/01 04:34
おれもれも!ていうか覚えてる条文が少ないなぁ
民法1条2項、3項
うろ覚えは前半の権利能力12条とか
43条、54条、93条と但書、94条1項2項、95条と但書、96条1項2項3項、100条
109条、110条、112条、192条、425条、426条、534条、536条、703条、704条、708条、709条
710条、715条

あとは占有権とかは200条あたりだなぁとか抵当権が及ぶ範囲に関する381条がかわったなぁ
とかそのくらいしか覚えてない・・・。入門の授業が条文順だったからわりと感覚的には覚えてるかもなぁ。
291('A`):04/07/01 16:06
やっぱ表見代理109、110、112は絶対忘れないよね。
詐欺とか、不当利得とかね。
あと177条の二重譲渡の対抗要件とかも絶対忘れなそう

292('A`):04/07/01 16:22
AがBに対して貸金債権を有していて(Bの土地に対する抵当権付の)、Bが
その債権を全額弁済した後にAがCに対してこの債権を譲渡したとする。
で、この債権譲渡につきBが異議なき承諾をしたとすると、この貸金債権は
復活しますよね?その際に附従性により消滅したはずの抵当権も復活するか
っていうような問題の場合、債務者に対する関係では復活する(468条1項類推)
のはわかるんだけど、第三者に対する関係ではどうなるの?
293('A`):04/07/01 17:58
>>291
そうだね。177条も忘れない、書くのは忘れてたけどw
しかも381条じゃなくて371条だった。。
>>292
第3者が絡んだ場合というか、他に利害関係人が存在する場合は
抵当権が消えたことに対する期待を裏切るべきじゃないから、異議無き承諾より前に
利害関係を有するにいたった第3者には抵当権の復活を対抗できないよ。
それに債務者の行った承諾に第3者が拘束されるのもおかしいってことも言えるし。
294('A`):04/07/01 20:10
なるほどね。弁済後承諾前の場合は第三者としては抵当権が消えたなって
思って抵当権を設定することが考えられるからそれを承諾による抵当権
復活によって侵害してはいけないってことか。で、承諾後なら第三者も抵当権が
復活したってわかるから復活するってことかな。
295 ◆NtjumF7aXs :04/07/01 20:28
>>294
おそらくそんな感じ。
296('A`):04/07/01 20:48
どうもありがとうございました('A`)つI
297('A`):04/07/01 20:54
司法試験って何月にあるんですか?
択一と論文でしたっけ、択一受かったら論文受けられるのですか?
298 ◆NtjumF7aXs :04/07/01 21:13
>>296
まいど〜
>>297
択一が5月の母の日です。そしてそれに受かったら論文は7月。
50000人弱うけて択一に受かるのが7000人くらい、論文に受かるのは例年は1000人くらい
今年と来年は1500人程度です。その次に口述試験があってこれは合格率9割を超えます。
299('A`):04/07/01 22:00
>>298 受験生自体のレベルがそもそも高そうですな。。
   一日どれくらい勉強してます?
300 ◆NtjumF7aXs :04/07/02 13:35
>>299
俺は1日4時間くらいかなぁ。。
多いときで6時間くらい。でもまわりは大体1日10時間近いくらいはやってます。
301 ◆NtjumF7aXs :04/07/03 07:38
朝保守
302 ◆NtjumF7aXs :04/07/03 19:16
夕保守
303('A`):04/07/03 21:10
ぬるぼ
304 ◆NtjumF7aXs :04/07/03 21:58
>>303
ガッ!しないよw
305('A`):04/07/04 04:02
あげ
306('A`):04/07/04 04:10
なんともまだがんばっていたのか!!
最近知的財産やり初めておっそろしくダルイ。

司法試験科目以外のやつもちょっと目通したら気分転換
になっていいと思うよ。
307 ◆NtjumF7aXs :04/07/04 07:08
>>305
乙!age乙!
>>306
知財ですか、大変ですのぅ。でも実務っぽくてうらやましいっす。
獅子以外の科目は今度大学のテストで国際法と行政法をやらないといけないです。。
気分転換になるかは別としてw
どっちにしろテストとか何かに追われると楽しくなさそうですね、知的好奇心を満たすようなものは
おもしろくやれそうだけど。
308 ◆NtjumF7aXs :04/07/04 18:12
家に抵当権が設定されててそのあとに設置されたクーラーを搬出して売った事案の処理
を書く。
309('A`):04/07/04 19:51
んじゃ俺は会社法でもやるかな・・・・。

はぁ・・・。
310('A`):04/07/04 19:57
>>308 抵当権の効力の及ぶ目的の範囲?
   抵当不動産と場所的一体性を維持しているうちは及ぶけど
   搬出されちゃうと抵当権者は第三者に対抗できない?
311('A`):04/07/04 19:59
>>310
俺はそうは考えんな。
312('A`):04/07/04 20:08
>>308 抵当権者がそのクーラーの売却代金に物上代位できるかどうか?
    目的物に追及力を及ぼすことができるけど。
313いち:04/07/04 20:35
アクセス規制中です。
暇な方保守おねがいします。一応見れます
314('A`):04/07/04 21:12
保守はおまかせ
315('A`):04/07/04 21:15
ちょっと待て。

保守はおまかせとか書いたが俺は暇じゃないぞ

暇人だと思うなよ。

ちょっとエロゲに夢中だからって暇だと思うなよ。
316('A`):04/07/04 23:13
実はちょっと暇かも・・・
317('A`):04/07/05 00:37
やべぇよ。

きづいちまった。

俺って暇人だよ!
318('A`):04/07/05 00:40
前川
319('A`):04/07/05 02:32
自己株の取得規制解除についてやろうかな
320('A`):04/07/05 04:48
おやすみあげ
321('A`):04/07/05 14:05

322('A`):04/07/05 14:07
翔太
323 ◆NtjumF7aXs :04/07/05 17:12
規制解除?
324 ◆NtjumF7aXs :04/07/05 17:16
やったー

保守してくれたとっても暇な人ありがとう
325('A`):04/07/05 21:13
だから俺は暇じゃねぇって言って(ry
326('A`):04/07/05 21:20
>>308がどんな問題なのか気になる
327 ◆NtjumF7aXs :04/07/06 00:07
>>325
(・∀・)ニヤニヤ
>>326
問題文
Aはその所有する建物について債権者Bのために抵当権を設定し、その登記をした後
その建物に取り付けられていた大型クーラーを新しいものに取り替えた。
その後、Aはそのクーラーを取り外して持ち出しCに売却した。
抵当権の効力はそのクーラーに及ぶか。
328('A`):04/07/06 00:33
損保においての保険契約者の告知義務についてどう考えるべき・・・?
329 ◆NtjumF7aXs :04/07/06 00:49
>>328
実務系の法律科目についてはまったくの無知だよ
法律相談板へGO!
330('A`):04/07/06 01:55
557条1項で売主が手付の倍額を償還して契約解除する場合に
口頭の提供によって償還する旨を告げて受領の催告するだけでなく
現実の提供しなければならないっていうのが判例で、現実の提供
というのは買主に受領させることまでは必要ないってことだけど
そうすると現実の提供ってどうすることですか?実際に金を持って
相手のとこまで行くとか? 問題文から読み取るときに現実の提供が
どういうものかわからないから悩みます。。
331('A`):04/07/06 02:01
信頼利益と履行利益の判断ができないのですが・・・
解答例とかみて「そうすると本問では・・・は信頼利益には当たらないから〜」
とか書いてあると 当たらないのか?とかいつも判断ができない
 >>330と合わせて('A`)つS
332 ◆NtjumF7aXs :04/07/06 02:03
>>330
持参債務の場合は相手方のところまでもっていかないとダメだろうね。
司法試験ではそこまで要件事実みたいなものを判断させる問題はないとおもうけどどうなのかな。
相手方の行為が必要な場合は口頭の提供でよいとか
持参債務の場合には期日までに現金を相手方のところに持参してその旨をつげればOKとか。
その程度じゃダメなのかな。
今のところ履行地がどうとか細かい現実の提供にあたる要件事実みたいなものを判断させる
問題をみたことがないのでなんとも。
択一のほうが細かいところがでそうな気がする。LECの択一六法の民法はいいよ。
憲法は索引が無いけど民法にはあるし。
333 ◆NtjumF7aXs :04/07/06 18:48
>>331
俺もそこはわからない・・・
というより今のところちゃんと論文の答案を書いた枚数が
憲法10通くらい 民法10通くらい しかないんだよね。
検討した問題数だと憲法16,7問 民法20問くらいなんだけど。
だからまったくだめぽ。
334('A`):04/07/06 18:51
何か人気出てきたなw
335 ◆NtjumF7aXs :04/07/06 18:52
各科目100通くらい書いたらある程度のレベルには達するのかな。
336 ◆NtjumF7aXs :04/07/06 19:08
>>334
そうかなw
約2ヶ月で350弱かぁ
答案とかあげようかなぁ。
337('A`):04/07/06 19:46
>>335 やっぱ論文は訓練だよね。民法とか俺論点抽出と答案構成がまだまだ
   甘いような気がする。どんな順番で述べれば綺麗な答案になるのか
   が難しいよぉぉぉぉ
338 ◆NtjumF7aXs :04/07/06 23:49
>>337
なるほど
でもそのレベルってことはある程度進んでるね
俺の場合なんてまだ典型論点をつぶしてる段階だからなぁ
339 ◆NtjumF7aXs :04/07/07 01:02
明日は朝から予備校いって頑張るぞ!
340('A`):04/07/07 18:58
夕方保守
341 ◆NtjumF7aXs :04/07/08 00:11
不法行為における過失相殺能力、被害者側の過失相殺
の答案を書いた
342 ◆NtjumF7aXs :04/07/08 11:05
保守
343 ◆NtjumF7aXs :04/07/08 17:14
時効の援用権者に賃借人は含まれるか、賃借権の時効取得は可能か
について書いた。
344('A`):04/07/08 18:30
>>343  賃借権が163条の所有権以外の財産権に含まれるかどうかかなぁ
    賃借権も物権に準じた効力があるし占有も伴うから、所有権以外の
    財産権に含まれるとして時効取得を肯定すべき。取得時効の要件は
    継続的な用益という外形的事実の存在と賃借の意思に基づくことが
    客観的に表現されていること  賃料の支払いとかがあれば賃借権
    の時効取得を認めるべきじゃない?
345 ◆NtjumF7aXs :04/07/08 19:05
>>344
まさにその通りの流れで書いた

そもそも賃借権は債権であるが、債権は通常一回的給付関係を目的としたものであり
永続的事実関係の尊重という時効制度の趣旨は及ばないのではないかともおもわれる。
確かに通常の債権は一回的給付関係を目的としたものであり時効制度を適用することは
その趣旨に適合しないようにおもわれる。
しかし賃借権は占有をその不可欠の要素としており、永続した事実関係を観念できる。
またその効果は物権である地上権に類似している。
よって賃借権については時効取得しうると解するのが妥当である。
346('A`):04/07/08 19:50
>>345 やっぱそうだよね。賃借権が物権化してきてるんだね
本来は物権的請求権である妨害排除請求権とかも賃借権に認められるし
347 ◆NtjumF7aXs :04/07/09 03:05
>>346
うん。そのあたりも確認しなくちゃ。
抵当権に基づく明渡請求とかのあたりとあわせて。
348いち:04/07/09 16:17
保守

刑法がまったく書けない。まぁ答案かくのはじめてだししょうがないか。
今日は予備校本もっかい読んで論点潰そう。
349('A`):04/07/09 18:00
あお
350 ◆NtjumF7aXs :04/07/09 18:35
ただいま
今からモスで勉強してくる。
刑法よみまくりだ〜
351('A`):04/07/10 12:25
1はまだモス?
352 ◆NtjumF7aXs :04/07/11 00:51
保守
353 ◆NtjumF7aXs :04/07/11 17:10
勉強しなくちゃ
>>353
俺とやらないか
355 ◆NtjumF7aXs :04/07/11 19:16
うほっ!
356('A`):04/07/12 00:30
民法って面白いですねぇ 
357 ◆NtjumF7aXs :04/07/12 13:50
そう思えるうちは勉強も楽しいね。
俺もまだ法律っておもしろいなぁと思えるから安心。
358 ◆NtjumF7aXs :04/07/13 01:33
封緘物の占有は全体としては受託者、中身は委託者にある(判例)保守!
359 ◆NtjumF7aXs :04/07/13 13:39
最下層キネン
360('A`):04/07/13 19:05
まだあったのか
あげてやろ
361 ◆NtjumF7aXs :04/07/13 23:24
>>360
ヽ(`Д´)ノせっかく最下層だったのに!

今日は刑法インプット終わっていよいよアウトプットへ。
刑法の答案書くのははじめてなのでわからないことだらけだ。。
362 ◆NtjumF7aXs :04/07/14 03:36
夜中の3時半からアウトプット・・・
363@:04/07/14 15:54
大学から保守。
山口乙。
364 ◆NtjumF7aXs :04/07/15 03:21
併合罪の科刑ってよくわかんない
10年以下と5年以上だったら5年以上になるのかな
長期の1.5倍と長期を足し合わせたやつで少ないほうをとるんだよね
365('A`):04/07/15 21:02
平成4年の刑法過去問だと相当因果関係説の折衷説を取ると不都合が生じるらしい
どうやって処理するんだろう。
366 ◆NtjumF7aXs :04/07/16 01:20
相当因果関係説の基礎事情とか相当因果関係説をとる根拠とか
結論はわかるんだけどその理由があいまい
間違ってC-bookの結果無価値を買ってしまったからまったくだめだ
明日行為無価値ばんを買いに行こうかな
367 ◆NtjumF7aXs :04/07/16 14:08
1900円支出
368 ◆NtjumF7aXs :04/07/16 21:21
行為無価値版購入。
2冊も買ったけど択一用に結果無価値版はつかえるかなぁ
369('A`):04/07/17 11:30
レイプって懲役何年?
370 ◆NtjumF7aXs :04/07/17 15:06
>>369
強姦罪は2年以上の有期懲役だよ
強姦致死傷は無期か3年以上の懲役
371 ◆NtjumF7aXs :04/07/17 22:31
たまにはあげとこう
372@:04/07/18 01:44
またアクセス規制(´・ω・`)
373('A`):04/07/19 05:09
あげ
374('A`):04/07/19 23:42
保守しといてやるか
375 ◆NtjumF7aXs :04/07/20 19:20
>>373>>374
ありがd。やっと規制解除された。
今日は学部試験をうけた、つかれた。。
376('A`):04/07/20 19:26
ちょっとお伺いします。
通信教育で、合格したレポートを売りさばいているバカがいるのですけど、法的にはオッケイですか?
売りさばいている奴がいるのを大学も把握しているはずなのに、なんの対処もしません。
なにか対処できないでしょうか?よろしくお願い致します
377 ◆NtjumF7aXs :04/07/20 19:31
ちょっと意味がわからないけど、ヤフオクとかで合格したレポート(?)を売りさばいてるやつが
いるってことかな?
378('A`):04/07/20 20:15
オークションではなく、サイトを通じて直接売買しています。
379 ◆NtjumF7aXs :04/07/21 00:17
合格したレポートというのがよくわからないんだけど大学側が知っていて放置しているのなら
あなたのレポートが売られているとかじゃない限り犯罪にはできないとおもう。
例えば、生徒が大学に提出したレポートを手に入れてうっているとかだったら
特別法違反で犯罪に出来るかもしれないけど。
380('A`):04/07/21 00:44
>>379
お返事ありがとうございます。
ところで、そのサイトのレポートが売れないように工作活動することは
法に触れないでしょうか?プライバシー情報を晒すとかではなく。
無許可でやっているのだから、営業妨害にならないとは思うんですが、
確証がほしいです。無知ですいません。
381 ◆NtjumF7aXs :04/07/21 01:22
>>380
おそらく特別法に関すること(ネットでの販売)だからここではなんともいいにくいなぁ
おそらく無許可で個人が営業としてではなくやってることだからそれに関してネガティブな
情報を流すのはどうだろう、侮辱罪、名誉毀損罪にあたる可能性がないとはいいきれないかな。

382 ◆NtjumF7aXs :04/07/21 21:33
1故意責任の本質とは自己の犯罪事実を認識していたにも関わらず〜
2刑法の目的は法益保護だけでなく社会倫理秩序の維持
 よって違法性の本質は法益の侵害という結果無価値だけではなく社会倫理規範の
 違反という行為無価値も加味して考えるのが妥当である。
 このように考えると防衛行為の違法性判断においても社会的相当性を必要とするべき。
 また行為は主観と客観の統合体であるから行為の社会的に相当であるといえるには
 主観においても社会的相当性がなければならない。よって主観的な要件である
 防衛の意思は必要であると解する。
383 ◆NtjumF7aXs :04/07/22 05:27
今日はドトールいこーっと。
384('A`):04/07/22 13:12
出会い系のサクラってのは法律上許されるのですか?こうゆう自分も請求踏み倒すつもりでいるんですが
385 ◆NtjumF7aXs :04/07/23 01:57
法律上は問題あるんだろうね。
本当にさくらが存在するとすればw契約の相手方を騙してるにちかい構造になってるはずだし
でも存在を確認して訴えてうんぬんってながれにならないだけで。
386384:04/07/23 07:11
それからこんなメールが着たんですが。確かに利用した覚えありですが、出会えなかったし、明らかにサクラが存在しました。しかも住所を聞き出そうとしてたし(笑
貴方が【ブラウザ(機種名)DoCoMo・P900i】を用いて登録された
【Get】の【入金期日】でしたが
確認が出来ていません
【登録料\30,000-】
本日中に御入金下さい
●安易な考えで入金なき場合
【期日経過日数×3千円】のデータ管理費が加算され
長期放置者には“法的処置”を取り
●簡易裁判所より財産差押え等の強制執行を受ける等の多大な悪影響を及ぼす事となります
387 ◆NtjumF7aXs :04/07/23 07:25
>>386
まず裁判になることはありえない、簡易裁判で小額訴訟おこしても30000円くらいじゃしょうがないし。
住所をしられてるんだったら取立てにくる可能性はあるけど基本的にはむしして大丈夫
しかも料金は法外だし裁判になってまけることはほぼありえないとおもう。
下手に払ったり、電話をして文句を言ったりするほうがやばいから放置が一番
ただこわいのは裁判以外の実力手段に訴えてくること。
それも回収費用がかかるからおそらくないとおもう。
怖がって払ってくる人を鴨にする商売だから。
388('A`):04/07/23 07:55
>>387 わかりました。下らない質問に答えてくれてありがとうございました。ほっておきます(笑 また何か変事があったら連絡させてください
389('A`):04/07/23 07:59
>388 「業者の事は」…ほっておきます(笑
て事です
390 ◆NtjumF7aXs :04/07/23 08:12
>>388>>389
はーい。また何かあったらうちの法律相談事務所をごりようください
内容に責任はもてませんw
391 ◆NtjumF7aXs :04/07/24 01:22
保守です。共犯についてやった。
共同行為の事実→共謀共同正犯、承継的共同正犯
共同行為の意思→片面的共同正犯、過失の共同正犯、結果的加重犯の共同正犯

これをやる。
392 ◆NtjumF7aXs :04/07/24 02:30
>>391まちがった
393('A`):04/07/24 11:13
生命保険金は相続財産に含まれるんでしょうか、それとも生命保険金を受け取った相続人については他の方法とかで考慮されますか?
教えてください
394うすびぃ ◆2mbPN9vm72 :04/07/24 11:18
親戚が遺産相続で揉めているんですが

長女が母親(乳死亡)の面倒を見ていて、今回相続になったわけですが
相当の資産家である母親の残金が200万しかないことに腹をたてた長男が
訴訟を起こしましたが、長女は母の遺言を立てに一審で勝訴
長男は遺留分減殺請求を家裁に提出。もし、長女が自分のために母のお金を
使い込んでいたら、生前贈与扱いになるということですか?
395 ◆NtjumF7aXs :04/07/24 14:18
>>393
被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる生命保険金や損害保険金などは
被相続人が生前から持っていた財産じゃないんで、民法上は相続財産として
遺産分割協議の対象にはならない。だから相続放棄しても生命保険は受け取れる。
>>394
実務での認定に関わるところだからきちんとしたことはなんともいえないなぁ。
法律相談板のほうがいいかも。
あくまで事案の検討をしていないので法律的な部分しかいえないけど、母親の面倒を見る義務は
直系の血族みんなにあるんだよね。んで扶養の順位とかそういうものは協議で決めたり家庭裁判所が
決めたりする。誰か一人が親の面倒を見たりして生活費を負担した場合はその求償(あんたの支払い分くれ!)
ができる。過去の扶養料についても求償を認める判例があるみたい。

んで遺留分減殺請求についてだけど例えば長女一人に全部相続させる旨を母親が残していれば
母親の財産の2分の1を他の相続人全員でわけることになる。分け方は基本的には法定相続分の
割合と一緒。民法1030条によると贈与は1年以内に行ったものに限って相続財産に組み入れることになってる。
もし長女が1年以内に家を買うとか、車を買うとか結婚資金のためとかにお金の贈与を受けているのであれば
それは生前贈与として遺留分額算定のための財産に組み入れられるはず。
自分のために母親の財産を使っていたとしたら1年以内に費消した分が遺留分算定に組み入れられるっていうのが基本。
まぁおれも本当に実務に関するものの認定なんてできないから法律相談板にいくのがいいかも。
396 ◆NtjumF7aXs :04/07/24 14:22
さて、また刑法でもやるか。共犯がまじで難しい・・・
行為無価値でも因果的共犯論はとれるのかな。中止犯の減免の根拠は
責任減少説とるんだけど。違法性減少説+責任減少説とったほうがいいのかなぁ。
397うすびぃ ◆2mbPN9vm72 :04/07/24 14:22
>>395
モスバーガーのナンチョリソ
もう食べました?
398 ◆NtjumF7aXs :04/07/24 14:24
ここは特定のコテハンが占有するスレかなぁ。
399 ◆NtjumF7aXs :04/07/24 14:25
>>397
なんでいきなり?
食べたよ、おいしいねあれ。
400('A`):04/07/24 14:29
400
401 ◆NtjumF7aXs :04/07/24 16:05
なにやらうちのプロバが規制されそうな悪寒
規制されたらだれか保守できそうな人よろしくおながいします。
402 ◆NtjumF7aXs :04/07/25 02:20
保守
403 ◆NtjumF7aXs :04/07/25 06:44
テスト
404('A`):04/07/25 08:22
レポートのことを質問してもいいですか?
405 ◆NtjumF7aXs :04/07/25 10:30
>>404
どうぞ。内容に責任はもてないけど・・・
406404:04/07/25 10:55
@特定の遺産を特定の相続人に相続させる遺言と遺贈の異同を明かにした上で、
 この遺言に基づく権利取得を第3者に主張するために対抗要件の具備を必要とするか?

A嫡出性否認の訴の制度目的を明かにした上で、
 推定の及ばない嫡出子について、 判例、学説の対立点を明かにせよ

B地域福祉権利擁護事業の内容を明らかにした上で、
  この事業と成年後見制度の関係について論ぜよ

('A`)さっぱりわからないです。
407('A`):04/07/25 10:58
彼女に振られたんですけど。
ノI
408 ◆NtjumF7aXs :04/07/25 12:30
>>406
@について
まず、遺贈は遺言により無償で財産を与えること。特定の相続人に特定の財産を相続させるという
遺言を残すと、遺産分割方法の指定と解するかそれとも遺贈と解するか二通りある。(判例は特段の事情ない限り前者とする)
遺贈には特定遺贈(甲土地をAに譲渡するとか)と包括遺贈(遺産の全て、遺産の二分の1をあたえるとか)がある。
相続分を第三者に対抗するのに登記は不要。(必要とする説もあるけど)
たとえば共同相続人A、Bがいる場合にBが全部自分名義の登記をつくって第三者に譲渡したら
少なくともAの持分については登記なしで登記移転請求できる。(∵登記に公信力がない)

Aについて
民法772条によって嫡出推定を受ける子(婚姻後200日以後から離婚後300日以内に生まれた子
つまり、婚姻中に懐胎した子に関しては夫に父性の推定が及び、しかも上記の期間以内に生まれた子には
婚姻中に懐胎したっていう推定が及ぶから二重の推定が及ぶ子のことを嫡出子という。)を自己の嫡出でない
とするのが嫡出否認の訴え(775条)。ようするに自分の子じゃないぞ!ってことを争う方法。
推定の及ばない嫡出子っていうのは上の要件に該当して嫡出子として扱われる子なんだけど
あきらかに自分の子であることが物理的に無理な場合(例えば2年前から刑務所に入ってた、とか2年半以上
事実上の離婚状態であったとか)の子供のこと。
これを争うには基本的には嫡出子なんだから嫡出否認の訴えによらないとだめなはずなんだけど
判例は親子関係不存在確認の訴えにより争うことを認めた。その推定の及ばない嫡出子の判断について
学説と判例(通説をとった)で争いがある。外観説(夫の不在とかの場合に適用を限定、判例がとったとおもわれる)
と血縁説(科学的に父子関係の不存在が確認できた場合にも嫡出否認の訴えによらないもの、学説)にわかれる。
409 ◆NtjumF7aXs :04/07/25 12:33
Bはわかんね。1、2も内容に責任はもてません。あと条文は抜いてるからひいてね。
基本書でもよめばのってるんじゃないかなぁ。
かなり噛み砕いた説明だからそのへんは許して。
>>407
ロースクールにいけばもてるんだってさ。だから新しい彼女見つかるかも。
410うすびぃ ◆2mbPN9vm72 :04/07/25 12:38
セイガクさんよ法律ってな
もっと生きたもんだからね 教科書通りにはいかねえよ
いざ遺産相続人になったら理屈並べても通じないぞ
俺なんか祖父のICU患者用の家族待合室で伯父に入れ歯投げられたからな
それ肝に銘じて勉強すれや
411 ◆NtjumF7aXs :04/07/25 12:44
>>410
そうだね
まぁでも理論は大事だよ。裁判になる前に理論できちんと武装しないと。
またそうすることで相手も弁護士たてれば裁判で争っても無駄だって事がわかる。
実際裁判になることが少ないのはその前段階で和解とかで片付くから。
教科書どおりにはいかないっていってもまず教科書に載ってるような事をしって
そのあとの段階で相手方との利益調整は考えないと。
412404:04/07/25 18:30
    III
('A`)ノありがとうございました。
Bはがんばります。
413 ◆NtjumF7aXs :04/07/26 05:56
>>412
ガンガレ保守!
414('A`):04/07/26 15:44
保守age
415 ◆NtjumF7aXs :04/07/26 16:56
>>414
ありがdsage

今日は刑法各論、使用窃盗と窃盗の区別、窃盗と毀棄罪の区別の
メルクマールとしての不法領得の意思について
あとは窃盗罪の保護法益とか窃盗罪についてやった。
416('A`):04/07/27 08:13
法種
417386:04/07/27 10:52
また変なの着たんで一応報告します。
貴方自身が当サイト【Get】に
07月18日登録されたにも拘らず
一切の入金及び連絡無き状態です
大至急!!
【入会金データ保管料込\45,000-】
御入金下さい
入金及び連絡なき場合
登録時のログイン履歴より【調査会社】に依頼し
貴方を追求調査で身元割り出し後
法的処置を取り『個人信用情報』に債務者として登録され
貴方の“人生に汚点”を残す事と成ります
418うすびぃ ◆2mbPN9vm72 :04/07/27 11:23
いわゆる893子飼いの弁護士や法曹に携わるものの
思考は条令をそのまま暗記したり判例をたくさん覚えるのではなく
こうすれば法に触れないという、抜け道を兎角探すやりかただと
不動産会社に勤めてた時教わった
もっとも893に飼われる連中なら基本的知識もずば抜けているだろうが
893とケンカになりそうなとき、抜け道がスカスカな時はしない。
419 ◆NtjumF7aXs :04/07/27 18:00
保守、ねむい。
420('A`):04/07/28 11:21
喪主
421('A`):04/07/28 20:26
404って北海学園法学部だろ?明日のテスト頑張れよ!
422('A`):04/07/28 20:29
質問!

重婚的内縁関係について、@内縁の夫が死亡した場合、内縁の妻は、その相続人に財産分与を請求することができるか
A内縁の夫が交通事故死亡した場合に、内縁の妻は加害者に対し損害賠償請求することができるか
423404:04/07/28 21:22
ばれてる('A`)
422も北海学園だろ!
テスト対策掲示板にかいてあったぜ、そこだけ。
お互いがんばろう
424('A`):04/07/28 21:28
404へ

でも上に書いてあったの間違いだから。特に嫡出性の方。
425404:04/07/28 21:35
('A`)424さん教えてください
426 ◆NtjumF7aXs :04/07/29 02:01
('A`)
でも一応C−BOOKで確認したのに・・・
427('A`):04/07/29 19:52
保守
428 ◆NtjumF7aXs :04/07/29 21:38
強姦殺人罪と公務執行妨害罪についてやった
429('A`):04/07/30 08:44
保守
430('A`):04/07/30 08:54
今回のUFJ事件なんですけど、なにが法律の根拠になってるんですか?
431('A`):04/07/30 12:21
保守
432 ◆NtjumF7aXs :04/07/30 20:13
>>430
交渉の取り決めをかなり細かく作ってて独占的に住友信託と交渉することも
その取り決めの中にはいってたんじゃなかったかな
433 ◆NtjumF7aXs :04/07/31 10:07
昨日は手形法をやった、手形行為独立の原則で当然説をとってたけど政策説にかえようとおもう。
434 ◆NtjumF7aXs :04/08/01 07:04
今日も商法
435 ◆NtjumF7aXs :04/08/01 22:15
保守
436('A`):04/08/01 23:49
商法の相対的記載事項がさっぱりわからない、教えてください('A`)
437 ◆NtjumF7aXs :04/08/03 00:44
>>436
おれも教えられるレベルにない・・・
保守、体調不良
438('A`):04/08/03 07:17
◆コテハンスレ多過ぎです。以下のようなスレは削除ガイドラインに基づき削除される事もあります
・スレタイにコテハンを含むスレ
・コテハン叩きスレ
◎特定のコテハンで占有されるスレ
・コテハンがいないと成り立たないスレ
439('A`):04/08/03 07:56
たしかに法曹を志すものがガイドラインというルールを破るのは好ましくないな
よし、名無しになろう。
これから1は名無しです
440('A`):04/08/03 10:40
僕も商法勉強します
441('A`):04/08/03 21:13
そういえば、民法口語になりますね
442('A`):04/08/04 07:26
>>441
商法が変わっちゃう方が心配かも
口語だったら条文はかわらないのかな、それだったらいいんだけど
商法の大改正があったら条文がいどうしちゃうからなぁ。
443('A`):04/08/04 09:17
条文は変わらないで欲しいですね、場所とか変わるとホント大変。
444('A`):04/08/04 16:32
とりあえず受かるまで変わらなければいいな
なんか株券もいらなくなるらしいしなぁ

てことで今日も手形法、商法総則、商行為も。
445('A`):04/08/05 01:32
商号を勉強しました。
帳簿関係はさっぱりです。
446('A`):04/08/05 01:37
関係ないけどめっちゃんこさがってますね、もう最下層。
商行為って服部説とかですよね('A`)あってるかな
447('A`):04/08/05 01:55
緊急age
448('A`):04/08/05 08:21
>>446
俺は予備校本で勉強
基本書の類はまったく読んでない。内田さんの民法とか受けても基本書かってない。
司法では総則商行為とかほとんどでないからなぁ。あまりモチベーションがあがらない・・・。
>>447
どこのスレをさげたかったんだい?
449('A`):04/08/05 19:22
えんしゅう本の手形法を3問くらいといた
450('A`):04/08/06 07:52
他人名義の手形あたりまではCで確認
でも白地手形とか一番重要なところには到らず。
451('A`):04/08/06 10:16
行政書士受けようと思います。
452('A`):04/08/06 10:25
>>451
去年はかなり難易度アップしたらしいね。
ガンガレ!
453('A`):04/08/06 11:00
◆コテハンスレ多過ぎです。以下のようなスレは削除ガイドラインに基づき削除される事もあります
・スレタイにコテハンを含むスレ
・コテハン叩きスレ
◎特定のコテハンで占有されるスレ
・コテハンがいないと成り立たないスレ

板違いです。削除依頼が出ましたので
書き込まないで下さい。以降書き込みを続けるようですと
それなりの制裁措置を下すこととなります(アク禁等)
454('A`):04/08/06 13:43
もうコテハンはいなくて法律関係にかたるスレになってますよ
455('A`):04/08/06 19:00
>>453
>>439でコテハンは消えてるよ
456('A`):04/08/07 02:37
珍走団が五月蝿くて眠れません
457('A`):04/08/07 06:09
ちょっとの間書き込めないかも。
あげとこう、保守キボン!
458('A`):04/08/07 17:51
行政法勉強
459('A`):04/08/07 23:39
日本かった
460('A`):04/08/08 09:59
主婦連ジュース事件('A`)
461('A`):04/08/08 21:32
最近の話題として国際法からの尖閣諸島とか竹島の勉強('A`)
国際法っておもしろいね。
462('A`):04/08/09 17:33
うつりょうとうって漢字でかけない('A`)
463('A`):04/08/09 23:04
内縁の妻ってありますけど。
あれは同性同士でも成立しちゃうんですかね。
戸籍変わってたら有効とかなのかな。
同性愛って難しいですね。
464('A`):04/08/10 01:59
同性同士の結婚が認められない法制度下では成立しないんじゃね?
465('A`):04/08/10 10:23
保守
466('A`)
原発こわい(((;゚Д゚)))ガクガクブルブル